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本籍地の筆頭者について

現在、離婚した夫と一緒に住んでいた自宅の住所が本籍になっています。 離婚後も、元夫との同居が続いているのですが、 離婚の時点で、筆頭者は夫と私、それぞれの氏名に変更しました。 来年再婚する予定なのですが、 再婚する前に、私が、現在では戸籍上他人である元夫を筆頭者にする手続きが出来ますか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

戸籍というのは、同一の戸籍筆頭者を単位に考えるものであり、この単位に含めることができるのは、戸籍上の配偶者と子までとなります。 したがって、他人同士が同一戸籍になることはできず、唯一できるのが、婚姻による配偶者や養子縁組による子の入籍だけとなります。 再婚相手が元夫ということであれば、再婚による婚姻届の際に、戸籍の筆頭者を選ぶことは可能でしょう。 入籍という言葉により結婚というイメージになることが多いですが、婚姻だけでなく養子縁組などによる入籍などもありますので、注意してください。 戸籍と住民票は、管理するものが本籍と住所という違いだけで考えてしまう方もいるかもしれませんが、筆頭者の考え方や届出は別物ですし、同一の管理とすることができる範囲も異なります。住民票には、他人も入れると聞いたことがあります。不確定で申し訳ありません。

otma2240
質問者

お礼

難しいですね・・・ とりあえず、戸籍の筆頭者は他人はダメということですね。 どうもありがとうございました。

noname#186080
noname#186080
回答No.3

元夫と再婚ということでしょうか? 元夫と再婚すれば新しい戸籍ができますので可能ですが再婚する前にはできません 現住所の筆頭者であれば可能です戸籍、つまり本籍は無理です 裁判所の許可が必要と思われます つまり入籍という形になります 住民票の自宅の住所の筆頭者と 戸籍(本籍)の筆頭者は別物です

otma2240
質問者

お礼

やはり戸籍の筆頭者、というのは入籍していないとダメなんですね。 ありがとうございました。

回答No.2

出きる

otma2240
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4021)
回答No.1

もちろん可能です。 あなたと元ご主人が離婚されて、別々の戸籍が編製されています。それが再婚によって夫婦単位の戸籍が編製されて、どちらかの姓を名乗り、どちらかが戸籍の筆頭者として届け出ればいいわけですから可能です。

otma2240
質問者

お礼

再婚してひとつの戸籍に編成されてから、ということなんですね。 ありがとうございました。

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