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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:本籍地の変更について)

本籍地の変更についてお教えください

このQ&Aのポイント
  • 家庭の事情により本籍地の変更を考えています。
  • 父から再婚の連絡を受け、戸籍上会ったこともない再婚相手が母親になることに違和感を感じています。
  • 本籍地の変更に関しては現在の居住地からの離れることや手続きの困難さなどを考慮し、悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.4

(入籍) お父さまの戸籍から離婚されているお母さまの戸籍に移動させる場合は、入籍届けを出します。 父母ともに氏が同じなら家裁の許可は必要ないかと記憶しております。 父の戸籍または母の戸籍のどちらかの役所に聞いてみてください。 たぶん手続きは、現在の役所または移動する先の役所どちらでも手続きできたはずです。 ◎(分籍) 現在の父が筆頭者の戸籍から貴女だけが離れて筆頭者となって戸籍をもつ場合 分籍といい その場合本籍地も変更できるます。 基本戸籍の本籍地は、誰でも全国住所のある場所どこでも好きなところを 本籍地にできます。 皇居の住所が判るなら本籍地をそこにすることも可能です。 貴女の場合 現在が筆頭者でなく子の為 貴女の意思では転籍届けは手続き出来ません。 転籍とは、本籍地を変えることなのですが これは筆頭者か配偶者が行えたと記憶してます。 もう成人されていることですから この機会に分籍して貴女自身が筆頭者となった戸籍をもつのも良いかもしれません。 ただ転居が多いということなので わたしが貴女の立場なら 戸籍謄本を取る時に少しでも利便性を考えて 母の実家の住所に戸籍を置きます。 実は、現在私の戸籍は、母の住所にあるのですが 母も筆頭者 私も筆頭者というふたりは、別戸籍です。 わたしも移動が多いお仕事をしてまして いまは実家から遠い地方都市にいるのですが 先日急ぎで謄本が必要になって 速達で委任状だけ母に送って役所に行ってもらって出してきて貰いました。 遠くの役所に戸籍をもつても 戸籍謄本などは、郵便で手続きできます。 役所のサイトから申請書をDLして 記載し身分証のコピーを同封して 切手を貼った返信用封筒と 手数料の郵便小為替を入れて送るのですが 郵便小為替が曲者でして 郵便局の窓口が開いている時間に行かないとなりませんし 450円とかですと 400円と50円の小為替二枚で一枚100円の手数料とか額面より高い手数料で・・・以前は一枚10円でしたが 郵便局が民営になってから10倍もの値上がりをこっそり行ったため ・・・最近では、郵送での手続きはできるだけ避けています(笑) 話はそれましたが 本籍地は、身内のいるところにしておくと、いざというとき便利ですよ。 追伸 人は一生のうち戸籍を何度か変えますが 本籍地を転居するたび何度も変えるのはお勧め出来ません。 変更させている本人には、あまり直接困ることはないのですが 亡くなった後の遺族は大変なんですよ。 相続人達は、亡くなった人の戸籍を生まれてから亡くなるまで全てを揃えないとなりません。 転居のたびに戸籍の本籍地まで変えていたら その分手続きが大変 だからわたしは生まれた地である実家から分籍しても戸籍の本籍地をそこにしてました。

AWAEANVY
質問者

お礼

ご丁寧に2度もご説明ありがとうございました! 私は独身なので(家も転々としているので)自分に万が一の事があった時の手続のことも考えなければいけないのだなという事に気づかせていただきました。 心情面だけで「母の戸籍に入りたい」と思っていたのですが、現実的に考えないといけないこともたくさんありますね。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.5

