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労災と損害賠償

仕事中についたての陰から急に出てきた同僚にぶつかられ突き飛ばされたかたちとなり、横のデスクにわき腹を強打し肋骨3本骨折および頚椎捻挫の怪我を負いました。会社側の提示は労災の適用のみでした。労災で支給されるのは6~8割の休業補償と、病院での直接の治療費用です。こちらには過失なく怪我を負わされているのに通院タクシー代も出ず、給料も100%補償されない。また家族の負担やわたしの苦痛の代償としての慰謝料もありません。被害者として損害賠償されるものではないのでしょうか。

みんなの回答

  • matui55q
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

私も同じような状況に今います。仕事中にケガをしたのに給料は8割になるわ、通院費かかるわ、通院の手間はかかるわで大変です。よって損害賠償を請求しようと思っています。監督署に「会社を訴えたいのですが」と相談すると、「民事でやってください。県や市の弁護士無料相談にでも行ってみてください。」と言われたので市に電話をしたら予約一杯だったので市内の法律事務所に弁護士相談に申し込みました。そこから先はどうなるのかわかりませんが、労災の認定が決定しているのであれば、損害賠償の請求には非常に有利になるとNPO法人労働相談センターの方がおっしゃっていました。損害賠償で請求できる金額は労災の休業補償などの給付金との調整になるようです。個人的に思うことは、会社が労災を提示してきたということで、悪質な会社ではないと思います。加害者は誠意ある謝罪と賠償を当然するべきだと思います。体が不自由で手続きも大変だとは思いますがお互いにがんばりましょう。 (1)労働者が労働災害により被った損害をカバーする制度としては、労働基準法および労災保険法に基づく労災補償制度とともに、被災労働者又はその遺族が使用者に対して行う損害賠償制度(労災民事訴訟制度)が併存している。 (2)労災民事訴訟制度では、被災労働者又はその遺族は、精神的損害(慰謝料)や逸失利益などを含む全損害の賠償を求めることができる。 (3)労災民事訴訟の方法として、かつては使用者等の不法行為責任を問う形のものが主流であったが、現在は使用者等の債務不履行責任(安全配慮義務違反)を問う形のものが中心となっている。

参考URL:
http://www.h3.dion.ne.jp/~oonisi/qa23.html
haru0604
質問者

お礼

会社を訴えるとその会社にいられなくなりますよね・・・。 それに訴訟となると手続きや費用、時間もかかりますし、泣き寝入りをするケースが多いようです。 費用割れしてでも訴訟!と思わなくもないですが、会社ではなく加害者個人に対して民事調停を考えています。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

原則は同僚にも会社にも損害賠償の請求は可能です。 通常は使用者責任(民法715条)を適用し会社に請求します。 請求できるものとして、休業補償の差額40%、慰謝料、通院交通費等労災では賄われないものが対象です。 しかし、以後の関係を絶つ気が有るなら別ですが、そうでない場合は可也気まずい関係になりますね。

haru0604
質問者

お礼

ありがとうございました。 慰謝料の金額というのがまったくわかりませんが、 休業補償の差額と交通費等なら合計しても10万程度でしょう。 これぐらいの金額で会社を退職することになるのは 非常にばからしいのは重々承知です。 請求する場合はどのようにしたらいいのでしょうか。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.1

いきなり飛び出してきた同僚さんとやらは会社の指示でわざわざ飛び出してあなたに怪我をさせたわけではないですよね。会社は勤務中に「事故」で怪我したあなたに治療費と休業補償をしているのですから十分だと思います。 家族の負担や通院タクシー代は同僚さんに請求するものではないですか?あなたに過失がないのなら。

haru0604
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 業務の遂行によって相手に損害を与えた場合(怪我に限らず、手続き上のミスで不利益を生じさせたときなども)本人だけでなく使用者側に使用者責任が生じます。使用者は被用者を使用することによって利益を得ているので損失も負担すべきだからです。 素人なのでこのケースにあてはめるのが正しいのかどうかはわかりません。 ただ同じ労働者として本人にのみ請求するのは酷ではないかと思います。業務中に交通事故を起こしたとき過失があったとしても、故意だったとか泥酔していたのでなければ本人は賠償を求められてはいないからです。

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