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離婚後も、日本に残りたい場合

外国人が日本人と離婚後も、日本に残りたい場合、どうすればよいでしょう ?

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  • kumachu7
  • ベストアンサー率27% (112/406)
回答No.4

離婚時点での在留資格が、日本人の配偶者等の場合、残念ながらそのままでは 在留許可は出ないと思います。 離婚する前に、日本国籍を取得、永住許可を取得などを行えば、日本人との婚姻関係が解消 されても在留できます。結婚生活が8年以上ならトライする価値があります。ただし、現在の ご主人の協力が必要になります。 他の日本人と再婚するというのもありですが、一旦、母国に戻る必要があると思います。

その他の回答 (4)

回答No.5

 情報が少なすぎて、何とも申し上げようがない部分が多いのですが…。  仮に、外国人が日本人と婚姻して「日本人の配偶者等」の在留資格を得て在留しており、その後、離婚した場合について、一般論として申し上げます。  まず、現行法の運用では、当該外国人の「日本人の配偶者等」の在留資格の有効期間中であれば、離婚後も、在留資格の期限切れまで在留を継続できます。(ただし、新しい制度案がすでに国会を通過しており、近い将来、離婚者は6ヶ月以上の滞在期間を残していても、離婚後6ヶ月で在留資格を失う制度に変わる予定です)  当該外国人が、以下のような状況になれば、在留を継続することも、「場合によっては」可能です。 (1)当該外国人が別の日本人と再婚すれば、あらためて「日本人の配偶者等」の資格で在留の申請をして在留することも可能になる。  当然、入管当局からすれば、日本に残留したいがための偽装結婚の疑いも考えられますし、あらたな国際結婚と在留資格取得を並行して進めるのは、素人にはかなり難しく、当該外国人の帰国期間が長くなってしまう場合もありますので、詳細は、入管事務に詳しい行政書士か弁護士に相談する方が確実です。 (2)当該外国人が日本人との間の未成年の実子を養育しているようなケース (3)当該外国人が日本に定住定着して、生活基盤がすでに日本に移っていると認められるようなケース 以上の2つのケースでは、在留資格を「定住者」に変更して在留・就労を継続できる場合がある。  (3)の場合は、私の聞き知っている限りでは「日本人の配偶者等」で3年の在留歴があって許可されたケースがあるようですが、これはあくまで「最低期間」で、4年でも5年でも不許可のケースがありますので、まさに「ケース・バイ・ケース」でしょう。これは入管の裁量によります。詳しくは専門家に相談した方がよいでしょう。(2)の場合、特に幼い子を養育している母親のような場合は、(3)よりはかなり容易に在留資格の変更が可能です。ただし、これも確実ではありません。当該外国人の詳細なコンディションによります。  それから、当該外国人が現在日本国内で就労中であれば、就労系の在留資格として、「技術」(建築士やコンピューターのシステムエンジニアとして認められるような場合)、「人文・国際」(企業内で通訳として認められるような場合)、「投資・経営」(自分で会社を起業しているような場合)などがあり、いずれも厳しい審査はありますが、コンディションによっては、これらに変更できる可能性もゼロではないと思います。

noname#171468
noname#171468
回答No.3

外人登録で住んでいる方居ますけど、離婚なら、居住要件で定住できませんか? 住んでいる役所で相談すれば、婚姻関係は定住できるけど、帰国して仕事に繋がれば良いけど、不法滞在は国外退去も出るから、外人登録は的確にされるべきです。

  • toha2010
  • ベストアンサー率34% (100/288)
回答No.2

あなたが男性か女性かが解りません。 あなたが何人(国籍)かが解りません。 あなたは何の為に日本に残りたいかが解りません。 従って、解答しようが有りません。

  • ahahnnnn
  • ベストアンサー率12% (172/1337)
回答No.1

いわゆる 日本国籍が欲しい、、、というだけ? 離婚したら 日本国籍は もう無いのですよね? もう少し、詳しい事情を書いてください。

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