• ベストアンサー

役員退職慰労金とP/Lと利益処分

yosifuji2002の回答

  • ベストアンサー
回答No.2

過年度の役員退職慰労金は、特別損失で処理する以外の方法は困難です。 規定ができたのは今期でも、結果的に今までの役員の就任期間で間接的に発生していたわけで、それを認識してこなかっただけです。 従ってその分かこのPLが過大表示であったということになります。 前期までの要支給額は特別損失、当期発生額は一般管理費ということになります。 PLをいためたくないということを気にしているようですが、経理としては実際に発生した費用を正しく誤解ないように表示するのが第一です。 それで黒字になれば幸いですが、赤字になってもそれが正しい数字であればそれで止むをないとするべきです。 いずれにしても役員退職慰労金の計上は取締役の意思ですから、それで利益が減少してもそれは経営判断の結果です。 経理がとやかく言うことではありません。

noname#128540
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 御説、誠にごもっともかと・・・。

関連するQ&A

  • 役員退職慰労金

    すみません、教えて下さい。 役員退職慰労金についてなのですが、 今まで規定(内規)がなかったので、引当金を計上していませんでしたが、ようやく制定しました(期の途中で)。 この場合、前期に係る慰労金は、 過年度処理として特別損失で計上すべきでしょうか? 何卒ご教授のほど、よろしくお願いします。

  • 役員退職慰労引当金について

    役員退職慰労引当金について 中小(零細)企業です。 新たに初めて役員退職慰労引当金を設定する場合、過年度分についてはP/L上、特別損失に計上することになるそうですが、この場合、過年度分を一括して全額計上する方法のほかに、2年又は3年又は5年分割で計上することも認められている、ということを以前(商法時代)聞いたことがあります。この分割計上について、会社法になってからはどうなったのでしょうか。また、分割計上が可能の場合、その根拠はどこに記述されているのでしょうか。

  • 役員退職慰労金規程のサンプルを探しています。

    役員退職慰労金規程について、 「功労金の支給」として、 年々の業績に応じて柔軟に、退職慰労金に加え功労金を積み上げていける条項が含まれた役員退職慰労金規程のサンプルを探しています。 「年々(1年ごと)の業績に応じて」というのが、一つ重要なポイントなのですが、そのようなサンプル規程がありましたら、ぜひ教えていただけないでしょうか?

  • この会計処理が現在も認められていますか

    役員退職金の損金経理要件の廃止について 引当金を直接取り崩す経理処理が可能に 平成18年度の税制改正により、現行の法人税法第36条「過大な役員退職給与の損金不算入」が「過大な使用人給与の損金不算入」に改められました。 その結果、役員退職金を費用計上するためには法人税法上不可欠とされていた損金経理要件が、廃止されることとなりました。 支給時に役員退職給与引当金を直接取り崩し 役員退職給与引当金を利益処分によって有税により積み立てている企業は、実際に役員の退職に際して退職金を支給する場合には、積み立ててきた役員退職給与引当金を取り崩すこととなります。 支給する場合の経理処理については、損金経理することで法人税法上の費用計上が認められており、一般的な積立時と支払い時の仕訳は次のようになっていました。 (積立時) 繰越利益剰余金  / 役員退職給与引当金 (支払時) 役員退職給与引当金 / 役員退職給与引当金取崩益 役員退職金 / 現金・預金 そして、P/Lを作成する際に、益金計上している役員退職給与引当金取崩益と費用計上されている役員退職金を相殺処理し、注記で役員退職金の支給額を役員退職給与引当金取崩益と相殺している旨を表示していました。 今回の改正により、役員退職金の支払い時に損金経理処理が必要でなくなるため、支払時の実務は、 (支払時) 役員退職給与引当金 / 現金・預金 という仕訳で、役員退職給与引当金を直接取り崩す経理処理で、別表四と、別表五(一)の減算処理が可能になります。 役員退職慰労金支給規定を設けている企業にとっては、経理実務上の影響が大きな改正となります。 この規定は平成18年度4月1日以後に開始される事業年度から適用となることから、この6月の株主総会で決議される役員退職金については、新しい規定が適用されます。  実務上の取扱いについては、通達によって定められている部分が大きいので、今後の関連通達の改正内容が注目されます。

  • 引当金処理と利益処分するのとでは何が違いますか?

    期中に引当金処理するのと利益処分で処理するのとでは何が違ってくるのでしょうか?例えば損益計算書の利益の金額が違ってくると思いますが、それ以外に何が違ってくるのでしょうか?税金、別表4での調整の仕方、財務諸表の見栄えなど。また、引当金処理と利益処分のどちらでも処理出来るもの、例えば役員退職慰労金がありますが、他にも何かあるでしょうか?

