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音信不通の相続人がいる場合
law_amateurの回答
- law_amateur
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何らかの形で所在が分かっている以上は,その再婚相手を含めて,遺産分割の話合いをするしかないでしょうね。 ただ,住所が一定に定まっていないようですし,どのような生活をしているか分かりませんので,普通に話合いを呼びかけても,乗ってこない可能性があります。そうすると,家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをするのが得策ではないかと思います。 もし,調停での話合いに出てこないようであれば,審判という手続で,家庭裁判所で,遺産分割の方法を決めてくれます。審判手続になると,今回の例のように,不動産だけが残っているという場合には,話合いに応じない相続人には,代償金いくらを支払って,話合いに出てきた相続人の1人とか2人に,不動産を相続させる,というような遺産分割の方法を,相手方の同意なしに決めることができます。
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