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コーナーリングのみをスモール点灯、保安基準は?

ヘッドライトのスモール球を抜き、 コーナリングランプをスモール代わりに使っており、まさに車幅灯になっています。 スモール時この両側2つのみが点灯しています。 これは保安基準違反に該当しますか? またスモールの明るさに関する基準はありますか? コーナリングランプをスモール代わりにしてはいけないとの記載はあるのでしょうか? 些細なことですが、知識として知っておきたいと思いまして。 よろしくお願いいたします。

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回答No.2

保安基準34条によると・・・ 車幅灯の位置に制約はありますが、セルシオ(ですか?)のコーナリングランプの位置ならば大丈夫と思われます。 明るさに関する定義は、「夜間に前方300mから確認できること」・「他の交通を妨げないこと」なので、おそらくは抵触しないでしょう。 >コーナリングランプをスモール代わりに~記載はある? ありません。 というか、一般的に条文でこのような表記はしません。 灯火の組合せだけでも、スゴい項目数になりそうですね^^ 条文で判断すると以上の結論となりますが、細目告示に抵触する可能性が無いとは言えませんので、参考URLを確認がてら御自身の知識として参照下さい。 おそらくは、コーナリングにスモールの配線をしただけだと思います。そうではなく、ヘッドランプやフォグの点く状態でコーナリングが消せる配線になっているのであれば、直した方が良いでしょう。 この程度の自己満足(大半は気付かない)を人に咎められるスジはありません。 ただし、その状態がその車の「あるべき姿」ではないということと、基準さえ満たせば良いのではなく、周囲への配慮が大切だということもお忘れなく^^ 個人の価値観ですが、セルシオはセルシオらしく、灯火は役割通り正確に作動するのがカッコいいと感じます。 かくいう私も、過去にブレーキランプ(4灯)の一個が切れたままウッカリ車検に持って行ってしまい、すぐさま反対側の電球を外して左右対称の2灯でパスしたことがあります。 車検の帰りに電球を買ったのは言うまでもありません^^;

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/kokujitou_index.pdf
apricot777
質問者

お礼

わざわざIDで過去の内容を探してもらったみたいですいません。 その通りです。 すでに、コーナーリングランプをポジション代わりにしているので、 (30セルシオ前期は前方から直接、球を視認できない位置に隠されています(そのため漏れた光が見えるぐらいで車幅灯の機能が足らないぐらいです)) このまま車検を通せるならば、無駄な事をしないでいいと思いまして。 >というか、一般的に条文でこのような表記はしません。 たしかに、灯火という書き方になりますもんね。 結局は検査員が「車のあるべき姿として異常かそうでないか」を判断するだけだと思います。 余裕を持って、車検に出してみて、チェックされたら、箇所を直して再検査しようと思います。 陸運局まで15分ぐらいですので、その点は気が楽ですね。

その他の回答 (1)

  • tilt1816
  • ベストアンサー率15% (64/423)
回答No.1

まず、そのようなことをして何か利益があるのですか。 面倒くさい警官に取っては絶好の獲物になるだけだと思いますが。 整備不良で文句を付けられる可能性は大ですね。

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