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明治憲法は合法的に変えた?

2011年 2月変更(@wwbc)の回答

回答No.1

明治憲法の改憲規定である旧第73条とその第2項に基づいて、その手続きに沿って新憲法に変えてます。 また、新憲法の冒頭には、旧憲法の手続きに従って改憲した旨を天皇が記し、その名前とその印があります。 よって、この線では改憲は合法的であり、とやかく言うべき部分はないです。 また、新憲法は旧憲法との対比において作成され、特に第1章の「天皇の章」の前半は完全対比して改憲され、国の根本を定めています。 具体的には、 明治憲法を新憲法に改憲する勅命を天皇が帝国議会に出し、帝国議会の2院が旧第73条の規定に従って憲法改正を審議し、それぞれ議決し、議決された新憲法を天皇が公布しました。 その前に、広く国民に新憲法草案を示し、憲法改正を念頭に総選挙を実施しました。この部分で一応、国民の意志も憲法改正には反映されているという建前を取っています。 ■大日本帝國憲法 第73条 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ 2. 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス ●日本国憲法 上諭 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。    天皇の名  天皇の印 追記 占領下での憲法改正であったため、日本側関係者は独立国の体を維持するべく若干の工夫が日本国憲法には見られ、特には問題視される憲法9条や憲法前文の平和不戦思想については、どうとでもなるよう、秀逸なテクニックにより日本の軍事的防衛思想が保護されています。 新憲法は平和憲法ではありますが、不戦憲法というのは誤りです。

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