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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【傷病手当金】健康保険のご相談【12/10退職】)
【傷病手当金】退職後の健康保険選択に悩む方へ
このQ&Aのポイント
- 12月10日に退職し、11月から傷病手当金を請求しています。
- 任意継続の場合は毎月18000円くらいになると伺いましたが、国保にしても大丈夫でしょうか?
- 国保にしたことによって傷病手当金の請求や請求先の変更はあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
まず、結論から申し上げます。 国保に切り替える前から受給していた傷病手当金は、切り替えたことによって支給が停止することはありません。 支給開始から18か月まで(または労務可能になるまで)は支給されます。 これを継続療養と言います。 請求先も変わりません。 また、国保も自治体によっては傷病手当金の制度を設けている場合があります。 それはお住まいの自治体にお問い合わせください。 「任意継続の方が得になる」と一般に言われていますが、それはあくまで平均値であり、現職時代の給料や、自治体によって大きく異なります。 任意継続も、事業主負担がなくなり、自分が全部負担するようになるため、意外と高額です。 なお、国保は前年所得で計算されるため、どうしても現状と乖離が生じてしまいます。 保険料が高くて払えなければ、病気退職などの事情によって減免制度もありますので、相談してみてください。 一日も早く快癒されることを祈ります。