- ベストアンサー
株式会社設立後の、未払い役員報酬について
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご質問者さんの場合、運用面だけでなく、法律の定めからも問題ないといえます。 新設法人の場合、仮に役員報酬なしでスタートしても、設立から3か月経過までに役員報酬の額を決めて計上し始めれば、定期同額給与として認められます(法人税法施行令69条1項1号イ)。運用面で慎重な立場をとる税理士等でも、69条の解釈により3か月以内なら問題ないと考えられています。 ご質問者さんの場合、質問文の趣旨より、2013年12月度2014年1月払いの役員報酬から支給開始なさったのではないでしょうか。そうであれば、法律の定めからも、問題ないといえます。 否認される可能性が高いとする回答があるようですが、否認される可能性はありません。
その他の回答 (5)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
No.2です。補足しておきます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 法人税法に関するご質問ですね。 「2013年10月1日に株式会社を設立した。設立直後の役員報酬(定期同額給与)2カ月分(10月、11月の分)を資金不足のために支払うことができなかった。その後の役員報酬は毎月、支払っている。」 A.この場合、もし、その2カ月分の役員報酬を支払わないまま第一期の決算、法人税申告をする場合、申告をした役員報酬の損金算入は認められるか、それとも否認されるのか。 B.もし否認されるのであれば、その二カ月分の役員報酬を発生計上し、同時に未払金を計上しておけば否認を回避できるだろうか・・ ですね。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ >A 申告をした役員報酬の全額の損金算入が否認される可能性が高いです。 >B OKです。二カ月分の役員報酬を発生計上し、同時に未払金を計上しておけば、役員報酬の全額の損金算入が認められる可能性が高いです。さらに損金算入を確実にするためには、未払の役員報酬について所得税を源泉徴収して、アリバイ作りをしておくことでしょう。 未払計上した役員報酬の損金算入を確実にするためには次の方法もあります。 会社があなた個人又は家族又は親戚から一時的に借金して、10月、11月の役員報酬を実際に支払います。むろん、所得税を源泉徴収します。支払い後に、それを会社に貸付ければ、会社は資金不足を回避できますね。 (^ ^;
- star460219
- ベストアンサー率43% (223/512)
定期同額給与として損金処理するためには、お考えの通り未払計上する必要があります。 役員報酬/未払金(未払費用)で仕訳を起こします。 ただし、新規設立ですので、株主総会議事録で役員報酬決定の決議事項があると思いますので、 支給時期を12月の報酬から支給すると謳えば、未払を計上する必要もありません。 仮に未払計上する場合は【御注意】ください。 というのは、既に年末調整が済んでいるはずですので、25年分の年末調整で12月分の1ヶ月分 のみで計算している場合は、後追いで未払計上する事はできません。 従って前段で記載した通りの議事内容で議事録を作成する必要があります。 (ただし、個人の給与所得を10~11月分の申告漏れとして修正申告するのであれば別ですが)
- puihvarfk
- ベストアンサー率64% (67/104)
念のためで追加しますと、相手勘定はお考えのとおり、未払金が最も適切です。 未払費用は、日々の継続的な役務提供など、継続した役務提供について使う勘定科目です。雇用契約でなく委任契約に基づく役員の職務遂行は、日々の継続的な役務提供でなく委任された事務遂行の役務提供ですので、未払費用計上の条件を満たしません。そのため、未払金計上が適切です。 http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/04/post_57.html >会計上では、本来の営業取引以外の取引のうち、継続的な取引は未払費用、非継続的な取引は未払金という区別になる。 >未払金として処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。 >その他未払いの給与、役員報酬、退職金、工事代金、割賦金、クレジット代金など←継続した役務の提供ではない
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>定期同額給与の考え方・・ 会社が法人税を支払わない目的で、あるいは法人税を少なくする目的で会社の利益を恣意的に調整するのを防止するために、「定期同額給与」の考え方が導入されました。このことはご存じの通りです。 一方、会社の経理(会計)は、「発生主義」の立場で収支計算を行って利益を算出します。ですから、「定期同額給与」の考え方に沿うならば、役員報酬を毎月、怠りなく「発生計上」すれば足りるわけです。資金繰りが悪化して役員報酬を支払えない月であっても、役員報酬を発生計上しておきさえすれば良いのです(相手勘定は、未払費用)。 ・普通の月: 〔借方〕役員報酬 ☆☆☆☆☆/〔貸方〕当座預金 ☆☆☆☆☆ ・資金が不足する月: 〔借方〕役員報酬 ☆☆☆☆☆/〔貸方〕未払費用 ☆☆☆☆☆ ・資金がある月に、未払分を支払えば良い。 〔借方〕未払費用 ☆☆☆☆☆/〔貸方〕当座預金 ☆☆☆☆☆ ですから、 >支払いのなかった最初の2ヶ月分は、未払い金として処理した方がよいのでしょうか? OKです。
- puihvarfk
- ベストアンサー率64% (67/104)
事前にどのように決めていたのかによります。 会社設立時に役員報酬なしと決めていた場合、後に報酬の支払をするよう変更したとしても、定期同額給与として認められる運用になっています。 そのため、最初の2か月は役員報酬なしとすると事前に決めていたのであれば、未払金処理する必要はありません。最初の2か月の役員報酬も支払うと事前に決めていたのであれば、未払金処理すべきといえるので、未払金処理したほうがいいです。 事前にどのように決めていたかは、原始定款や会社設立時の議事録などを確認なさるといいでしょう。
関連するQ&A
- 会社設立後の役員報酬
