• ベストアンサー

親会社の役員が子会社の従業員を兼務した場合

この場合、子会社からもらう給与は定期同額ではなくても大丈夫でしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

もっとも安全なのは、子会社の給料は子会社で支払、親会社は役員報酬だけを支払うことです。これならば、親会社の役員としての報酬は定額になります。 又親会社で従業員兼務役員とする方法もあります。 例えば、取締役○○部長と言うような肩書きにして、給与を役員部分と従業員部分に分けます。 役員報酬は定額にしておけば、従業員部分で賞与を支給しても問題ありません。この従業員部分に子会社の勤務に対応する給与を含めれば良いでしょう。 それにしても親会社の役員が子会社の従業員を兼務するとは余り聞かない例ですね。 普通は逆に親会社の従業員が子会社の役員を兼務するのではないかと思うのですが。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう