• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣でクリーニング工場の爆発と火災)

隣のクリーニング工場で爆発と火災が発生、被害を受けた外壁代の損害賠償と迷惑料を請求できるか

このQ&Aのポイント
  • 9月の中旬辺りに隣のクリーニング工場で爆発と火災があり、自宅と賃貸物件の間にある外壁に被害が発生しました。消防署からは保険を利用して修繕するように言われ、修復しましたが、相手側に損害賠償を請求できるか疑問です。
  • クリーニング工場は謝罪を3度していましたが、その後は勝手に工場の修復工事を行い、騒音や匂い、塵埃の問題があります。さらに、近隣のマンションでは説明会や工程の紙を配っているのに、対応に納得がいかないとのことで、迷惑料の請求も検討しています。
  • 以上のような状況ですので、被害を受けた外壁代の損害賠償と迷惑料の請求は可能なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.1

もらい火っていうヤツですね。 補償は無理です。 隣の所有者が保険金目当てに放火した等でなければ、賠償はしてもらえません。 普通に考えて、火事を出したくて出した人はいませんよね。 あくまで過失なんです。 逆の場合も同じ事です。 気持ちはわかりますが、ご自分の火災保険あるいは自己負担で修理する事になります。

saitou1228jp
質問者

お礼

そうなんですよね・・・昨日、無料法律相談所に行きましたが、工場と家は同じ扱いなんですよね・・・ 重過失あるのかないのかわからなく・・・原因不明な状態なんで、近隣住民で協力して対策を考えてます。

その他の回答 (2)

回答No.3

No.2です。 すいません。修正です。 法テラス無料の弁護士 → 法テラスの弁護士(すべての相談が無料ではありません)

saitou1228jp
質問者

お礼

とりあえず、無料法律相談所で聞いてきます。

回答No.2

 法律上は相手には損害を賠償する責任はありません。日本は昔から木材建築の家が多く 延焼すると、賠償金額が多額となり払えなくなるので賠償責任は法律上は認めていないそうです。 しかし、出火が天ぷら油のかけっぱなしや寝たばこ等、本人の過失が大きい場合は損害の請求が 出来る場合があるそうです。一度、出火原因を消防に確認なさって、法テラス無料の弁護士にでも 相談されてみてはいかがでしょうか? 法テラス http://www.houterasu.or.jp/

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/

関連するQ&A