ビンゴ大会やクイズ大会での賭博違反はどのケースか?

このQ&Aのポイント
  • ビンゴ大会やクイズ大会において、参加費無料の場合は賭博違反にはなりません。
  • ビンゴ大会やクイズ大会において、参加費有料の場合は賭博違反になる可能性があります。
  • 賭博違反の判断は、参加費の有無や景品の価値、ゲームの性質によって異なります。
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こんなビンゴ大会やクイズ大会は賭博違反?

以下のケースで、賭博を行ったとして違法となり、 警察に御用となってしまうのはどれですか? ケース(1):参加費無料のビンゴ大会。景品は一万円程度。 ケース(2):参加費無料のビンゴ大会。景品は一億円程度。 ケース(3):参加費無料のクイズ大会。景品は一万円程度。 ケース(4):参加費無料のクイズ大会。景品は一億円程度。 ケース(5):参加費有料のビンゴ大会。景品は一万円程度。 ケース(6):参加費有料のビンゴ大会。景品は一億円程度。 ケース(7):参加費有料のクイズ大会。景品は一万円程度。 ケース(8):参加費有料のクイズ大会。景品は一億円程度。 ビンゴ大会は運だけで景品が貰えるかどうかが決まり、 クイズ大会は実力だけで景品が貰えるかどうかが決まるものとします。 景品は大会の運営側(第三者)が出資するものとし、 参加費有料の場合に集まったお金は全て運営費にのみに使われる(景品代にしない)ものとします。 私の考えでは、参加費無料なら無罪、参加費有料なら有罪だと思うのですが、 実際の所はどうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1083/2094)
回答No.1

(1)から(4)(参加費無料の場合)  景品表示法上の「オープン懸賞」といい、抽選方法がビンゴだろうがクイズの結果だろうが、賞金・商品の上限がいくらだろうが、全て合法です。 (5)から(8)(参加費有料の場合)  参加費の払い込みに対して、抽選以外のなんらかの商品・サービスを提供すれば、景表法上の「一般懸賞」です。(提供する商品・サービスの内容は、単なる参加券でも飲食サービスでも、何でも構いませんが、必ず参加者全員に提供すること。この提供がないと賭博にあたる可能性があります)  この場合、参加費が5,000円以上か未満かで、提供できる景品類の最高額、総額に制限があります。(参考URL「一般懸賞」の項を参照願います)

参考URL:
http://www.jftc.go.jp/keihyo/keihin/keihingaiyo.html
pamtuc
質問者

お礼

簡潔で分かりやすく、URLも大変参考になりました! 回答ありがとうございます。

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