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バイクのライト点灯について
- バイクのヘッドライト点灯法改正後の常時点灯車にモトライトを取り付ける違法性について
- モトライトを組み込むこと自体は違法ではないが、公道を無灯火で走行することは違反
- モトライトを取り付けた場合、点灯を忘れて走行した場合は点灯することが可能なため、点灯すれば違反は回避できる
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バイクの年式は何年式でしょう?1999年以降のバイクであれば、消灯できる事は道路交通法違反になってしまう可能性がありますので、整備不良(ヘッドライトの球が切れている)に相当するでしょう。 ただ、1992年ころから、メーカーの自主規制でライトスイッチが無くなっている車種もあり、その場合は違法改造とはなりません。そのへんは、もう一度確認してみてください。(1998年だと過渡期になりますから、登録時に施行されたかどうかによるのではないかと思います。) セルモーター作動時のバッテリーが目的であれば、「デジタル式減光回路」などで検索すると、ちょうどいい製品が見つけられるのではないかと思います。 これだと、ニュートラル時はヘッドライトの電流を高速で入切して見かけ上減光させているので、ある程度はバッテリーの保護になるでしょう。(突入電流でフィラメントが切れるのも防止できるはずです。永井電子のヘッドライトコントローラーの機能の一部をオートバイ用にしたものだと思われます。) いきなり、警察官から止められて「違法改造!」と言って切符を切られることもないとは思いますが、理論上は切られても仕方はないです。 ただ、チャンと点灯して走っていれば実際には止められることはない(だって、見えないもん、そんな装置が付いているかどうか)でしょうね。 …どう考えても違法状況の爆音バリバリのバカスクや珍走団の車両がイキナリ停車させられて没収されないのと同じです。また、違法な窓ガラスにフィルムを張った車だってそんなしょっちゅう停めて切符を切ったりフィルムを剥がさせられたりしていませんよね(でも、剥がさせたりしていることもありますけどね。) ちなみに、私は車用の「ウルトラ・ヘッドライトコントローラー(永井電子)」を装着して減光状態可能な環境で車検を受けましたが、問題はありませんでした。(消灯ではなく、減光=スモールランプに相当すると判断されたのでしょうか?ラインに入る前の外観検査時に、減光状況→ヘッドライトLo点灯→Hi点灯とひと通り作動させましたけど、なんも言われずにOKもらえました。) で、実は「件の装置(別の会社の元祖?モト○○○)も装着しており、パッシング(もしくはHi)するまではその減光状況となっています。(キーオンで減光状態=でセルを回す) ですので、別の方法としてH4バルブに装着するスモールランプも販売されているので、それを併用してキーオンでスモール、パッシング以後はヘッドライト点灯!でもOKではないかと思います。 (その際は5極リレーを利用して、ヘッドライトが点灯したらスモールは消灯するよう加工したほうが良いと思います。) 車両がチョットでも違反であれば「違法改造!」…ではなく、どうしたら自分の希望する状況に近づけることが出来るか?を考えると、今は本当にいろんな人がいろんなモノを開発して、公開したり、有料で別けてくれていたりしますから、ネットで検索すると参考になることがいっぱいありますよ。 コツコツと検索して、頑張って工夫してくださいね。 私は、合法な車両だからと言ってマナーの悪い乱暴な運転(車間距離不保持とか、高速でのすり抜けとか、相手に恐怖を与えるような追い越し…とか)の方が、ヘッドライトが点灯出来るかできないかより、もっともっと重大で悪質な問題だと思います。
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- xxyyzz23g
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>バッテリー保護を目的として取り付けを考えていますので決して無灯火走行したいわけではありません スクーターとかでキックなし、押し掛けできない車種なら 需要もあると思うし、自己責任においてなら質問者さんの提示商品は 値段も割安なのでいいと思います。 電装に詳しければ自作もできそうですね。 当方の中国製125でも、H4BS 35W→60/55W H4に変更し ライトON(手動)にしているとメインONで点灯するため バッテリー状態によりセルの回りが心もとない時もあるので、 少なくともOFFにできるメリットはあります。 ただ、点け忘れも時々あるので、自分を含め運が悪いと 検挙されることもあるかもしれません。(今のところなし)
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね、やはり効果は期待できても自己責任になると思います。 今回いただいた回答を総合して残念ですが購入は見送ることとしました。
- take76
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止めたほうがいいと思います。 点灯しないで走る場合もありうるという点で警察に注意を受ける可能性もあります。 >この車輌に、モトライト という製品を取り付けた場合、何か法律違反に触れてしまいますか? はい。触れます。車両法でいう不正改造です。 走行しないときはエンジンを切る方向で使用してください。 バイクのライトは、周囲に自分の存在を知らせる役目を担っているので点灯しっぱなしにしてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 はい、やめます。なるほど、やはり不正改造にあたりますか。。。 購入もやめましたので暫くは常時点灯です!(常時点灯しなくなることはありません!)
- dtmaxr1
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前の方が言うようにエンジンがかかっている状態で消灯できる機能を持ったまま走らせる自体が違反です。 消灯できるスイッチをつけてもいいのですが、そのスイッチが使える状態になっていると車検にも通りません。 そのスイッチが動かせないようにする必要があります。 あなたの車両が何かは知りませんが、イグニッションをオンにしただけで点灯してしまう車両なら下に挙げる商品はいかがでしょうか、エンジンを始動と同時に点灯しますのでイグニッションがオンにしただけでライトが点灯してしまう車両よりはバッテリーの保護にはなりますよ。 http://www.webike.net/sd/1757886/
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり違反ですよね。購入は見送ることにします。 そして、ご提案いただきました製品とても素晴らしいと思います。こちらならばなんら違法性はなさそうです!さっそく購入検討したいと思います。
>・この装置を組み込むこと自体が違法か?違法改造など 残念ですが、ヘッドライト常時点灯義務化以降に製造された車両では、保安基準違反になります。 保安基準ではスイッチを付けてはいけないのではなく、エンジンが始動している間は、必ず点灯していなければならないのです。 この装置の場合、エンジンをかけていても、最初にパッシングやHiビームにしないとLowビームは点灯しませんので、保安基準で決められている、エンジンが始動している間の点灯と言う無いように合致しません。 ですので、保安基準違反で、整備不良となります。 >・この装置を組み込み、点灯し忘れて公道を無灯火で走行したとき(点灯することは可能なので『点け忘れていました』などと言ってその場で点灯すればOK?) 上に書きました保安基準がありますので、付け忘れでは無く、「エンジンが掛かっているときに不点灯である」というだけで整備不良です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 保安基準違反ですか!やはり違反となるのですね。 ベストアンサーをどちらにするか悩みました。。。それくらいわかりやすく簡潔な内容でした。ありがとうございます。 また、何かありましたらよろしくお願いします。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。他の皆様からの回答と総合し、毎回きちんと点灯して走行すればいいかもしれないが精神的によろしくないので購入は見送ることとしました。 また、検索されたほかの人にも読んでもらいたいためベストアンサーに選ばせていただいた回答に以下の販売元からの回答を掲載させていただきます。 以下 回答 モトライトを組み込むこと自体が違法か否かはわかりませ んが、私のバイクは取り付けた状態で正規ディーラーにて車検を 取得しております。(私はこのことから取り付けること自体は推定的 承諾に当たると考えております。) つまり、販売元は違法かどうかは知りませんが販売しています。と言っています。 車検に関してもそんなのどうにでもなりますからね、通すだけなら。 結局は自己責任ということでしょう。 今回のことはとても勉強になりました。ご回答いただきありがとうございました。