補足です 遺産相続についてですが、前の書き込みの最後にも書きましたが  相続では、必ず亡くなった方の生まれてから亡くなったときまでの 戸籍関係 (戸籍謄本 除籍謄本 改製原戸籍など)を揃え 相続人の確認をします。 簡単にいうと 集まった相続人以外に隠し子とか足りない相続人は他にいないという証明をするわけです。 相続人全員の署名 実印での捺印 印鑑証明 戸籍謄本などを揃えて相続というものは 決めます。 再婚が破綻しても父の戸籍は 変わりませんよ。 一度入籍した後 離婚したら記録が残りますが・・・ ただし お父様が再婚すれば 再婚相手は、配偶者ですから お父様の財産は二人の共有財産。 もちろん再婚相手も財産をもつていれば 二人の共有財産となりますけどね。 相続が心配なら 生前贈与してもらったらどうですか? 相続時精算課税制度という制度が使えるならその手も良いかもしれませんよ。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

>兄弟(既婚)は母の本籍に属しています。 既婚なら親とは戸籍は別になってます。一つの本籍に複数の戸籍があってもいいので、同じ本籍ということはあり得ますけど、母筆頭者とはなりません。 >母は離婚後も旧姓に戻さず、父の姓を名乗っています。 いいえ。離婚後、筆頭者でない方は必ず旧姓に戻ります。三ヶ月以内に「離婚時に称していた氏を称する届」を出して婚姻時の氏に変えたのです。 >父筆頭の戸籍に私がいると、戸籍上会った事もない再婚相手が母親となる なりません。あなたの戸籍には【父】【母】として、実の父母の名前が載り続けますし、同じ戸籍に入ってきたからと言って、再婚相手と法的親子関係は生じません。あくまで父の妻、筆頭者の配偶者です。 >気持ちの上では母の本籍地にうつりたいと思うのですが、役所へ出向く事が困難なこと たぶん再婚相手が嫌がって、分籍又は母の戸籍への入籍を催促してくるでしょう。分籍届は郵送でも受け付けてくれるはず。入籍届だとその前に家庭裁判所の「子の氏の変更許可(同じ姓だが別戸籍だと法律上別の氏だから)」が必要だが、これも郵送可http://www.city.suita.osaka.jp/library/kobo/shimin/page/000629/upload/konouji-0.doc。 >父から再婚の連絡の際、「法的に有効な遺言書は残しておくので相続の事は心配しないように」 それは心配。遺言書がなければ、戸籍関係なく、あなた方兄弟に法廷相続権があるのだから。もっとも、再婚相手にすべてやると書いてあっても、遺留分として法定相続分の半分は残るけどね。 >万が一父の再婚が破綻した場合、父の戸籍はどうなってしまうのだろうかと どうなってしまうとは?離婚すれば筆頭者でない再婚相手が抜けるだけのこと。

AWAEANVY
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 無知な私に分かるような解説をありがとうございました。 色々思い違いをしていることもありました。 もう一度調べてみようと思います。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

そんなに、大げさに考える必要はありません。 本籍地はどこに移そうと自由ですし、移さなくてもいいです。 引っ越すたびに本籍地も変わるとおっしゃっていますが、それは間違いです。 住所を変更したからといって、本籍地が変更になるわけではありません。 どうしても父親の本籍地がいやというのであれば、あなたの本籍地を今の住所に変更するのもありです。 まぁ、本籍地ってのは地番まで入らないので、正確な住所にはなっていないのだが。 それか、未婚とのことなので、結婚したときにお父さんの籍から抜けるので、それを機会に 本籍地も変更するってのが、いいかもしれませんね。

AWAEANVY
質問者

お礼

「大げさに考える必要はありません」 なるほど、そうですよね。 多分大げさに考えてしまうのは、心情面があるかもしれません。 成人しているので、親の離婚でどちらにつくとかはないのですが、 戸籍上ひとりぼっちになることを淋しく感じることも含めて 勝手にややこしく考えてしまっているのかもしれません。 アドバイス、ありがとうございます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

相続と戸籍はあまり関係ありません。 本籍を変更すると、免許証等の更新で面倒なことになるので、そのままにして置くのが良いでしょう。 本籍を変更するときは、結婚して家族を持った時以外では、戸籍謄本をお住まいの地域ですぐに受け取りたい等の理由があるときでしょう。

AWAEANVY
質問者

お礼

分かりやすいアドバイス、ありがとうございます。

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