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メーカーだから?(トヨタ)

最近、デイランプを装着しようと違反の無いよう保安基準を 色々調べているのですが、疑問に思う事があります。 平成18年、19年の保安基準の改正 自動車に備える昼間走行灯の個数は、2個であるものとする。 4.18.3. 取付位置 4.18.4.1. 水平方向 昼間走行灯は、照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm 以下となる ように取り付けられなければならない。 昼間走行灯は、前面の両側に備える昼間走行灯の照明部の最内縁の間隔が 600mm 以上(幅1,300mm 未満の自動車にあっては、400mm 以上)となるように取り付けられなければならない。 4.18.4.2. 垂直方向 昼間走行灯は、照明部の下縁の高さが地上250mm 以上、上縁の高さが 1,500mm 以下となるように取り付けられなければならない。 4.18.7.1. 昼間走行灯は、エンジンコントロールを作動状態に設定する操作 を行った場合に、自動的に点灯するものでなければならない。 また、昼間走行灯の自動点灯機能には、手動式の操作装置を設けなければならない。 4.18.7.2. 昼間走行灯は、すれ違い用前照灯又は走行用前照灯を点灯したときに自動的に消灯するものでなければならない。 灯火の色 昼間走行灯 白色、という事が判りました。 ですが、 トヨタのサイトを見ますとフロントコーナースポイラーLED http://toyota.jp/bb/dop/package/index.html これは明らかに違反ではないのですか? スモール連動と書いてあるのでデイランプでは無いと思いますが スモール連動なら(その他の灯火でなくなる)青色LEDは違反になると思うのですが・・・・ 保安基準が訳判らなくなってきてしまいました・・・・ メーカーが出す物(トヨタ)だと許されるのでしょうか? 長文ですみません。 ご教授ください。

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  • ANACOSTIA
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回答No.10

>すみません、保安基準と装置型式指定基準がまだまだ理解できていません(汗)  保安基準に関しては、道路運送車両法の40~46条を参照下さい。  道路運送車両法の40~46条には、「国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準」とあります。  これは、道路運送車両法施行規則(平成一九年一二月二八日国土交通省令第九五号)の62条の2の33にある、「保安上又は公害防止上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準とする。」を指しています。  これが保安基準です。  そしてこの保安基準は、道路運送車両法の40~46条の他、47~47条の2、99条の2、道路交通法の62条にあるように、常に満たさなくてはならない基準です。  装置型式指定基準ですが、簡単に言うと、http://www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/kokusai/kijun_ninsho/sougo_gaiyo/sougo_gaiyo.htmにある、「車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件」の事です。  早い話が、「日本で装置型式指定基準を満たせば、他の協定締結国の基準をも満たした事になる。協定国のその基準を満たした装置は、日本での装置型式指定基準を満たした事と同等となり、日本で改めて保安基準に適合しているかどうかの検査・審査を行わなくて良い。」という事になる基準です。  日本の法律だと、道路運送車両法の75条の2が該当します。  この条文の7項に、上記の内容が書かれています。  この条文中には、何度か「国土交通省令で定める」と出てきますが、それは、装置型式指定規則(平成二〇年二月一日国土交通省令第四号)の事であり、そちらも合わせて読んでみて下さい。  ここで、道路運送車両法の75条の2 3項に注目すると、保安基準って出てくるじゃんと思われるでしょうが、それについてはまた後ほど。  とまぁ、装置型式指定基準は、保安基準と違い、道路交通法や道路運送車両法で、守らなければならないとは謳っていません。  これが、装置型式指定基準を満たさなくても、保安基準を満たしてさえいれば、日本で走るだけなら問題無いという理由です。 道路運送車両法  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html 道路運送車両法施行規則  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000074.html 道路交通法  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 装置型式指定規則  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03901000066.html

noname#100394
質問者

お礼

大変詳しく、ご親切に説明して頂きありがとうございます。 ANACOSTIA様が先に言っておられた事(保安基準は日本だけの基準、装置型式指定基準というのは、国際基準)がようやく理解できました(汗) 後ほど、道路運送車両法、道路運送車両法施行規則、道路交通法、装置型式指定規則の方を熟読してみたいと思います。 今回は、大変良い勉強になりました。 感謝いたします。ありがとうございました。

その他の回答 (9)

