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職場のいじめによる休職は労災と認められますか?
- 職場のいじめによる休職は労災と認められる場合がありますか?労災の申請手続きや条件について教えてください。
- 職場いじめの被害者が休職した場合、労災と認められるケースがありますか?労災の申請手続きについて教えてください。
- 職場のいじめによる休職は労災認定される場合があるのでしょうか?労災申請の手続きや条件について教えてください。
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労働災害に当たるかどうかの判断は労基署で行います。 ただし、職場のいじめという理由では申請しても却下されます、 原因があり、その結果が重要になります。 精神障害における労災保険の判断基準は、 1.心身症を除く「ICD-10」の第V章「精神及び行動の障害」の対象疾病であること 2.対象疾病の発病前のおおむね6ヵ月の間に、客観的に当該精神障害を発病させる恐れのある業務による強い精神的負担が認められること 3.業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと こののすべてに該当したときに、はじめて業務上の労災として認定されます。 病院で診断書をもらい、 会社内でのストレスが原因と診断してもらい、 自分で、勤め先の管轄労基署に行って申請する、 また、申請は本人ではなくとも構いません、 ご自身でいけない場合は家族や同僚に頼んでもいいです。 勤め先の管轄労基署で、労働者労働災害保険請求書、5号用紙、7号用紙、8号用紙をもらってきます。 5号用紙、7号用紙、8号用紙ぞれに本人の住所、氏名、生年月日、事故の発生した状況等を記入した後、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらい、病院から治療日数と医師の証明印をもらって5号用紙は病院に、7号、8号用紙は労働基準監督署に提出します。 このときに、事業主が押印等などをしてもらえない場合は、労基署に相談、方法を教えてくれます。 また、労災申請と並行して、 法務局内にある人権擁護局へ相談してください、 パワハラについては、上司から部下に対してだけではありません、 また、現状を知っていながら、なんら改善しない会社側にも責任に一端がありますので、 会社に慰謝料請求もできます。 労働組合があるなら、労働組合に相談というてがあります、 中間管理職といえども、経営権や人事権、勤務時間の自己裁量権などが付与されていなければ労働者になります。 労使協定で、係長クラス以上の加入を認めないとなっていれば(質問者様が、個人ユニオンに加入することもできます。 できれば、その罵詈雑言を録音してお居た方がいいです。 隠し撮りで問題ありません。 ICレコーダーを選んだほうがいいです。
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- ウジェーヌ ドラクロワ(@radiostarokwave)
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労災を申請して即認められます、と回答したいが世の中そんなに甘くない。 いちいち裁判しなければ労災認定してもらえないケースもある。 厚生労働省はいじめの場合も労災認定できるよう基準を緩めてはいるようだ。 そのいじめの度合いは如何ほどか?その状況や酷さにもよるでしょう。 労災認定するか否か、いざ申請してみないと何とも言えない。 上記の質問文だけだと回答のしようがない。 社会保険労務士とも要相談。 訴訟するなら労働専門の弁護士がいいでしょう。 「労災 いじめ」で検索してみて下さい。 「職場いじめで精神障害」 富士通元社員の労災認定 2010.6.23 20:03 このニュースのトピックス:いじめ問題 職場いじめが原因で精神障害を発症したとして、富士通京都支社に勤めていた元社員の女性(45)が、京都下労働基準監督署に対し、労災保険法による療養補償給付不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁であった。中村哲裁判長は「発症は同僚のいじめと、それらに対して会社が防止措置を取らなかったため」として業務との因果関係を認め、処分の取り消しを命じた。 判決によると、女性は平成12年6月以降、同僚女性数人から高い給料をねたまれるようになった。14年後半には女性の失敗談がメールで行き交い、同僚らが目配せして冷笑。女性は同年11月に精神障害を発症して休職し、17年6月に休職期間満了で解雇された。 判決で中村裁判長は「集団で長期間継続した陰湿ないじめで、常軌を逸した悪質なひどい嫌がらせだった」と認定。「上司に相談した後も支援策がなく、失望感を深めた」とした。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100623/trl1006232003006-n1.htm http://www.ijimebuster.jp/news/2009-04-06.html