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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺書の効力)

遺書の効力と義兄の異議申し立てについて

このQ&Aのポイント
  • 遺書の効力と義兄の異議申し立てについて知りたい。
  • 質問者の母が私に財産を継がせるという遺書の効力はどの程度か知りたい。
  • 義兄が遺書に異議を申し立てた場合の対処方法を知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.4

遺書は、書けば良いじゃなくて法律に則った書き方をしなくては効力がありません。 遺書は、公証人役場へ行き、公正証書として公証人の目の前で書いてください。実印があれば実印ですが、三文判でも構いません。 お母さんが、財産をお一人で相続していられるなら、貴方方姉妹のものです。義兄の連れ合い、つまり、貴方のお姉さんには相続権はありますが、義兄と、貴方の夫は姻戚であるだけで、相続権はびた一文ありません。 貴方のお姉さんとが1/2づつ相続するのが、遺書の無い場合の法定相続です。 お母さんの勝手に遺書をお書きになって構いません。お母さんが、全財産を貴方に相続させると書いて、公証人が証印を押せば、コレを覆す事はできません。 貴方はソレを知った日から3ヶ月以内に放棄の手続きをされれば、http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html 今度はお姉さんのほうに相続権が行きます。つまり、義兄は共有できる事になります。 義兄に、異議申し立ての権利は全くありません。 法定相続人だけが、異議を申し立てられますが、相続人には順位があり、その順位の人が皆無である場合、親戚縁者が奪い合いになります。http://minami-s.jp/page008.html 此処にある配偶者とは、亡くなった方の夫。妻を言います。子供の配偶者ではありません。 義理を継ぐとは、先祖伝来のお墓を守ることを言います。遠方であっても墓守が出来ない事はありませんから、屁理屈と言います。上げたくないと言うお母さんの意思を継ぐのも大事です。

noname#258762
質問者

お礼

大変参考になりました。今後、良く考えて慎重に行動したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

義理を継ぐ者の意味が祭祀行為を行うものと言うことなのでしょうか?よく理解できませんが相続に係る民法上の事についてのみお答えします 遺言は遺贈者が亡くなったのち効力を発しますが仮に遺贈者が相続人の誰かを指名して相続させたり特定の物を相続から排除することは遺書としては有効です。 但し、法的な除外要件がない限り排除された相続人には遺留分請求権がありますので 例えばお母様に家以外の相続財産がないのであれば遺留分に応じた金員を遺留分請求者に支払えばよいだけですし、 もし他に財産があるのであれば家以外の財産をお姉さんに相続させて家を質問者が相続することにする と言う内容の遺書を公正証書として残せばお母様の意思に沿った遺書と言うことになります。 公正証書は裁判結果と同じ効力を持ちますので遺書がこの公正証書以後に新たに作成されない限りこれ以上の拘束力を持つ物はありません 最悪、お母様が亡くなった場合にはその家を処分した売却金を姉妹で折半すると言うのもありかもしれません。 これも、分割が困難な相続財産の場合には一般的に行われる手法です 但し、遺書と言うのは個人のこうあってほしいという意思の内容ですから、相続人全員が納得するのであれば遺書に拘る必要もありません また、相続人の内一人を除きが相続放棄すれば自動的に残された相続人がすべてを相続することになりますし、相続人全員が相続を放棄した場合には残された財産は国庫に帰属することになります なお、義兄さんには相続権がありません。相続権を持っているのは質問者のお姉さんです ですから、義兄さんは相続できません 仮にお姉さんが相続してそれの所有権移転登記を行う時に所有権名義を義兄さんにするのであれば 相続とは別にお姉さんと義兄さんの間で贈与になるので贈与税がかかります

noname#258762
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございました。  以前、『義理を継ぐ』と言うことの質問をしたとき、特に地方では、法的な決まりはないが、そのような不文律のようなものがあるらしく、冠婚葬祭、墓を守る等を引き継ぐと言うことです。  その場合、継がない者が財産放棄の手続きをし、継いだものはい、くらかのお金を渡す、との事でした。  母と姉夫婦が仲が良ければ問題はないのですが…  遺書のことは、よく考えて慎重に慎重に行動したいと思います。      

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

まず、義兄とお母さんが養子縁組でもしていない限りは義兄は関係ありません。法的には異議を申し立てられるのは義兄ではなくお姉さんです。 あなたがお母さんの全財産を受け継ぐ、という法的に有効な遺言書があった場合(公正証書遺言が良いと思います)あなたが全財産を受け継ぐことができますが、被相続人(お母さん)の子供であるお姉さんには遺留分というものが認められており、本来の法定相続分(お母さんに配偶者がいなくて相続人が姉妹2人だけとしたら1/2ずつです)の半分はもらう権利があります。 あなたが全て受け継ぐという遺言書があったとしても、お姉さんにその遺留分を渡してしまうか、あるいは先にあなたが全て受け継いでしまったとしても、お姉さんが裁判で遺留分を主張すれば認められるでしょう。 まあいずれにしても、あなたが全て受け継ぐという遺言書があった時点でもめるでしょうね。

noname#258762
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 もめごとは嫌です(>_<)

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

あなたと母親が勝手に書いた遺書ではダメです 公証人立ち会い、弁護士立ち会い・・・の元 正規の手続きの乗っ取り作成されたものであれば 法的効力を持ちます >その遺書に義兄が異議を申し立ててきた場合、どの様な手段が考えられるでしょうか? 遺留分の請求を裁判所に起こします ちなみに、義理の兄の相続は0円です 他人に相続権はありません ご姉妹で分けることになります >私も主人もあまり欲がなく なら、生きている間に旅行とか 最低限の貯金だけ残して散財させてあげるのが一番でしょう 「取られるくらいなら、つかっちゃえば!?!?!」です

noname#258762
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございました。  私も姉も、母に、『残してくれなくていいから』とは言っていますが、なにせ、80歳の高齢、元気は元気ですが疲れやすく、車も運転できないし、どこかへ行くにしても、結局私が付いて行かなければ…という感じでなかなか散財できません(笑)  遺書に関しては、今後、慎重に行動をとりたいと思います。   

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