  • ANACOSTIA
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回答No.9

>装置型式指定基準には昼間走行灯いう条文があって、 >保安基準には昼間走行灯という条文が無いので、 >「その他の灯火」にあたるので、赤色以外はOKということで理解して宜しいでしょうか?  そういう理解で宜しいかと思います。 >そうですと、日本で乗る車に関しては >PDFにありました装置型式指定基準(昼間走行灯)は >保安基準には書かれていないので、装置型式指定基準の条文を守る必要は無いのでしょうか?(取り付け位置など)  必要ありません。 >それとも、保安基準 装置型式指定基準、両方をクリアしなければいけないという事でしょうか?  日本で走る分には、保安基準だけでOKです。

  • ANACOSTIA
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回答No.8

>参考にさせて頂いたサイトは個人の方がディーラーで青色デイライトは >違法だと言われた様でして、色々お調べになったようです。  ディーラも、車検場の陸運の試験官でさえも、保安基準を完全に理解している訳ではありませんから、結構?こういった事が起こるようです。 >こちらになります。 >​http://plaza.rakuten.co.jp/abeqnetnew999/diary/200804290000/  件のサイト、確認しました。  予想通り?、保安基準と装置型式指定基準の関係をあまり理解されていないようです。 >参考PDFがこちらになります。 >​http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_054_00.pdf​ >4.18.「昼間走行灯」(詳しい規定があるみたいです) >色に関しては、この方がディーラーに言われたから?なのでしょうか、 >PDFの方にはありませんでした。  色に関してもありますよ。  3.15.(P.16~17)に。  あと、各ページの上に、はっきりと、「装置型式指定基準」と書かれていますね。

noname#100394
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 色に関して出ていましたか。失礼しました。 昼間走行灯の所の条文しか読んでいませんでした。 装置型式指定基準には昼間走行灯いう条文があって、 保安基準には昼間走行灯という条文が無いので、 「その他の灯火」にあたるので、赤色以外はOKということで理解して宜しいでしょうか? そうですと、日本で乗る車に関しては PDFにありました装置型式指定基準(昼間走行灯)は 保安基準には書かれていないので、装置型式指定基準の条文を守る必要は無いのでしょうか?(取り付け位置など) それとも、保安基準 装置型式指定基準、両方をクリアしなければいけないという事でしょうか? すみません、保安基準と装置型式指定基準がまだまだ理解できていません(汗) 何度もご回答頂いてるのに恐縮ですが 宜しければ教えてください。 お願いします。

  • panoram
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回答No.7

まず、法治国家の日本において、メーカーだからok、個人だからNGということは絶対にありません。法律に適合していればok、不適合だとNG、それだけです。ただ、その法律がやたら難しく、ややこしく書いてあるので、解釈の違いが出てきて、よく言われるグレーゾーンという事になります。 この場合も、都合良く解釈して合法にしているのでは。

noname#100394
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 色々な方の経験談や過去ログなどを見ると、 検査官やディーラーや警察官などなど、メーカーオプションだと 言えば確実にOKが出るのではないでしょうか? 対して、個人で取り付けた方は ユーザー車検で落とされたり、ディーラーで整備拒否や警察官に違反切符を切られそうになったなど、 NGの判定を出されたりするのはやはり不公平では?と思ったりします。 その道のプロの方は、その辺りを周知徹底して頂けると 不公平感も無くなるのかも知れませんね。 ありがとうございました。

