• ベストアンサー

失踪宣告された場合の戸籍上の表示は?

最近父が亡くなり土地家屋の相続(名義変更)の手続きを進めてています。 4人兄弟の長男が20年ほど前から音信不通で、亡くなった父が生前に、「このままでは相続に支障があるので、長男の失踪宣告(?)をした」と言っていました。最近戸籍を取り寄せてみると長男は除籍にはなっておらず附票の欄で職権消除になっていました。 法務局で聞くと「これは失踪宣告の表現ではないと思う。ただ住所を取り消しただけだ」と言われました。失踪宣告になっていなければ、遺産相続の手続きは進まず困っています。 もし、失踪宣告されていれば、戸籍はどの様な表現になっているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

質問者のお父さんが行った手続きは、住民票の職権消除だと思われます。 失踪宣告がされていれば、戸籍には失踪宣告された旨の記載がされ除籍されますので一目瞭然です。

willesden
質問者

お礼

ありがとうございました。住民票の削除だけであまり意味のないものだったんですね。

その他の回答 (1)

noname#109183
noname#109183
回答No.1

おそらく 平成弐拾弐年参月弐拾六日「失踪宣告」の旨、親族山田太郎届出。印 こんな感じでしょうかね。

willesden
質問者

お礼

早速、ありがとうございます。 わかりました。 職権消除と日付の表示しかないので、やはり失踪宣告ではないのですね。

関連するQ&A

  • 失踪宣告の申し立て

    家庭裁判所で失踪宣告を申し立てたいのですが、「失踪を証明する書類」の種類として「捜索願い」、「戸籍附票謄本」の他にも有るのかを知りたいです。ご存知の方いらっしゃいましたらご回答下さい。

  • 戸籍関係

    父と母が離婚している事が父の本籍地に戸籍の付票を取り寄せて解りました。 離婚し付票に除籍と記載された母の新しい本籍地を知るにはどの様な手続きが必要でしょうか?

  • 失踪人宣告後の遺産相続

    昨年、祖父が亡くなりました。 配偶者の祖母は数年前に既に死亡しています。 祖父は遺言書を残さなかったため、祖父の子らに財産が分与されるそうです。 私の父は祖父の5番目の子ですが、私には父から15年以上連絡がなく、父の兄姉にも10年以上音沙汰がない状態です。 父には配偶者がおらず、子は私一人です。 そこで兄姉達(4人)は私に断った上で失踪人宣告を申し立て(申立人は父の長兄)、 家庭裁判所から私に父の失踪宣告に対する質問状の様な文書が私に届きました。 私は失踪宣告に異議なしとして、家裁に質問状の回答を送りました。 父の失踪宣告が決定した場合、父が受けるべき祖父の財産はどうなるのでしょうか? 父が受けるはずの祖父の遺産は父の兄姉4人で分与されるものなのでしょうか? もし私が相続できるとしたら、私から誰かに請求をしなければならないのでしょうか? 兄姉に訊ねると適当にはぐらかされてしまいます。 ちなみに私が家裁に質問状の回答を送ってからそろそろ一年が経ちます。 詳しい方、宜しくお願い致します。

  • 失踪宣告?

    私の父には他に家庭があり、その家族(妻・子3人)と、父の遺産(土地)の問題で揉めています。 その土地の上に建っている家屋が古くなった為、 増築か建て直しを検討しており、その為に、 私の了解や印鑑証明書を要求してきています。 正確には、印鑑証明書等をその家族の元に持参 するよう要求してきています。 持参しない場合、行方不明者として手続きを 進めると言っています(失踪宣告?)。 ところが住所が離れており(半日はかかる距離)、 こちらから出向く事が困難です。 また、向こうの家族の事情に、こちらが時間や お金をかける事への抵抗もあります。 1.こちらが出向かなかった場合、向こうの家族は 私を行方不明者として手続きを進めてしまえる のでしょうか。 (行方不明者と言っても、1ヵ月程前に 電話連絡をとっています。) 2.家庭裁判所では、私を行方不明者であるか どうかの調査をどのように進めるのでしょうか。 どうかご教授下さい。お願いします。

  • 不動産(相続)登記に必要な書類の確認

    父が他界し、相続による不動産登記を自分で行う予定です。 遺産分割協議により、父の持分全てを私が相続する事になりました。 ネットで調べたところ、下記書類が必要のようですが、不要なモノや 不備はありませんか? なお、法定相続人は母、私、姉の3人で、父の遺言書はありません。 父はA町(出生)→B市(転居)→B市(転居)→A町(転居)で死亡しました。 【必要書類】 1.登記申請書 2.亡父の出生から死亡までに編成された戸籍・除籍・改製原戸籍等の謄本 3.亡父の「戸籍の附票」または「住民票の除籍」 4.相続人全員の戸籍謄本 5.相続人全員の住民票 6.相続人全員の印鑑証明書 7.遺産分割協議書 8.固定資産評価証明書 【質問】 Q1:登記申請書は法務局に用意されてますか?  それとも法務省サイトの様式に従い、自分で作成するのですか? Q2:戸籍・除籍・改製原戸籍謄本、全て必要ですか?  別の相続で使用した父の戸籍謄本には、既に「除籍」「死亡年月日」が  明記されてたので、 少なくとも除籍謄本は不要では? Q3:「戸籍の附票」または「住民票の除籍」 は必須ですか?  必須ならば、どちらが一般的ですか?  銀行口座等の相続手続きでは「戸籍の附票」は要求されなく  必要性に疑問を持ちました。 Q4:遺産分割協議書は私がワープロ等で作成するのですか?  それとも、法務局に遺産分割協議書の用紙があるのですか?  ※書式はこのカテで勉強させていただき、自分で作成可能です。

