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親会社が子会社の従業員に貸付する

子会社の経営者で個人事業です 先般請負仕事の時期が遅れ 資金繰りが悪くなり親会社に70万の借入のお願いしました。 その際に書類に捺印にあがる際私事で不幸があり従業員代表の信頼のおける者に向かわせ署名と捺印をお願いしました  その後親会社からその従業員代表に連絡があり従業員に支払うような内容の話が着ました 親会社の正式な書面の清算書に貸付金、又分納返済の金額も記載されております 事業の書面として記載されているのにも関わらず 個人への貸付と言われています。 これはどう対応すればいいでしょうか。 又 親会社が子会社の従業員に貸付する そんな事がそもそも成立するのでしょうか。 教えて下さい

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8532/18263)
回答No.3

> 子会社の経営者で個人事業です 会社なのですか?個人事業なのですか?親会社子会社なんて言っているところからすると会社組織になっていてあなたはその経営をしているだけでしょう。個人事業ではありません。 会社であれば会社が借りるつもりだったのですよね。そのための書類に従業員代表が署名捺印しても効力はありません。従業員代表が署名押印するのならその従業員代表が借りることになります。親会社もそういうことだと思ったのでしょう。親会社に説明してもう一度書類を作り直してください。そして会社の代表権をもつあなたが署名押印をしてください。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6931/20496)
回答No.2

似たようなことで 自動車を人に貸して事故を起こされた時 被害者は自動車の持ち主に賠償を求めてきます。 持ち主は断ることはできません。自腹で責任を取る形になりますが 貸した相手に同額を請求できます。それで損失はゼロになります。 質問の場合も 書類に署名捺印した人に責任がかかってきますが その社員は子会社の社長に同額を請求できます。そこで手続きを簡略して あなたが親会社に支払えば問題解決です。 しかし それで話は終わりではなく 子会社の赤字は親会社が補填することを求めてもいいと思います。

  • ryuzin
  • ベストアンサー率44% (256/572)
回答No.1

>子会社の経営者で個人事業 >個人への貸付と言われています。 貴方は個人事業者なので向こう(親会社)の対応としては間違ってはいないと思います。 焦げ付いた時(返済出来なくなった時)の為の対策、ですかね。 借りている以上は返すのが普通です。 >親会社が子会社の従業員に貸付する そんな事がそもそも成立するのでしょうか。 成立します。共倒れには誰だってなりたくはないですので、傷が浅い内であれば手助けの意味も兼ねて 貸す場合もあります。ただ借りを作る訳ですので、返しきった後も暫くは警戒されるでしょう。 資金にある程度の余裕は持っておいて損はないので今後は焦げ付かない様にすればいいとは思います。

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