クリーニング事故と賠償規定

このQ&Aのポイント
  • クリーニング事故でダメージを受けた高価なコート。クリーニング店の賠償規定では半額しか補償されないのか疑問。
  • 被害者は新品同様のコートを求めて100%の賠償を希望しているが、法的な専門家を雇わないとその請求は難しいのか。
  • どの程度の金額を請求するのが適切か、損害の補償額についてのアドバイスを求めている。
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クリーニング事故と賠償規定

よそ行きの滅多に着ないコート(約10万円)を大手H社にクリーニングして貰ったのですが 伸縮しわ加工品で、アイロンも高熱処理も掛けない様にと書いているにも関わらず、スチームの トンネルを通され、とても着れる様な状態にならなくされてしまいました。 大手某社の担当は、当初、アイロン、スチームなどは一切掛けていないと言っていましたが、 クリーニングした品を見せ問い詰めた所、スチームのトンネルを通した事を認めました。 洗濯マークも、受付時の指示も、工場で何も見なかった様です。 (この事については、その大手某社の担当が重大な過失だと認めていますので、一筆、 「これは、当社の重大な過失です」と書いていただきました。) コート製造メーカーに修理を依頼しましたが、生地自体が伸びており、修復不可能でした。 さて、ここからが質問ですが、 1) クリーニング店では、賠償規定というのがあるそうで、それを適用すると、半額程度しか 補償できないとのことなのですが、その程度しか返ってこないものなのですか? その様な規定は、常に、クリーニングトラブル全件に一律で適用されるのでしょうか? 2)よそ行きで、殆ど着ない物なので、新品同様だと思っていますから100%を返して欲しいと 考えています。賠償規定以上の金額を請求する場合、法律の専門家を雇わないと、その様な 請求は出来ないのでしょうか? 3) 幾らぐらいの補償を請求するのが適切なのでしょうか?

  • qqqq3
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質問者が選んだベストアンサー

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  • 658429
  • ベストアンサー率15% (15/97)
回答No.1

1) 常に、クリーニングトラブル全件に一律で適用されるのでしょうか? クリーニングに限らず、全ての対物において同じように査定されます。 2)法律の専門家を雇わないと、その様な請求は出来ないのでしょうか? 請求するのは自由ですがおそらく受任してくれる弁護士は皆無です。 3) 幾らぐらいの補償を請求するのが適切なのでしょうか? 例)背広、スーツの場合  購入後の経過年数 A級 B級 C級 購入後3ヶ月未満 購入価格の100% 購入価格の100% 購入価格の100% 購入後1年未満    〃   82%    〃   72%    〃   63% 購入後2年未満    〃   63%    〃   47%    〃   35% 購入後3年未満    〃   49%    〃   30%    〃   19% 購入後4年未満    〃   46%    〃   27%    〃   16% 購入後6年以上    〃   21%    〃    7%    〃    3% [備考]A級:購入時からの経過期間に比して優れた状態にあること     B級:購入時からの経過期間に相応して常識的に使用されると認められ        るもの     C級:購入時からの経過期間に比してB級より見劣りするもの  (2)無形的損害賠償や精神的慰謝料には応じられません。      *特殊なものは除きます  (3)ボタン・バックル・アクセサリー等の破損、損失、コーティング品の     剥離、ひび割れ、シワ加工、プリーツ加工、形状記憶加工等の効果の     減少減退、経時劣化による風合いの変化、伸縮は賠償の対象となりま     せん。また寿命の切れた商品は賠償の対象となりません。  (4)クリーニング事故賠償金額の上限は商品1点につき50,000円と     します。ただしその商品の時価を超えることはありません。 http://www.shimi0.com/baisyoukitei.html

その他の回答 (4)

回答No.5

規定もそうですが一般的にこの種の補償は時価です。 ほとんど着ていないとは言っても一度袖を通せば古着あつかいでしょうから半額は妥当と言えなくはないです。 心情的には納得できるものでないことも確かですが。

  • Qwerty-36
  • ベストアンサー率25% (58/226)
回答No.4

私は、業界が勝手に決めたモノを消費者に押しつけるのはおかしいと思いますが。 たとえば、「業界の規定では、一度、袖を通したら30円です」と決めれば、それは 通るのですか? まぁ、最新の法律でも読んでおきましょう。

参考URL:
http://www.bengo4.com/mm/20070411.html
  • love_pet2
  • ベストアンサー率21% (176/826)
回答No.3

半額弁償の内部規定なんて、事前に承諾してないなら、関係ないと思います 同等品で実物弁償か、買い直すと言って買値の10万円の賠償を求めて、簡易裁判を起こしたらいかがですか? 私は大手チェーンWに「金返せっ」って思うことがあり、それ以降は「工場に出す」大手はやめて、地元の個人商店と付き合ってます ムカつく気持ちよく分かります 負けないで下さい

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

基本的には賠償規定によるので半額程度が妥当ですが、 今回のように重大な過失が見られる場合はその限りではありません。 それ以上の金額を請求してもいい事例だと思います。

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