  • 戸籍の種類について

    昨年父が亡くなりました 私は、一人っ子で、両親の離婚後は、父に育てられました 相続登記などをしたいのですが、 ネットで調べたところ 「 亡くなった方の戸籍謄本類 (戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)」 が必要だと書いてありました 早速本籍のある役所へ行って、これらの戸籍をとろうとしたのですが 戸籍の種類がたくさんあって、どれをとっていいかわかりませんでした 記載してあったのは下記の通りです↓ 1.戸籍全部(戸籍謄本) 2.戸籍個人(戸籍抄本) 3.届書記載事項証明 4.身分証明書 5.附票(全部・一部) 6.不在籍証明 7.受理証明 8.除籍全部(除籍謄本) 9.除籍個人(除籍抄本) 10.記載事項証明(戸籍・除籍) 11.改製原戸籍(昭・平)(謄本・抄本) 12.除籍(電算化前)(謄本・抄本) 13.一部事項証明(戸籍・除籍) 父は離婚歴があり、私以外にも母と離婚した後に 再婚した女性(その後離婚)との間に子供がいるのですが居場所不明です そこでお尋ねしたいのですが、 「 亡くなった方の戸籍謄本類 (戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)」 とは上記のうちのどれに該当するのでしょうか? よろしくお願いいたします

  • 失踪宣告を受けたものがいる場合の相続の仕方

    ある不動産の持ち主(所有者)は昭和38年ぐらいに死亡しています。 その妻は平成10年ごろ亡くなりました。 戸籍調査の段階で、子供は8人ほどいらっしゃいます。 また、後で亡くなった妻の従前戸籍も取得できましたが、こちらには他に婚姻の事実や子はいなかったようです。 まず、所有者太郎さんとします。 太郎さんがなくなった昭和38年はまだ相続分が現在と違うので 太郎の妻(仮に花子とします)が1/3 子供達が各々2/3×1/8で1/12づつになると思います。 ここで、この8人の子供の中で最近になって失踪宣告を受けている人がいることが分かりました。 裁判確定日はH19年度ですが、死亡とみなされる日は昭和50年代です。 かりに三郎さんとしておきますが、この三郎さんは親戸主(筆頭者)戸籍が一度もでていないので、妻子もいません。 三郎さん以外の兄弟姉妹7名は今も健在です。 この場合は、死亡とみなされる日(昭和50年代)でこの三郎さんが父太郎さんから受けた相続分について相続が開始され、 妻子もいないし、この時点では母花子さんは健在なので1/12が まず母花子さんにいき、 そして平成10年ごろこの母花子さんが亡くなったので、 1/3+1/12=5/12 この5/12を今も健在である7名で等分すると考えてよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 海外在住者に対する失踪宣告

    こんにちは。両親兄弟と絶縁し、現在は配偶者と海外に住んでいる者です。 日本を出る前には「捜索願不受理届(警察)」と「海外転出届(役所)」を提出しました。警察署にも役所にも、「この日にこの国へ移住します」と伝えてあります。戸籍にも移住先の国が記載されています。ただし、役所には支援措置(両親兄弟による戸籍の閲覧制限など)のお願いをしてあるので、両親兄弟は戸籍を見ることができません=私が移住した旨を知ることはできません。 海外に移住後は、外務省に在留届(オンライン)を提出してあります。海外移住以来、両親兄弟含む親族とは連絡を一切取っていません。連絡先や住所なども教えていません。 つい先日、「7年以上生死不明の場合は失踪宣告をして死亡したものとして扱われる」と知りました。もしかするといつか両親兄弟に手続きをされてしまうのではと考えています。 質問は以下の通りです。 (1) 失踪宣告が家裁に申立てされた場合、家裁が外務省などに情報開示を求める可能性はあるのでしょうか。(パスポートの更新情報や利用状況から生存の判断、または在留届の連絡先から生存確認、などしてもらえれば失踪宣告を阻止できるのではと考えています。) (2) 失踪宣告が申立てされた場合、一定期間生存の情報を集めるために掲示されると聞きました。掲示は家裁などの掲示板に限られるのでしょうか。それとも海外からでも確認できるようなウェブサイトがあるのでしょうか。 (3) 万が一失踪宣告が家裁に認められてしまった場合、現在所持しているパスポートは使用できなくなるのでしょうか。また、配偶者との婚姻関係はどうなるのでしょうか。 わかる部分だけでもよろしいので、お力お貸しください。

  • 戸籍証明(謄本)の見方・入手方法について

    戸籍には、概略次のようなことが記載されています。 1.「昭和5年に父(A)の死亡により、長男(B)が家督相続 親権を行う母(C)届」 とあり、長男 (B)が戸主となりました。次に 2.長男(B)の戸籍には「昭和32年法務省令第27条により、昭和35年 月 日にあらたに戸籍を   編製したため本戸籍は消除」 そして、  3.長男(B)の戸籍の母(C)欄については、「昭和5年 月  日夫(A)死亡に因り婚姻解消」、「改   製により新戸籍編製につき、昭和33年 月  日除籍」と記載されています。   この場合に、母(C)の除籍からが死亡するまでの戸籍証明(謄本)を取得する方法について教え  ください。 母(C)が除籍された後の「本籍」や「戸籍筆頭者」がどうなるのか良くわかりません。   長男(B)の戸籍謄本の取得についてはわかりますが、よろしくお願い申し上げます。   

  • 改製原戸籍について

    父親が亡くなり、相続のために戸籍謄本をとりました。父の現住所地の市役所で通常の謄本と、改製原戸籍謄本をとったところ、長男の記述がどこにもありません。次男および長女は出生と婚姻による除籍が記載されています。これはどういうことなのでしょうか。ちなみに通常の戸籍謄本にも記載はありません。

専門家に質問してみよう