道路運送車両の保安基準について

このQ&Aのポイント
  • 道路運送車両の保安基準について教えてください。保安基準は法律であり、保安基準違反は犯罪とされます。保安基準に違反すると罰則があります。
  • 保安基準ではスクーターは常に前照灯を点灯しなくてはならないとされていますが、一部の電動スクーターは消灯することが可能です。しかし、危険がない場合や昼間などは消灯して走ることが許されています。
  • 電動スクーターの製造・販売において、保安基準に反する場合でもメーカーに特に罰則はありません。ただし、個人が保安基準に違反することは法律違反となり、罰則があります。
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道路運送車両の保安基準に付いて

道路運送車両の保安基準と言うモノについて教えて下さい。 保安基準・・・第1条から多数ありますけれども、これは法律なのでしょうか? 保安基準違反という犯罪(?)は有りますか? 保安基準に違反するとどうなるのでしょうか? 例えばなのですが、 保安基準ではスクーターはエンジンをかかっている状態では常に前照灯を点灯しなくてはならない、とあります。 実は原付一種(50CCスクータークラス)の電動バイクを購入したいのですが、そのバイクには前照灯のOFF/ONスイッチが付いており 電源ONしても前照灯は必ず点灯すると言う訳ではありません。 従い走行中も前照灯を消したままにする事も可能です。 おまわりさん曰く、それは道路交通法ではなく飽くまで保安基準であるので、 例えば真っ暗な夜に消灯して走るなど特段の危険がない場合は、 昼間など前照灯を消灯して走る事事態問題ないし、 また点灯しない作りであっても整備不良とかで捕まる事は無い。 との事でした。 なので、これに乗っていても私個人は問題ない(自分で点灯させれば良いだけですし)訳ですが、メーカーに対してはどうなのでしょうか? この作りが重大な違反で購入した後メーカーが倒産しても困りますし。 つきましては、保安基準に反する原付一種扱いの電動スクーターを製造/販売しても、メーカー的には特に罰を負う事はないでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • nyonyon
  • ベストアンサー率51% (893/1745)
回答No.1

保安基準の改正により、現在自動二輪はヘッドライトの常時点灯が義務づけられており、 現在販売されている国内メーカーのバイクは、全てライトが常時点灯しており、ライトのオンオフスイッチはついていません。 もし違反している場合は、車検のあるバイクは車検がとおりません。 それ以外でも後付で取り付けている場合は、厳密には違法改造となりますが・・・実際の所はあまり取り締まわけてるのは聞かないですね。 なお、この保安基準改正前(1988年以前)に発売された車両については適用外です。最初から付いてますので。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B8%E6%99%82%E7%82%B9%E7%81%AF 現在販売されているバイクについては、国産・輸入を問わず、消灯できないような構造にしなければなりませんが 輸入車の場合、現地仕様のバイクだと車両構造自体が最初からそうなっていないので、グレーゾーンといった所でしょうか。

その他の回答 (2)

  • 3419696
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.3

私も同じような問題に非常に興味があります。幸い今中国から買おうとしているものは、ONでライトが点きますが、 電動スクーター600Wでも常時点灯なのでしょうか?これだと走行距離に不安がでます。回答にならずすみませんが、ちょっと参加させていただいてもいいですか?

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

保安基準の違反だと「道路運送車両法」違反になると思いますが。 -------------------------------------------------------------------    第三章 道路運送車両の保安基準 (自動車の構造) 第四十条  自動車は、その構造が、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 一  長さ、幅及び高さ 二  最低地上高 三  車両総重量(車両重量、最大積載量及び五十五キログラムに乗車定員を乗じて得た重量の総和をいう。) 四  車輪にかかる荷重 五  車輪にかかる荷重の車両重量(運行に必要な装備をした状態における自動車の重量をいう。)に対する割合 六  車輪にかかる荷重の車両総重量に対する割合 七  最大安定傾斜角度 八  最小回転半径 九  接地部及び接地圧 (自動車の装置) 第四十一条  自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 一  原動機及び動力伝達装置 二  車輪及び車軸、そりその他の走行装置 三  操縦装置 四  制動装置 五  ばねその他の緩衝装置 六  燃料装置及び電気装置 七  車枠及び車体 八  連結装置 九  乗車装置及び物品積載装置 十  前面ガラスその他の窓ガラス 十一  消音器その他の騒音防止装置 十二  ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置 十三  前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器 十四  警音器その他の警報装置 十五  方向指示器その他の指示装置 十六  後写鏡、窓ふき器その他の視野を確保する装置 十七  速度計、走行距離計その他の計器 十八  消火器その他の防火装置 十九  内圧容器及びその附属装置 二十  その他政令で定める特に必要な自動車の装置 ------------------------------------------------------------------- 「国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準」が保安基準です。

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