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音信不通の相続人がいる場合

最近20年ほど前に亡くなった母名義のままの土地があることが判明し その処分を考えなければならなくなったのですが 母の死後失踪した再婚相手に対して何の法的処理もしていないこともわかりました いまさらながら自分が失踪宣告を申し立てるための準備を進めると その手続の中で再婚相手が最近住居を点々としているのを見つけてしまいました 自分が調べた範囲ではその再婚相手も相続人になるかと思います また住居を最近移していることから失踪宣告も受けられないでしょう ということは母名義の財産の処分には 再婚相手を含めた相続人の同意が必要になるのではないでしょうか 今のところどう行動すべきかわからず連絡もまだ取っていない状態ですが 失踪時に家にあった現金をすべて持って出たところから 金銭の話をした場合話がこじれそうで不安です 正直母が死んで借金だけ残し失踪していた人間と関わり合いになりたくありませんが 土地をこのままにしておくことも出来ません まず再婚相手に相続させない手段はあるでしょうか それが無理な場合再婚相手と通常の財産分与の話をする以外の解決策はあるでしょうか 金額的には弁護士に相談したら赤字になるような少額の話ですが 自分が子供の頃そいつに捨てられたことを考えると心情的にこちらに関わって欲しくないのです 自分だけのことならばさっさと放棄してしまうのですが 祖父にでも相続させわずかでも老後の資金の足しにでもなればと思うのです

みんなの回答

回答No.1

 何らかの形で所在が分かっている以上は,その再婚相手を含めて,遺産分割の話合いをするしかないでしょうね。  ただ,住所が一定に定まっていないようですし,どのような生活をしているか分かりませんので,普通に話合いを呼びかけても,乗ってこない可能性があります。そうすると,家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをするのが得策ではないかと思います。  もし,調停での話合いに出てこないようであれば,審判という手続で,家庭裁判所で,遺産分割の方法を決めてくれます。審判手続になると,今回の例のように,不動産だけが残っているという場合には,話合いに応じない相続人には,代償金いくらを支払って,話合いに出てきた相続人の1人とか2人に,不動産を相続させる,というような遺産分割の方法を,相手方の同意なしに決めることができます。

LZ912AE
質問者

お礼

やっぱり行方をくらましたとしても現状生存がほぼ確定ならば通常の手続きしかないのですね もし協議に応じなかった場合の手続きは参考になりました 代償金で少し調べたところ期限などの存在など新しい疑問が出てきたのですが 新しく質問を作るべきでしょうね いずれにしても回答ありがとうございました 参考にさせていただきます

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