  • ANACOSTIA
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回答No.6

 走り書き故、意味が判らない部分が多々あると思われますので、以下補足します。 >スモール連動と書いてあるのでデイランプでは無いと思いますが >スモール連動なら(その他の灯火でなくなる)青色LEDは違反になると思うのですが・・・・ ・保安基準ではデイランプは定義されない。敢えていうなら、42条の「その他の灯火等」の扱いになる。 ・スモール連動でも、保安基準42条の「その他の灯火等」に適合する。  よって、違反にならない。 >保安基準規程第42条「その他灯火類」光量300cd以下である事でOK?という事なのでしょうか・・・・  そういう事です。 >質問文に書きました、新めの保安基準でデイランプも青色発光は >光量300cd以下でもNGになるようで、私は青色ランプを諦めたのですが  最新の保安基準(2007年11月9日版)には、デイランプの基準がありません。  よって、42条の「その他の灯火等」に当てはめるしかありません。  そして、青色でも300cd以下だから、42条の「その他の灯火等」の基準を満たすのでOKという事です。  デイランプ(昼間走行灯)の青色がNGになるのは、装置型式指定基準での話です。  保安基準≠装置型式指定基準 です。  そして、一般に市販されている青色LEDのデイライトは、装置型式指定基準で謳う昼間走行灯ではありません。  ところで、貴殿が参考にされたそのWebサイト、もし差し支えなければ教えて頂けませんか?  おそらく、保安基準≠装置型式指定基準という理解が無いまま、装置型式指定基準も保安基準であるという理解不足のままで内容を纏めたと思うのですが、一度確認してみたいので。 >スモール連動で夜間に発光させる青色ランプが何故OKなのでしょう・・・  前述の通り。 >これがOKなら広く一般(DIY派)にもOKを出してもらいたいです。  一応、国土交通省のWebサイトで、保安基準関係(勿論、装置型式指定基準関係も)が公開されています。  一応、広く一般にもOKを出している形になるのかな? >光量300cd以下だからという事なのでしょうか?  前述の通り。 >スモールランプ連動で発光する装置だと車幅等にあたると私は思うのですが  車幅灯には当たりません。  理由は、前述の通り。 >それと青色LEDは法的にはNGにあたるのではと思ってしまいます。  NGにならないのは前述の通り。 >これがOKですと、デイランプの青色常時点灯(昼夜)もOKで良いと >同じ意味合いになるのではないのでしょうか? >デイランプは青色×スモール連動でOFFになる様にとの矛盾があると思います。  前述の通り、保安基準(のその他の灯火等)と装置型式指定基準(の昼間走行灯)の違い、装置型式指定基準の昼間走行灯と、市販されている青色LEDデイライトの違いを理解頂ければ、保安基準の"その他の灯火等"の「青色デイライトの常時点灯がOK」であり、装置型式指定基準の"昼間走行灯"の「白色のみ & 前照灯ONで消灯」という基準である事に、矛盾を感じなくなると思いますが如何でしょうか? >日本で走る自体では、ANACOSTIA様がおっしゃる装置型式指定基準を満たしていても >保安基準を満たしていなければ×ですよね。  その通りです。  しかし大抵は、装置型式指定基準を満たせば、保安基準も満たした事になります(両者の基準を見比べれば何故だかが判りますが、詳細は省略)。 >夜間灯火用での青色LEDが保安基準を満たしていないのでは?という疑問です。  これまでにより、装置型式指定基準の昼間走行灯の基準を満たさないが、保安基準42条の「その他の灯火等」の基準を満たす...という事が御理解頂けますよね? >平成18年、19年の保安基準の改正で >はっきり「昼間走行灯」という基準が定められたというサイトを見たのですが  前述の通り。  是非そのサイト教えて下さい。 >それによるとデイランプでも青色LEDが×になっているようです。 >ですと、この車の夜間発光のLEDも(白、黄色、橙は○)青色は×になるのが当然と思うのですが・・・  前述の通り。

noname#100394
質問者

お礼

詳しくご説明ありがとうございます。 デイライト、青色でも良かったのなら青にしたかったです。(悲) 参考にさせて頂いたサイトは個人の方がディーラーで青色デイライトは 違法だと言われた様でして、色々お調べになったようです。 こちらになります。 http://plaza.rakuten.co.jp/abeqnetnew999/diary/200804290000/ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2007.06.29】 参考PDFがこちらになります。 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_054_00.pdf 4.18.「昼間走行灯」(詳しい規定があるみたいです) 色に関しては、この方がディーラーに言われたから?なのでしょうか、 PDFの方にはありませんでした。 ディーラで整備拒否をされるのが嫌なので白色LEDにしたのですが 購入前にこちらで質問すれば良かったかと少し後悔です・・・・ ありがとうございました。

