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本人以外開封厳禁の封筒について
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質問者が選んだベストアンサー
単に、開封しただけでしたら「信書開封罪」ですが 勝手に「持ち出した」等であれば 「窃盗罪」 上記に該当します。
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そのご本人が未成年者でしたら、保護者である親が勝手に開けてもなんら問題はありません。(例外はありますが)
お礼
ありがとうございました。
- Kirby64
- ベストアンサー率27% (668/2450)
刑法133条 の信書開披罪に該当します。 この罪は親告罪(告訴しなければ犯罪として取り扱って貰えない)ですが、実際問題として警察に告訴しても警察が動く可能性は低いです。
お礼
ありがとうございました。
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