いつもお世話になりますm(__)m 2009年9月に法人を設立(登記完了)しました。 (代表取締役(役員)1名のみの株式会社) そして、仕入れや経費もあり、11月までは給与(役員報酬)を取れる状態ではありませんでした。 最初の決算は2010年8月末なのですが、それまでには役員報酬として給与を取れるように頑張っているのですが、「会計期間開始後3ヶ月以上が経過した後の役員報酬改定(増額)は、損金に参入できない」とのことを聞き、払えなくても役員報酬を計上しておいたほうが良いのでは?と思いました。 役員報酬が経費にできない(損金にできない)という事を聞き、定期同額給与などについて調べていたのですが、理解できなかったのでご存じの方がおられましたら教えてください。 (1)2010年1月から役員報酬を取る場合、現状であれば損金へ算入できませんか? (2)損金へ算入できない場合、2010年1月から役員報酬として受け取るために、2009年11月分より未払としてでも役員報酬として計上してよいたほうがいいのでしょうか? (もちろん、未払報酬の分の源泉所得税も差引し、納付します) ご教授のほど宜しくお願い致しますm(__)m
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 役員報酬と未払い金について
会社設立後、最初の決算を向かえており3人の役員報酬の合計額を設立時に180万円決めていたのですが、実際には約半分が未払い金として残ってしまいその額は1,000万ほどに積みあがっております。 最初に決めて報酬の分配がその月の利益によって支給額を変える方法をとっており、実際の支給額分の所得税を毎月納税しておりました。 役員報酬が変動すると賞与とみなされて損金とできないと言う認識はあったのですが、180万円という数字を変えなければ(未払い金で処理して)変動していることにはならず損金とできるのでしょうか? 税務署に対しては実際の支給額(毎月変わる)で納税しているので変動とみなされて賞与とされる事を何とか避けたいと思っております。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 役員報酬を未払金として計上した場合、損金として認められるのでしょうか。
役員報酬を月額に支給しますが、未払金として 計上し、ある時期に未払金に対して、支払った 場合、これらの給与も損金として扱えるのか 教えていただけないでしょうか。 たとえば 1月 (借方)役員報酬 200万/ (貸方)未払金 200万 2月 (借方)役員報酬 200万/ (貸方)未払金 200万 3月 (借方)役員報酬 200万/ (貸方)未払金 200万 : 12月 (借方)役員報酬 200万/ (貸方)未払金 200万 12月 未払金 2400万/現預金 2400万 としたときです。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 会社設立後の役員報酬について
先日会社を設立した者ですが 1年目の役員報酬について教えて下さい。 例えば9月15日に会社を設立したとして(決算8月) 9月の末締めで翌月の10日や15日で支払う場合 ネット等で調べると 役員報酬に関しては日割りのようなものが適用されない (定額ではなくなる為)ことは理解出来ましたが 役員報酬を決めるこの9月に株主総会を開き ここで月額○○万円と決め、議事録?書類を作っておけばいいのですか? またこの場合 事業年度開始後3か月以内の定時改定にあたるのは11月までですか? それとも9月に決めた場合 翌年の期首から3ヶ月以内までは基本的には変更出来ないと思えばいいのでしょうか? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 役員の定期同額給与と給与手当未払いの関係
役員の定期同額給与の問題についてお伺いします。 私の会社は家族経営でおこなっており、 法人といえども個人商店と同じようなものです。 このような法人では、役員の給与を支払うのもなかなか困難なところが多いと思うのですが、 資金繰りが苦しくなって、あらかじめ定めた役員報酬を支払えない場合にはどのようにして対応されていますか? 私は以前は給与手当を未払いにしていたのですが、 税務署から、それは、給与の定期同額支払とは認められない、と指摘され損金算入することができなかった経験があります。 私と同じように資金繰りが苦しく、役員の給与を支払うことができない法人は少なくないと思うのですが、同じような経験をされた方はいらっしゃいますでしょうか?皆さんはどのように対応されているのでしょうか?
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 報酬未払いの場合「未払役員報酬」で仕訳しないと駄目?
色々判らない事があって質問が多くてすみません…。 昨年10月に営業開始した株式会社です。 役員報酬を月末締め、翌月末払いで行っています。 相手先から売上金が入るのが12月に入ってからだった為にお金が無く、10月分の役員報酬は12月10日になってからでした。 検索してみると、多くの方が月末締めの時点で「未払役員報酬」として処理されている様だったのですが、締めの時点で未払い処理するのが普通のやり方なんですか? 交通費も10月の分を11月末に払うという後払い形式です。 例えば下記の様なやり方は間違いですか? (1)月末締め→仕訳なし、翌月末→未払金100/未払役員報酬90 /未払旅費交通費10 支払い時→未払役員報酬90 /未払金100 未払旅費交通費10/ 役員報酬90/普通預金90 交通費10 /預り金10 (2)月末締め→仕訳なし、翌月末→仕訳なし 支払い時→役員報酬90/普通預金90 交通費10/預り金10
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- この場合、役員報酬も損金不算入でしょうか?
8月決算の法人です。 まだ起業して1年目で安定した収入もなく、代表者一人でやっている小さな会社です。 毎月決まった収入がないので、ここ半年ほど役員報酬を未払計上しています。 この場合、5月からの新会社法でずっと未払にしている役員報酬は損金不算入になるのでは。。と耳にしたのですが、 本当のところはどうなのでしょうか? 6月30日までに届出をしないといけない「事前確定給与」とは、まったく別のなのでしょうか? また、損金不算入の場合、何か届出をしたら損金算入になる。などあれば教えてください。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
設立から3か月経過までに役員報酬の額を決めて計上し始めれば、定期同額給与として認められます(法人税法施行令69条1項1号イ) 上記を確認し、安心する事が出来ましたのでBAに致しました。 回答者の皆様、丁寧な回答をたくさんいただき感謝致します。