  • ANACOSTIA
  • ベストアンサー率50% (44/87)
回答No.5

 それ、正確には、保安基準ではありません。  装置型式指定基準というものです。  大体、保安基準には、昼間走行灯自体の定義がありません。  だったら、 「保安基準と装置型式指定基準との関係は?」 とか、 「装置型式指定基準とは?」 という疑問が出てくるのでしょうが、これに対しては、うまく説明できません(すみません)。  まぁ、誤解を恐れずに言うと、保安基準は日本だけの基準、装置型式指定基準というのは、国際基準とでも言いましょうか。  だから、装置型式指定基準を満たさなくても、保安基準を満たしてさえいれば(このフロントコーナースポイラーLEDもそうですね)、日本の公道を走る事に対し、道路交通法・道路運送車両法の観点からは問題ありません。  しかし、これをヨーロッパ等に持って行って走らせようとすると、そこの国では違反になってしまう可能性があります。  ちなみに、レクサスのオプションのデイライトは、この装置型式指定基準を満たしています。  よって、この場合は、日本はおろか、ヨーロッパで走っても違反になる事はありません。  説明が下手ですみませんが、このような感じです。  ということで、 >トヨタのサイトを見ますとフロントコーナースポイラーLED >​http://toyota.jp/bb/dop/package/index.html​ >これは明らかに違反ではないのですか? >スモール連動と書いてあるのでデイランプでは無いと思いますが >スモール連動なら(その他の灯火でなくなる)青色LEDは違反になると思うのですが・・・・  保安基準に適合しているので、違反ではありません。 >メーカーが出す物(トヨタ)だと許されるのでしょうか?  そんなことはありません。  ちなみに、No.2~4で出てくる、「日産のエクストレイルのルーフレール組み込みドライビングランプ」ですが、これは道路運送車両法・保安基準・装置型式指定基準で云う、走行用前照灯としての扱いです。  そして、保安基準・装置型式指定基準の走行用前照灯としての基準を満たしているので、法的にはなんら問題ありません。

noname#100394
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 装置型式指定基準という言葉を初めて知りました。 日本で走る自体では、ANACOSTIA様がおっしゃる装置型式指定基準を満たしていても 保安基準を満たしていなければ×ですよね。 夜間灯火用での青色LEDが保安基準を満たしていないのでは?という疑問です。 平成18年、19年の保安基準の改正で はっきり「昼間走行灯」という基準が定められたというサイトを見たのですが それによるとデイランプでも青色LEDが×になっているようです。 ですと、この車の夜間発光のLEDも(白、黄色、橙は○)青色は×になるのが当然と思うのですが・・・ ご回答ありがとうございました。

  • nttxinc
  • ベストアンサー率44% (262/585)
回答No.4

照度の問題でアクセサリーランプに分類されるため、 昼間走行灯には入らないカテゴリの商品だと思います。 レクサスなんかについてる、 フォグランプ横の白いのは昼間走行灯に分類されていると思います。 エクストレイルのルーフレールのランプは、 作業灯に分類されていて、 運転席付近の操作スイッチに、 点灯状態を示す表示付きのスイッチが、 義務づけられています。 走行中には一応使用不可ということですが、 コマーシャルでは点灯して走ってたような・・・ 国外ロケだから可能というつもりなのだろうか?>ニッサン

noname#100394
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 光量300cd以下だからという事なのでしょうか? スモールランプ連動で発光する装置だと車幅等にあたると私は思うのですが それと青色LEDは法的にはNGにあたるのではと思ってしまいます。 これがOKですと、デイランプの青色常時点灯(昼夜)もOKで良いと 同じ意味合いになるのではないのでしょうか? デイランプは青色×スモール連動でOFFになる様にとの矛盾があると思います。 同じような装置を別の車に取り付けて、 トヨタディーラーに車検に出したらどうなるのだろう?と 興味深々です。 多分落とされるのでは?と思ってしまいますが・・・ ありがとうございました。

  • tamio153
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.3

はじめまして、Ryan987さん。 やはり気付く人はいるのですね、私は専門家ではないので参考意見として聞いて下さい。 先ず初めに違反(違法)か違反でないかについては、私は違反だと思っています。 ただ私が思うには、大手メーカーだから許されているのではなくて、車の仕様や性能または保安基準適合に関する審査をして正しく許可を出すべき国側(管轄の行政省庁)の管理体制がいい加減なのではないかと思っています。 (社会保険庁のずさんな年金管理と同様で担当の省庁が正しく管理する気が無い、または審査に携わる役人が道路交通法や車輌運送法を理解していないのでは?と思っています) 前照灯(フォグ、ロード、スポット、レインなど含む)の灯火の色は白色系または黄色系に限る。 (青色LEDが使える筈が無い、純正品以外にも市販の青色LEDのランプを取り付けて走行している車輌も多く見かけますが全て違反?ではないでしょうか) また、光軸の中心が前照灯(ヘッドライト)の中心光軸よりも高い位置には補助灯を取り付けてはならない。(最近どこかのメーカーの純正装備でルーフにロードランプが付いている車が発売されていたような気がしますがこれも違反?) その他にも、前面ガラス(フロントウインドウ)には自動車検査済証以外の物は一切貼付けしてはならない筈ですが、大昔から法定点検済証は当然の様にフロントガラスに貼られていますよね、たぶん車輌運送法違反だと思いますが。 私が言いたいのは「行政がでたらめでいい加減なんだろうな」と言う事です。 初めにも記載しましたが専門家では御座いませんので間違っている部分も有るかも知れませんのでご了承願います。

