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外国人が日本に残りたい為に離婚しないのは違法ですか

仲が悪くなって離婚する方向で話し合っていたところ外国人の妻が突然家を出ていき現在友達の家に住まわせてもらってるそうです。 彼女いわく、離婚したらあと3ケ月しか日本にいれないので離婚したくないんだそうです。 偽装結婚は違法?かと思いますが、この場合はどうなのでしょうか。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

あなたのケースが偽装結婚かどうかとは別に、偽装結婚は違法ではありません。 結婚を偽装するために公的書類に虚偽を記載したとか、婚姻の実態もないのにあると偽って在留資格の諸申請をしたとか、偽装結婚をするにあたり片方が片方を騙して金銭をせしめる等の行為が違法なのです。 尚、このまま3ヶ月後の更新時期になり、婚姻の実態がないということで在留期間の更新が許可されず、外国人妻が本国へ帰ってしまったらあなたは離婚できずに再婚も不可能になってしまいます。更新に協力することを条件に離婚届に署名してもらうなど、必要な処置を講じるべきでしょうね(あなたが更新に協力しても更新が許可されない可能性もありますが)。

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.3

こんにちは。  下記サイトをご参照下さい。   http://sanda93i.com/internationaldivorce.html   事実上、婚姻関係が破綻している場合、「日本人の配偶者の身分」には当らないようです。つまり、ビザは更新できなくなります。このことを奥さんに伝えて協議離婚するか、国際離婚に詳しい弁護士さんに相談して下さい。 では。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

仲が悪くなって離婚が出来ない=偽装結婚では無いでしょ。 言葉の意味判ってますか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

婚姻というのは少なからず生活するための地位・存在場所・生活力の確保という側面を持ちます。特に女性の場合には経済力を男性に頼ることが多く、婚姻というのは重要です。 なので、一度婚姻した以上は簡単に離婚というわけにはいきませんし、日本の法律でもそう簡単に離婚ができるわけではありません。もちろん双方が合意すれば離婚は可能ですが、現実には経済力そのほかのことから、夫婦関係が悪化して別居しているからといって、簡単に離婚できないということはあるわけです。 ご質問の配偶者ビザの話にしてもその中のひとつに過ぎないという見方をすれば、特に疑問には感じないでしょう。

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