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バツイチ母の子供を養子にするための条件とは?
- バツイチ母が独身男性と子供を養子にすることについて考えています。養子縁組の理由は、持病や相続に関する配慮があります。彼は結婚ではなく娘の養親になりたいと言っていますが、養子縁組にはどのような条件があるのでしょうか?
- 養子縁組手続きについて、バツイチ母が気にしているのは、娘の姓や未成年の扱い、そして将来的な結婚による養子親の変動です。娘の姓は変更しないでいいのか、未成年のための家庭裁判所の許可は必要なのか、そして養子親が結婚した場合、新しい養子親は必要なのか、それぞれ調べてみましょう。
- バツイチ母が結婚せずに娘の養子縁組を考える理由は、自身の持病や彼の相続に関する配慮からです。彼が大きな資産を持っているため、娘にとって経済的に安心な将来を考えています。しかし、結婚しない養子縁組という考え方は非現実的に思えるかもしれません。どのような条件を考え、最善の選択をするべきでしょうか?
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養子縁組についての質問ですが、二つのことを質問させてください。生母は私を出産するまえに夫に他界され、私と姉三人を抱えて生活出来ず、私と次姉を自分の実姉夫婦(子供無し)に預け、自分は姉二人を連れて再婚しました。その後私だけがその叔母夫婦の養子になりました。二人の姉は今は結婚してそれぞれ独立、私と一緒に育った姉だけが独身で今も実父の戸籍に残っています。私としてはこの姉に対する想いがあり、次姉の老後、死後の世話をしたいと思っていますが、今のところは元気でおり具体的な話しにはなっていません。養親の死亡時に、私が全財産を相続しており、次姉の相続はまったくありませんでした。 私には現在、三人の子供がおります。その一人を姉の養子にすることで実家の戸籍も残りますので、姉の老後、死後の法要などをして貰えればと思っていますが、子供達には相談しているものの今のところ快諾されたという状態ではありません。姉も笑って聞いているという状態です。もう一つの選択として、私自身が実父の戸籍に戻ってもよいと思っています。そこで、質問です。生母が私の養子縁組みのときに承諾して届け出をしたように戸籍謄本には記載されていますが、実際は承諾なしに勝手に養親が届けたと聞いております。関係者は全て死亡していて確認はとれません。このような養子縁組みを解消して実父の戸籍に戻ることは可能でしょうか?私がもし実家の戸籍に戻ったとしても、私で絶えれば結局は姉や私の後で、実家の戸籍は絶えるので、この場合でも子供たちの一人を連れて一緒に旧戸籍に戻りたいのですが、このようなことは可能でしょうか?裁判所の許可が必要とすればそれはどのような手続きになるのか、簡単なものなのか、複雑なものなのかなど教えて下さい。なお、私は養親に感謝しており、現在の戸籍にも子供の一人は残って欲しいと思っています。
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お礼
ご回答頂きありがとうございました。入籍が必要なこと、親権が養親に行くこと、姓が変わることなど知り得ないことを学ぶ事が出来ました。慎重に考えてみたいと思います。 私の遺言の件もアドバイスありがとうございました。 法律もわざわざ引用していただき、的確なアドバイスを頂戴いたしましたのでこちらのご回答を選ばせて頂きます。