noname#100394
質問者

お礼

はじめまして、tamio153様。 アドバイスありがとうございます。 言われてみるとおっしゃる通りかも知れませんねー! 行政側がしっかり線引きをしないから法的解釈が各メーカーで 多種多様になってしまうのかも知れないですね! それで、メーカーOPはOKでアフターメーカーのはNGでは 不公平すぎですね。 青色LEDが付いているからディーラーで整備拒否などという話も聞いたので、これOKなの?と 余計に疑問に思ってしまいました。 ありがとうございました。

  • sigkata
  • ベストアンサー率39% (34/87)
回答No.2

素人な私も法解釈的にはNGだと思いますが、メーカーHPには「保安基準適合品」と記載してありますね。 No.1さんのおっしゃっている解釈でも、箱型リアスピーカーのイルミはNGになってしまった経緯もありますし。 謎ですね。 ちなみにトヨタだけでなく日産のエクストレイルにもおかしいメーカーオプションがあります。 ルーフレール組み込みドライビングランプです。 設置位置がNGですし、フォグライトとの同時点灯も可能とあるところがNGなはずなんです。 しかも公道での使用を前提としています。 (モデルチェンジ前は公道以外での使用想定ということで逃げていた記憶が・・・これはあいまいな記憶です。) 大メーカーなら何をしても許されるのですかね。それとも、素人では気が付かない合法手段があるのでしょうか。 一度しかるべきところに問い合わせした方がよさそうな案件ですね。 もちろん販売停止しろとか言いません。DIYで同じように後付するときの要領として聞きたいですね。

noname#100394
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 この車が目に止まったので引き合いに出してしまいましたが 他メーカーからも疑問なものが出ているのですね。 メーカーも保安基準ギリギリのせめぎ合いしているって事なのでしょうか?(笑) 私はデイランプを付けるにあたって、青色を諦めたのに これがOKなら不公平だ~と言いたいです。 >もちろん販売停止しろとか言いません。DIYで同じように後付するときの要領として聞きたいですね。 全く私も同意見です!是非聞きたいです! ありがとうございました。

  • LB05
  • ベストアンサー率52% (593/1121)
回答No.1

 過去に市販車開発で食ってた者ですが・・・う~ん、これは明らかにメーカサイトですね。とするとメーカOP・・・ディーラ各店が勝手にOP設定しているモノ(実は結構あります)の場合、時々ディーラの不注意で、厳密には保安基準NGのモノも設定されてしまうことがありますが・・・メーカOPということは、保安基準OKと考えて差し支えないでしょう。  一つ考えられるのは、道路運送車両法でいうところの『明るさ』(照度)に関して『告示で定める基準』というモノがありますが、この青いコーナーライトは照度基準を下回っているので『自動車用灯火には当たらない』という解釈です。  このような解釈の照明は過去にもあり、乗用車のフェンダ車幅灯(昔のフェンダ・ミラー辺りにポチッと付くアレ。前方は照らさず、専らドライバが夜間に車幅を確認する為に存在しています)や、いわゆる『へたくそアンテナ』(コーナポール)の先端に点く電球などは、車両の『その他の灯火』の基準に則り、前照灯や方向指示灯とは違う(妙な)色でなければなりませんでした。

noname#100394
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ディーラーOPでは保安基準NGのモノがあったりするんですね。 メーカーOPですと保安基準OK? う~ん・・・よく判りません・・・・難しいですね。 保安基準規程第42条「その他灯火類」光量300cd以下である事でOK?という事なのでしょうか・・・・ 質問文に書きました、新めの保安基準でデイランプも青色発光は 光量300cd以下でもNGになるようで、私は青色ランプを諦めたのですが スモール連動で夜間に発光させる青色ランプが何故OKなのでしょう・・・ これは違法だーと声高に叫びたいのではなくて、 これがOKなら広く一般(DIY派)にもOKを出してもらいたいです。 ご回答ありがとうございました。

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