  • 役員退職慰労金の上限

    【質問1】 株主総会で「役員退職慰労金の上限」を決議する必要はあるでしょうか? 【質問2】 もし、決議する必要があるとしたら、その内容としてはどの程度のことを 決議するのでしょうか? 例えば、「毎年役員退職金を引き当てしています。その引当額は役員全員が 当期に退職した場合に役員規定に記載されている慰労金の計算式で計算された退職慰労金の額を上限の額とする。」 という内容でよいのでしょうか? 【質問3】 実は、「役員報酬総額」については、総会で決議しております。 「役員報酬総額」を取り決めしているのであれば、「退職慰労金の上限」を決議する必要がないと考えるのですが、いかがでしょうか? (役員報酬総額とは、年間の報酬額及び退職慰労金も含む)

  • 役員退職慰労積立金

    先日、当社で役員退職慰労規定を制定しました。このことについて、役員退職慰労積立金を積み立てなければならないのではないか、と言う意見が出ました。 そこで、次のことについて教えてください。 役員退職慰労積立金は、 (1)基本的にどのように考えるべきなのでしょうか? (2)税法上、積立金は費用として計上できるのでしょうか?もし、費用計上できないのならあまり意味がないように思われますが、他に何か利点があるのでしょうか? (3)積み立てるとするなら、税引き後利益から積み立てることになりますでしょうか? (4)積立金がない場合、実際に役員退職慰労金が発生したときに何か不都合がありますでしょうか? (5)仮に、その年度に退職慰労金としての特別損失が経常利益を上回る場合、赤字を出さないようにするにはどのような方法がありますでしょうか? 素人な質問で申し訳ありませんが、簡単でよいのでお願いします。

  • 役員の退職金(賞与?)の会計処理

     6月決算の零細企業です。  8月の株総で、兼務役員であった人が役員を辞し、"ただの"社員となりました。  兼務役員当時の給与は、役員報酬が3万円、社員としての給与が27万円、合計30万円でした。  で、役員を辞するわけですので、社内規程により、「役員退職慰労金」を支払うこととなりました。勿論、8月の株総での決議も得ました。まぁ、金額は数十万円程度のわずかなものです。9月に本人に支給しました。  以後、月給は27万円となりました。  一方、税務当局によると、当人は引き続き社員として勤務し、いずれ退職時にいわゆる退職金を(どーんと)支給される訳で、今回の「役員退職慰労金」とやらは税務上は「役員賞与」と同じ扱いとなるとのことでした(勿論、損金にはならない)。  ということで、会計処理なんですが、下記の(1)、(2)のいずれでも差し支えないでしょうか。それとも、両方ともダメでしょうか。 (1) (総会開催日)繰越利益剰余金/未払役員賞与 (支給日)未払役員賞与/現金預金及び預り金 (2) (総会開催日)役員賞与/未払金 (支給日)未払金/現金預金及び預り金 ※会社法が施行されたとき、役員賞与の処理が変ったと記憶していますが・・・。

  • 役員退職慰労引当金の仕訳

    役員退職慰労引当金の仕訳 小さい会社の事務員です。経理はまったくの初心者です。 新しい役員を迎えることになり、今まで科目になかった「役員退職慰労引当金」 という科目を作ることになりました。(たとえとして月10万円とします) お金は通帳で管理するようです。 (1)仕訳はどのようになるのでしょうか? (2)貸借対照表に項目を作ることになるのですが、 【固定負債】のところに追加すればいいのでしょうか (3)これは毎月積み立てとして入力するのでしょうか。それとも一年分まとめて入力するのでしょうか。 (社長からは毎月10万円で計算するようにいわれました) 経理はほとんどしたことがなく、ネットなどを見ながらやってきたのですが、 この件についてはネットで調べてもイマイチわからず・・・。 どなたか分かる方が居ましたらぜひとも教えていただけませんか。 よろしくお願い致します。

  • 役員退職慰労引当金繰入等の消費税区分

    経理初心者です。 ご教授いただきたく質問します。 下記のように仕訳します。 この場合、それぞれの消費税区分は課税でしょうか、不課税でしょうか。 (会計ソフトに登録します。) 借方 役員退職慰労引当金繰入 / 貸方 役員退職慰労引当金 どなたか詳しい方がいましたら、ぜひとも教えていただけませんか。 よろしくお願い致します。