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低解約返戻金型終身保険。おすすめを教えてください。

何社も扱う保険代理店に相談したところ、アリコの保険を勧められました。 医療保険などもアリコばかり勧めていたので、アリコが一番手数料が良いのかなと思ってしまいました。 アリコはあまり気が進まないので、アリコ以外で利率が良い保険会社の商品を教えていただけますか。 また、税金についても教えていただきたいのですが、死亡保険金が300万円の場合税金はどのくらい引かれてしまうのでしょうか。 それによっては貯蓄に回した方が良いのかと考えております。 よろしくお願いいたします。

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回答No.5

mamimelon さん (回答No.4からの続き) ★ご遺族が死亡保険金を受け取る場合は、(ii)に該当します。相続税が掛かります。 しかし、相続税には、高額な控除額・非課税対象額があります。 相続財産が「5000万円+1000万円×法定相続人数」と、「生命保険金500万円×法定相続人数」との合計額の範囲内ならば、相続税は掛かりません。 (*1)東京海上あんしん生命HPに、契約経過年数ごとの払込保険料と解約返戻金の状況を表す表があります。 http://www.tmn-anshin.co.jp/kojin/directgoods/nagawari/feature/index.html (*2)国税庁-TAXアンサー  ・死亡保険金を受け取ったとき  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm  ・生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm  ・一時所得  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm  ・所得税の税率  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

mamimelon
質問者

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ありがとうございます。 内容が曖昧過ぎたので皆様にご迷惑をお掛けして申し訳ございません。 再度質問させていただきましたので、もしお時間がおありでしたらご一読下さい。http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6469147.html

その他の回答 (6)

  • 8914hiro
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.7

他の人の補足 受取人が法定相続人ならば、500万円の非課税枠~ 税制改正に伴い、この非課税を使えるのは被相続人と生計を同一にしているか 相続人が未成年か、障害者 になるので 家族状況聞かないと答えれないです ただし、誰しもが持つ基礎控除が3000万円(これも法改正により5000万から減りますが) があるので、資産を沢山お持ちでなければ 基本非課税と考えていいですよ~

mamimelon
質問者

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.6

保険は、目的が重要です。 低解約払戻金型終身保険とのこですが、その目的は何なのでしょうか? 利率というのは、返戻率のことなのでしょうか? それとも、保険料対死亡保険金額、なのでしょうか? 返戻率にこだわるならば、終身である必要はないでしょう。 例えば、98歳定期という方法もあります。 こんな商品もあります。 http://www2.axa.co.jp/products/p_fairwind/ あくまでも、死亡保険金として受け取る予定ならば、 それこそ変額保険という方法もあります。 http://www.sonylife.co.jp/insurance/variable/files/OA10.pdf また、将来に目的を持っていないならば…… http://www.aflac.co.jp/syushin/ways/ というユニークな保険もあります。 この保険で、介護年金(一時金を含む)として受け取るならば、 非課税です。 税金ですが、保険金として受け取る場合と解約払戻金として 受け取る場合では、税金が異なります。 解約払戻金として受け取る場合…… 保険料負担者=契約者ならば、解約払戻金を受け取るのも 保険料負担者となるので、一時所得となります。 この場合は、収支がプラス50万円までは所得税がかかりません。 50万円を超えた部分について、課税されますが、 超えた分の二分の一が他の所得と合算されて課税されます。 保険金額ではなく、保険料と解約払戻金の金額が重要です。 保険金として受け取るならば…… 保険料負担者=契約者=被保険者ならば、相続税となります。 受取人が法定相続人ならば、500万円の非課税枠が使えるので、 300万円ならば、非課税となります。 http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/index.html 他の方の回答も参考にしてください。 ご参考になれば、幸いです。

