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生活保護について

生活保護のことがよくわからないので教えてください。 私の家族で、生活保護を受けている者がいます。 通信販売で購入することが多く、(高額なものではなく、子供の衣類など) 一括での支払いも大変な時があるようで、リボ払いにすることがあるようなのですが、 生活保護者でもリボ払いはできるのでしょうか。 そのことで、生活保護を打ち切りになることはないのでしょうか。 詳しくご存じの方がいれば、そのほかの注意点なども教えてください。

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  • ベストアンサー
  • pocorino
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回答No.1

生活保護では、「借金は禁止ですよ」と福祉事務所の職員が被保護者に説明しています。 正確には、『借金も手元に入ったら収入としてみなしますからね』ですけど。 クレジットカードは、借金と同じですので、カードで買った分は、翌月の生活保護費を減らさなきゃなりません。 福祉事務所職員は、カード利用を知らないから指導しないだけです。 福祉事務所が知ったら、保護廃止はしないでしょうが、保護費は減額します。 生活保護法の被保護者であっても、カード会社が問題なしと判断すれば、現実的にはカードは使えるし、リボ払いも使えるでしょうね。福祉事務所からカード会社へ生活保護の開始について情報提供していませんので。

noname#181209
質問者

お礼

大変分かりやすく説明していただき、ありがとうございました。

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