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著作権について教えてください。

オリジナルで本を作ってます。 自分の写真や彼女との写真を一冊の本にするといった仕事です。が、芸能人の写真を送ってくる方が居ます。私どもでその写真を一冊の本にした場合、その写真に写った芸能人の方に対して著作件等、違法になるのでしょうか? 写真はお客様がお持ち、または郵送で送ってきます。 その写真をスキャナで撮って小さな本にします。 本にするに当たっての製作、加工代は頂きます。 著作権等の違法に当たりますか? お願いします。教えて下さい。

みんなの回答

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.4

#3のお答えどおり、写真の著作者は撮影者ですから、依頼された方が撮影したものである限り、著作権の問題とはなりません。 また、肖像権(この場合、パブリシティ権)については、その芸能人等の顧客誘引力を利用した場合に問題となるものであり、依頼に基づいてその写真を加工するだけであれば、問題は生じないものと思われます。 (ただし、加工した写真を、自店の広告に使う等という場合は話は別です。また、被写体の人格を損なうような加工については、問題となるでしょう。) ただし、素材が市販写真である場合には、肖像権ではなく、撮影者の著作権の問題になります。撮影者に無断で複製したことで、複製権侵害となるおそれはあります。 単に製本するだけであれば問題はありませんが、複製などの工程を経るのであれば、法的なリスクがあると考えた方がよいでしょう。

noname#21649
noname#21649
回答No.3

写真の場合.「著作権」所有者は.写真の撮影者等になります。 ご質問の「写真」を依頼者自身で撮影した場合は.依頼者に著作権がありますので.著作権法上違法性はありません。 次に「しょうぞうけん」についてですが.ご質問から.作成するのは1冊の本だけ.であり.商業利用は考えてないかと思われます。すると.有名人の写真の場合に.その個人の「日常生活に使用するとして.のり様」を見とめた状態にありますので.形状を多少変更するとしても.違法性はすくない(損害賠償請求が困難)でしょう(もし侵害がせいりつするとなると.とった写真を焼き増し(最近はお皿に焼き増しするなどが可能ですから)するたびに侵害がはっせいするということにもなりかねない)。 ブロマイド等市販写真の場合には.しょうぞうげんの問題が発生する可能性があります(肖像県の場合に金額がわずかなので.係争の費用を損害で負担できるかどうか.という市場の原理が問題となります)。著作権の侵害にはなるでしょう。しかし.市場の原理の問題があります。

  • taknt
  • ベストアンサー率19% (1556/7783)
回答No.2

人の顔には 肖像権がありますので、芸能人のみならず どなたでも 無断掲載をすると 訴えられる可能性があります。

参考URL:
http://www.jame.or.jp/syozoken/
  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.1

芸能人の写真は、肖像権が発生します。 無断使用は、トラブルの元です。 プロダクションに許可を貰うのが良いと思います。 もし、許可がもらえなかったら、本人と分らなくするために、目を覆うなどの処置をして掲載するなどの配慮が必要です。

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