合意分割と3号分割は重複適用されるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 離婚時の年金分割で平成20年4月以降、合意分割と3号分割は重複適用されるのでしょうか?
  • 今年の9月に離婚しました。最近届いた年金分割のお知らせを見て疑問が生じたので質問させて頂きます。
  • 離婚時、合意するにあたって自分なりに調べましたが、MAXで1/2を分け与えるという認識でいました。しかし、このお知らせを見る限り平成20年4月以降の3号分割が適用される期間は、合意分割との重複適用で私に約1/4、元妻に約3/4と分割するようにみえます。3号分割を適用する場合は、合意分割の期間は平成20年3月までになると勝手に理解していましたが、やはり重複適用されるのでしょうか?
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合意分割と3号分割は重複適用されるのでしょうか?

離婚時の年金分割で平成20年4月以降、合意分割と3号分割は重複適用されるのでしょうか? 今年の9月に離婚しました。 最近届いた年金分割のお知らせを見て疑問が生じたので質問させて頂きます。 私はサラリーマン、元妻は専業主婦でした。 婚姻期間、平成7年から平成22年9月 按分割合50%で合意、改定割合0.4490775 3号分割のお知らせの内容 平成20年4月以降の標準報酬がきっちり1/2にされており特に疑問はありません。 合意分割のお知らせの内容 平成20年3月までは改定割合に基づいた計算により改訂前の標準報酬の約1/2。 しかし平成20年4月以降については、3号分割で1/2にされた標準報酬をもとに按分しているので、改訂前の標準報酬の約1/4。 私のこの期間の元々の標準報酬は、620,000円ですが、改訂後の標準報酬は平成20年3月までは341,572円、平成20年4月以降は170,786円とされています。賞与も同じ計算がされています。 つまり、私の標準報酬が改定前と比べると平成20年3月までは約1/2、平成20年4月以降は約1/4に改定されています。 離婚時、合意するにあたって自分なりに調べましたが、MAXで1/2を分け与えるという認識でいました。 しかし、このお知らせを見る限り平成20年4月以降の3号分割が適用される期間は、合意分割との重複適用で私に約1/4、元妻に約3/4と分割するようにみえます。 3号分割を適用する場合は、合意分割の期間は平成20年3月までになると勝手に理解していましたが、やはり重複適用されるのでしょうか? 今回このお知らせが届き改めて調べなおしましたが、納得出来るものが見付かりませんでした。 私の勉強不足なのか、単にお知らせの見方が悪いのかもしれませんが、ソースも含め納得できる答えをよろしくお願い致します。

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回答No.1

 「夫から妻へ分割」する前提で説明します。 >離婚時、合意するにあたって自分なりに調べましたが、MAXで1/2を分け与えるという認識でいました。  「按分割合50%で分割する」ということは、ザックリいうと、婚姻期間中の夫、妻それぞれの各月の標準報酬を足しあげた「合計」(=対象期間標準報酬総額)が、夫、妻それぞれキッチリと半分ずつになるように分割するということです。 ※「合計」というところがポイント!  「改定割合」は、夫の各月の標準報酬から、どれだけ妻へ分割すれば、婚姻期間中の夫、妻それぞれの標準報酬の「合計」が、夫婦が定めた按分割合で分割できるようなるか、計算して定められます。 ※ここも「合計」というところがポイント!  例えば、「改定割合」が「0.3」だとします。ある月の標準報酬は、夫300,000円、妻0円だとすると、300,000×0.3=90,000を妻に分割します。  また、ある月の標準報酬は、夫400,000、妻300,000だとすると、400,000×0.3=120,000を妻に分割します。この場合、この月の分割後の標準報酬は、夫280,000、妻420,000となり、この月に限って言えば、妻の方が多くなります。しかし、婚姻期間を通して分割後の標準報酬を合計すると、夫、妻それぞれ「按分割合」の通りになります。  なぜ、そういう分割方法をとるのか、というのは分かりません。そういうルールなんだと思ってください。  3号分割が絡む場合は、まず、先に3号分割をした上で、3号分割した期間を含め、婚姻期間全体にわたって、改めて合意分割を行います。(これも、そういうものだと思ってください。)  質問者さんの場合ですが、奥様は、婚姻期間を通して専業主婦(厚生年金の加入期間なし)とのことですので、「按分割合50%」と定めた場合は、本来、改定割合も、ほぼ「0.5」となるはずです。  ところが、合意分割を行うに際して、先に3号分割を行います。そして、3号分割を行った平成20年4月以後も含め、(奥様は平成20年4月以後の期間は、3号分割による標準報酬を持っている前提で)合意分割の改定割合が定められます。したがって、「0.4いくつ」となっているのではないかと思います。  したがって、分割を行った結果として、平成20年4月以後の各月については、奥様の方が高い標準報酬になりますが、婚姻期間を通して「合計」してみると、当初定めた按分割合の通り、トータルでは夫婦それぞれ半分ずつになっているはずです。

stockman1969
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。お礼が遅くなりすみません。 1度読んだだけでは理解出来ませんでしたが、2.3度読み返した所、目から鱗でした。 自分でもさらに調べ納得することが出来ました。トータルで半分にする為に、按分割合は逆算で導き出されるというのがミソのようですね。 ありがとうございました。

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