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折り紙の折り方に著作権はありますか?

また、面白い方法の場合、特許なんかも取れるんでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.4

特許の場合は「産業上利用可能な発明」でないととれません。<特許法29条 ということでNo.1の方の「ミウラ折り」は衛星用の太陽電池など、簡単に折畳、展開が可能な構造として利用されています。 意匠の場合は「工業上利用できる意匠」で・・ 意匠は物の形態で美しいものということなので、 売れそうなぐらい綺麗な折り紙は登録可能でしょう。 で最後に著作権ですが、 著作権は著作の創作とともに自然に発生する権利で、 この場合の著作とは 「思想または菅嬢の創作的に表現したものであって、 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 ということです。 折り紙の場合、学術的に重要な構造だったり、 美術的にうつくしい形でれば、著作に該当します。 No.3の方の仰る様に「折り方」は方法論ですので、 著作に該当しませんが、「折り紙」そのものは該当するのです。

tihiro_t
質問者

お礼

返答遅れて申し訳ありません。 とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.3

特許については他の方が回答されていますので、著作権について。 話の大前提として、「アイディア」には著作権はありません。 著作権で保護されるのは「表現」なのです。ですので、 折り紙の折り方自体には著作権はありません。折り方を 出版物等で表現すれば、その表現には著作権があります。 (著作権には届出等は不要です。)

tihiro_t
質問者

お礼

返答遅れて申し訳ありません。 とても参考になりました。ありがとうございました。

  • bhoji
  • ベストアンサー率53% (1514/2852)
回答No.2

折り紙と限定されるとどうかと思いますが、工業的に応用できる No.1の回答のような物ですと特許は取れると思います。 社名を忘れましたが、いわゆるパッケージと言われる紙製の包装材料で、 ワンタッチで箱になったり、多数の仕切りを作る物を特許で多く取っている 会社があります。 もっとも切り目や、余分なところを抜いてありますが・・ 特許の場合、何かのメリットがなければ取れないと思いますが。 例えば、既存の方法より簡単にできたり、解決できていない問題解決や、 既に取られている特許とはまったく別の方法などの場合などです。 それと特許が仮に取れたとしても、第三者(利用しようとする人)がそれなりの メリットや優位性を感じなければ、利用料などは払わないでしょう。 それと物によっては意匠登録のほうが良いかも?

tihiro_t
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、意匠登録というのもあるのですね。調べてみたいと思います。

  • kabasan
  • ベストアンサー率44% (264/588)
回答No.1

ひとつだけですが、面白いものを知っています。 三浦さんが考案した「三浦折り」が特許をとっています。 検索するといっぱい当たりますよ。

参考URL:
http://fish.miracle.ne.jp/kame-m/miuraori.htm
tihiro_t
質問者

お礼

ありがとうございます。 あれ、これって、特許取ってたんですか。全然、知りませんでした。

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