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道路運送車両法保安基準32条について

いつもお世話になります。 ちょっと気になることが解消しないので御存知の方教授願います。 道路運送車両法保安基準32条(前照灯等)には バイクの昼間常時点灯の根拠としての下に掲げる条文があったようですが 現在の保安基準には見当たりません。 現在ライト消灯スイッチがないバイクにスイッチを取り付けても法違反にならないのでしょうか。 また、元々消灯スイッチが付いてるバイクで昼間消灯で運用した場合 おまわりさんの指導を受けた経験がある方ガおられましたら、指導内容を教えてください。 また読み違えないしは法律の根拠が移項したのであればご指摘ください。 7  二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、前各項の規定によるほか、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造でなければならない。

  • oo14
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  • ANACOSTIA
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回答No.3

>また読み違えないしは法律の根拠が移項したのであればご指摘ください。  件の条文の根拠は、 「道路運送車両法の保安基準第32条第6項」→「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第198条第7項第12号」という順序です。  ちなみに、120条よりも198条の方がより適切かと思います。 >条文をネットで拾うことができますか?  保安基準関連の告示等は、以下のPDFから。 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/kokujitou_index.pdf  これは、アドレスからも判りますが、国土交通省自動車交通局のWebサイトです。  国土交通省のWebサイト→「国土交通省の政策 クイックリンク」にある、「自動車交通」→「自動車ユーザーのみなさまへ」にある、「保安基準等」のリンク先がこのPDFです。  No.1さんの提示された「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第120条」も、ここから見れます。  ちなみに、 ・保安基準やそれの告示が改訂されてから、このPDFからリンクされているPDFが更新されるまで、約3ヶ月かかるという事 ・数年前に改訂された条文の更新し忘れがしばしばある事 ・保安基準関係の条文は、このPDFからリンクされているPDF以外にも多々?あるという事(この他にも通達等、一体どれだけあるのか判らない位存在しています笑) にご注意願います。

oo14
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっとたどり着けました。 おしえてくださったPDFには入っていたのですが、 その先にたどりついていませんでした。 >ちなみに、120条よりも198条の方がより適切かと思います。 で、わかりました。 改訂されて時間がたってないのでまだのってない? そんなことはないし、根つめて探す気もしないし、 で、ご厚意にたよってしまいました。 くりかえしになりますが、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • gsbaka1150
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回答No.2

別にライトがついてなくても警察は停めませんよ。向こうもその法律は当然知ってますから、明らかに最近のバイクで消灯しているのでない限り、元々スイッチ付きのバイクの点灯は「義務」では有りませんので停める理由が有りません。停められるとすれば別の違反か挙動不審(ふらふら走ってるとか停止線を超えて止まるとか)などの理由ですね。ただ、夜間に消灯して走行するとどんなバイクでも停められますよ。

oo14
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も数日前までは回答者の方と同じ意見でした。 しかしネットでさえ簡単に調べれられない(いまだ探せずにいます) 法律をおまわりさんが運用できるとも思いませんし、私も出来ません。 お互いにさわらぬ神にたたりなしという状況ですかね。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

現在の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 【2008.10.15】〈第一節〉第120 条(前照灯等) 7の十二 には、こう記されています。 原文で 「十二二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造であること。」 これだけだと全てに適用になってしまいますので、法律で定める除外規定として。 道路運送車両の保安基準第2 章及び第3 章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示 【2008.07.07.】第29 条(前照灯等)の2において。 平成十年三月三十一日以前に製作された二輪自動車第七号 及び側車付二輪自動車(輸入された自動車以外の自動 車であって平成九年十月一日以降に指定を受けた型式 指定自動車及び認定を受けた型式認定自動車を除く。) と記載されています。 ですので、平成10年4月1日移行に製作された若しくは平成9年10月1日以降に形式指定や認定を受けた物は、ライトオフのスイッチを付ければ、違法改造となります。 警察の取締りとしては、整備不良になるのでは?

oo14
質問者

お礼

ありがとうございました。 すっきりしました。 所有バイクは全てそれ以前ですから、警察の指導があった場合は 説明できそうです。 先日パトカーの後ろを走るはめになって、 バックミラーがまぶしいだろうと消灯したら、速度を上げ、先行し、 さもお声がかかりそうな雰囲気の場所で降りてきたので、 「ちょっとお伺いしてよろしいですか?お時間はありますか?」 なんて言われるとうっとおしいので、 目をあわさないように無視して通りすぎましたが、 いやな雰囲気でしたね。 早速コピーをバイクに乗っけておきます。

oo14
質問者

補足

条文をネットで拾うことができますか? コピーをとろうとしましたが、知識がないため検索できませんでした。 官報をさかのぼるための情報(告示?号とか) 書籍、その他刊行物等ありましたら教えてください。

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