mamimelon
質問者

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回答No.4

mamimelonさん 終身保険は、いつ亡くなってもご遺族に死亡保険金が支払われる死亡保障保険です。 (保険期間が、「終身」となっている死亡保障保険です。) 【1】終身保険の一種である「低解約返戻金型終身保険」で「利率が良い」商品をお探しとのこと。 これは、保険料払込が終わった後、保険を解約した場合に得られる、 「払込保険料総額に対する解約返戻金額の率」(仮に「解約返戻率」と呼びます)が高い保険をお探しと理解しました。 30歳、男、死亡保険金額1000万円、保険料払込期間60歳まで、 という条件で、払込満了時の解約返戻率で比較してみます。 (死亡保険金額が300万円の場合は、下記に示す各金額に0.3を掛ければおおよその金額がつかめます。死亡保険金額が300万円になっても、解約返戻率は概ね変動有りません。) 私の承知している範囲で、解約返戻率が高い順に並べてみます。 (当面はあまり期待できない「配当金」は、仮に"ゼロ"の前提とします。) (1)マニュライフ生命「こだわり終身(非喫煙型)」(無配当)  月額保険料15,030円、30年間総額保険料5,410,800円、払込満了時解約返戻金6,673,000円  解約返戻率123.3%、払込満了時解約返戻金と総額保険料との差額1,262,200円 (2)マニュライフ生命「こだわり終身」(無配当)  月額保険料15,960円、30年間総額保険料5,745,600円、払込満了時解約返戻金6,915,000円、  解約返戻率120.4%、払込満了時解約返戻金と総額保険料との差額1,169,400円 (3)富士生命「E-終身」(無配当)  月額保険料16,950円、30年間総額保険料6,102,000円、払込満了時解約返戻金7,320,000円(推定)、  解約返戻率120.0%(推定)、払込満了時解約返戻金と総額保険料との差額1,218,000円(推定) (4)日本興亜生命「なっ得終身」(5年ごと利差配当)  月額保険料17,390円、30年間総額保険料6,260,400円、払込満了時解約返戻金7,468,000円、  解約返戻率119.3%、払込満了時解約返戻金と総額保険料との差額1,207,600円 (5)損保ジャパンひまわり生命「一生のお守り」(無配当)  月額保険料17,180円、30年間総額保険料6,184,800円、払込満了時解約返戻金7,264,600円(推定)、  解約返戻率117.5%(推定)、払込満了時解約返戻金と総額保険料との差額1,079,800円(推定) (6)東京海上あんしん生命「長割り終身」(5年ごと利差配当)  月額保険料17,560円、30年間総額保険料6,321,600円、払込満了時解約返戻金7,324,000円、  解約返戻率115.9%、払込満了時解約返戻金と総額保険料との差額1,002,400円 参考までに仮定計算ではありますが、「(1)マニュライフ生命「こだわり終身(非喫煙型)」で、月額保険料を「(6)」の商品と同額17,560円づつ払っていくと、解約返戻率は123.3%のままですので、払込満了時解約返戻金と総額保険料との差額は約147万円になる計算。 ご存知かもしれませんが、低解約返戻金型終身保険は、保険料払込期間中に解約すると大きく元本割れ(それまでの払込保険料総額よりも解約返戻金の額が下回る)になることに十分ご注意ください。(*1) 【2】生命保険金等(一時金)を受け取った時に掛かる税金は、以下のようになっています。 A:ご本人、 B:ご遺族、とします。     契約者     被保険者    保険金等受取人    (保険料負担者) (i)    A        A        A     所得税(一時所得) (ii)    A        A        B     相続税 ★払込満了後に解約返戻金をご本人が受け取る場合は、(i)に該当します。所得税(一時所得)が掛かります。 上記例「(1)」の保険を契約し、払込満了時に解約返戻金を受け取った場合を想定して、所得税額を試算してみます。 ・60歳時に受け取る解約返戻金667万円 ・60歳までに支払った総額保険料541万円 所得税(一時所得)の計算は、以下のとおりです。(*2) ○所得税の対象となる金額(課税対象額)の計算 (667万円-50万円(特別控除額)-571万円(保険料負担額))×1/2=38万円 ○所得税額の計算  ・他に所得がない場合の所得税額・・・38万円(課税対象額)×5%=1.9万円  ・給与所得が400万円ある場合・・・(400万円+38万円)(課税対象額)×20%(税率)-約43万円(控除額)=約45万円 (*続く*)

mamimelon
質問者

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  • andando
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.3

No.1で回答させて頂いたものです。 説明不足・語弊がありましたので補足致します。 満期金で課税対象となるのは、 払込保険料総額と満期金(+あれば配当)の差額です。 例えば払込保険料の合計が200万、満期金が300万円ならば、 その差額の100万円が課税対象となります。 No.1で回答しましたように、控除後の所得と差額100万を合算し、所得税が計算されます。 重要な点は、その差額が「50万円未満の場合、所得税の対象外」となることです。 また、銀行預金の利息であっても、20%が分離課税となり、天引きされて払い込まれます。 No.2の方が仰るとおり、「どの商品がベストか」はお客様によって異なります。 安易に「これがおすすめ」と申し上げた点、大変失礼致しました。 ニーズに合わせ、じっくりとご検討頂ければと存じます。

mamimelon
質問者

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  • RXH7
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回答No.2

保険加入の目的、契約者と被保険者の関係、被保険者の年齢、払込年数等々・・・ 本当のプロであれば、いろいろな情報がなければ、お答えできる質問ではないです。

mamimelon
質問者

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  • andando
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回答No.1

千葉県で保険代理店・ファイナンシャルプランナーを営んでいる者です。 以下、ご参考になれば嬉しいです! ◆オススメの商品 弊社で人気があるのは「日本興亜生命」の低解約終身です。 ⇒http://www.nipponkoa.co.jp/life/shouhin/nattoku/index.html 比較的短い期間(15年)で満期にできる点・払込後の高利率が人気です。 ただし、一定期間前に解約してしまうと「払込保険料総額<満期金」となるので ご注意下さいませ。 ◆税金について 満期金は「一時所得」として扱われます。 受け取った年に、お給料やその他の収入として合算され、所得税がかかります。 ◎例 控除後の所得500万円+満期金350万円=850万円 ⇒ 税金は131万9千円です。 尚、計算に使われる控除後の所得とは、社会保険料と税金、サラリーマンの経費とされる 「給与所得控除」を額面の給与から引いたものです。 【ご参考】 ※所得率(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※所得税の計算方法 http://www.freshmanmoney.com/tax4.html

mamimelon
質問者

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