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妻2号、夫1号の離婚時年金分割について
同じ職場の女性が離婚しました。婚姻期間約15年でした。彼女は会社員で14年ほど在籍していました。その間、夫は自営業で国民年金でした。この夫婦が平成19年7月に離婚した場合、二人の婚姻期間のうち、彼女(2号)の報酬比例部分の最大半分までは夫の方へ分割できるという認識でよろしいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。もちろん、合意すれば分割できます。#3の回答は、平成20年4月から始まる、第3号被保険者だけの強制分割の制度と勘違いしているのでしょう。添付されているサイトをよく読めばわかります。
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- thor
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回答No.4
そのような認識でよろしいかと思います。 平成19年4月以降の第3号被保険者期間についての分割と混同した回答をしている人がいますけど……。 自分の引用したページの説明をちゃんと読んでほしい……。 夫婦両方が厚生年金に加入している場合でも分割対象になるんですけどねえ。
質問者
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- emoir9
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回答No.3
年金分割の趣旨は、第3号被保険者期間の第2号被保険者の 年金を分割することになるので、該当しません。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html 夫は、第1号被保険者であり、第3号ではないので妻の厚生年金が分割されることはありません。
質問者
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noname#57180
回答No.2
その通りです。
質問者
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noname#40742
回答No.1
>平成19年7月に離婚 というこでしたら、協議の上(もしくは裁判の上) ということになります。
質問者
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