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経理 寄付金は工事支出金にはできないんですか?
上司が現場関係の部落の寄付金(忘年会との事)を現場経費でおとしてと 言っていました 寄付金は販売及び一般管理費になると思うんですが どのように処理すればよいのかわかりません
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未成工事支出金 現金 (寄付金) そのとおりです。
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- minosennin
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回答No.1
その寄付金は販売費一般管理費ではなく、現場経費(工事原価)が正しい処理です。 工場、ビル、マンション等の建設に伴って支出する住民対策費は減価償却資産の取得価額に算入しなければなりませんが、ご質問の寄付金はこの類だと思われます。(法人税法基本通達7-3-7) なお、この場合も交際費の限度計算には算入しなければなりません。(措通61の4(1)-15(7))
補足
借方 貸方 未成工事支出金 現金 (寄付金) こんな感じでよいのでしょうか?