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誤診による診断書の書き換え

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回答No.5

まず個人情報保護について 個人情報保護条例・・・と言いますか、個人情報保護法では医療機関つまり病院(歯科医院、無床クリニック含む、広義の意味での病院)も対象になり得ます。 条例は都道府県、市町村のものですが、個人情報保護法は国が定める法律です。 各業種によって監督省庁は違います。 個人情報を取り扱う業者が上記した病院(以下、病院と表記)ならば監督省庁は厚生労働省です。 病院(医療機関)の場合は、扱う個人情報が確か5000件以上(正確な数字は個人情報保護法でお調べを・・)ならば個人情報取扱業者の対象です。 5000件というのは(直近?)半年以内に5000件以上であり、その5000件の内訳には患者一人の家族構成、近親者の病歴など、項目の一つ一つもカウントされるので、たとえド田舎の院長一人パートの助手一人の歯医者であっても経営が成り立ち診療が継続されているのであれば、十分に半年5000件以上の医療機関に該当するでしょう。これは、医師会、歯科医師会、都道府県の医療課等に問い合わせると判ると思います。 個人情報保護法がまだ広く認知されていないような行政や医師会等の関係機関では判らない・・と言って逃げ腰な場合もあるかと思いますが、上記のようなことを引き合いに出し追及すれば調べるくらいのことはしてくれるでしょう。 患者サイドが知っていて専門家が知らないとなると恥でしょうから。 病院側に個人情報保護業者であるということを認識させたら、後は個人情報保護法にのっとって、患者の権利として訂正請求出来るかもしれません。 しかし、あくまで権利。 それを受け入れるか否かは病院次第。 他回答にもあるように、医者の診断を覆すには相応の根拠を示さねばならないので裁判してでも難しいと思われます。 >診断書保持の条文を根拠に書き換えはできない  条文は置いといて・・・、国が定める法律(個人情報保護法)は権利を認めています。 >行政書士に頼むのがいいでしょうか、司法書士に頼むのがいいでしょうか  代書を頼むとしても、行政書士は訴訟の書面を作ることはできません。

alwen25
質問者

お礼

県庁に問い合わせたところ、訂正されるかどうかは別として、 訂正請求できるということでした。 病院側が、訂正請求の手続きにさえ応じないということで あれば、県庁に行政指導を頼むつもりです。 また、この診断書は法令上無効の可能性があり、 診断書作成が行政処分なのかどうか分かりませんが、 行政不服審査法による、無効確認の請求を 検討しています。(時効になっているかもしれませんが) ありがとうございました。

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