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籍を抜くということ

ご存知の方、教えてください。 母がなくなり、現在、義父と暮らしています。ギャンブルが好きで、過去に何度も借金をした経緯があり、できれば籍を抜きたいと考えています。 母が生前中、浮気もしていて、今もその方とお付き合いがあるようです。 母と再婚前の姓に戻ってほしいのですが、どのようにしたらいいでしょうか? もしできるとすれば、書類上、やはり双方の同意が必要でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

今一つ状況が掴めませんが、義父とお母様が婚姻された時に婚姻後の姓をお母様の姓にされたということでしょうか? それとも義父と質問者さんが養子縁組しているということでしょうか? 前者の場合なら「婚続終了届」を出すことによって義父とお母様の婚姻関係を解消することは出来ます。 この時、婚姻時の姓か、婚姻前の姓に戻るか、のどちからを選ぶことが出来ます。 ただし、届出が出来るのは義父だけでなおかつ婚姻前の姓に戻すことを強制出来ません。 後者の場合は、養子離縁届をすれば養父・養子関係を解消することは出来ます。 この場合、養子が成人に達していると双方の合意が必要です。

takeda44
質問者

お礼

養父は婿入りです。養子縁組もしています。養子離縁届けというものがあるのですね。詳しく調べてみようと思います。姓についても無理強いできないことがよくわかりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

回答No.3

義父と貴方のご関係は? 養子縁組をしているのですか? であれば離縁することが必要です。 離縁には当然双方の同意が必要です。 養子縁組をして無くて、単にお母様と結婚したというだけの義父なら そもそも同一戸籍に入っていないと思います。 もし入っていても貴方が自分の戸籍を作れば済む話です。 配偶者の死亡による復氏(民法751条 戸籍法95条)については 本来貴方が口を出せる問題ではありません。 No.1さんが仰るように役場で相談してください。

takeda44
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 養子縁組をしています。自分の戸籍を作るというのは分籍ということですね。養父の姓についても、本人の問題なのですね。よくわかりました。ありがとうございました。

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  • toha2010
  • ベストアンサー率34% (100/288)
回答No.1

あなたの居住地か本籍地の市区町村役所・戸籍課へ行って相談して下さい。

takeda44
質問者

お礼

そうですね。それが一番ですね。ありがとうございました。

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