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生活保護者の借入について

Aさんという生活保護を受けている方がいます。 家族構成が母親・Aさん・20歳を過ぎているBさんと Cさんの娘が2人います。 Bさんは離婚をして保育園に通う娘が2人います Aさんはパニック障害と言う病気で、働けない状況にあり生活保護を受けています。 BさんもCさんも働いていますが、収入が低くBさんの娘さんに洋服や保育園で必要な物を叔母さんにお願いして叔母さん名義のクレジットカードで10万円の買い物をしてもらったそうです。 10万円という金額は一度に払えないのでリボ払いにして欲しいとカード会社に問い合わせをしたそうですが、リボ払いへの変更は不可という回答だったそうです。 このためBさんの母親である Aさん(生活保護受給者)に10万円を娘の代わりに払いなさい と言われて 叔母さんの名前に傷つける等の迷惑がかけれないという事で10万円を支払ったそうです (叔母さんも立て替える余裕がなかったそうです) しかし、Aさん自身が住んでいるアパートの家賃・生活費が全く支払えないような状況に陥っています 今までにも、娘の立て替え払い等をしていて 家賃がまともに支払う事が出来ず 退去して欲しいとも言われているそうです ケースワーカーさんに相談するのは? と言いましたが本来の目的とは違った用途でお金を払っているので 生活保護をSTOPさせられると不安があり相談できないそうです 生活保護がSTOPすると 働けないし、収入もなくなり住む処も失ってしまう 10万円を調達するため ヤミ金で借入できないかなぁ とまで思い悩んでいます もし、なにかいい方法があれば是非ご教示願いたく思います。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

>アパートの退去について 家賃が一カ月遅れた程度なら、退去させることはできません。 また、仮にアパートを退去することになっても、引っ越し代、礼金、敷金は、生活保護費から支払われると思います。通常、資産がない人が受給しているので、役所が支払わざるをえないのです。 >本来の目的とは違った用途でお金を払っているので 生活保護をSTOPさせられると不安があり相談できないそうです 多分、生活保護は止められないでしょう。仮に生活保護の受給が打ち切られたら、即座に、都道府県の担当部署に対して、審査請求をすれば、生活保護の受給の打ち切りが取り消されます。要するに、生活保護を継続して受け取れるということです。 生活保護を一旦、支給すると、生活保護の打ち切りのような不利益変更はなかなかできないのです。 生活保護を打ち切って、自殺されたり、餓死したら、大問題なので、そんな簡単に打ち切ったりしないです。 >10万円を調達するため ヤミ金で借入できないかなぁ とまで思い悩んでいます これが最悪の選択です。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

これは、叔母に違法行為があります。 まず、母親には返済義務がありませんから、それを「強要」したことになります。 叔母に返還請求をするしかありません。

noname#143662
noname#143662
回答No.1

例え、消費者金融などで借入れが出来たとしても、当然のことになりますが、次回からの生活保護の支給額の全額に近い金額を支払いに充てることになります。 また、やみ金融業者の方がまだ借り易いとは思いますが、それこそ、住居がなくなり、家族全員がホームレスになることを覚悟した上で、借入れ申込みすることです。 要するに、借入したいと思うこと自体、無理難題なのです、生活保護受給者は。 ※まとめますと、叔母さんの信用情報に傷が付けられないなどと言うことを考えること自体が不思議でなりませんし、住居を追い出されることを覚悟し、生活も破綻することを覚悟しての行動だと誰しもが思い考えることです。 ◎なにもいい案などありません。 それこそ、Aさんや皆さんの親戚や友人知人からでも、しっかり借りた上で生活し家賃支払いなどの全てを賄うしかありません。 ※※きつい書き方ですが、ケースワーカーであろうと、生活保護支給者の方たちであろうと同じような回答しか出ないと思います。 ◎ケースワーカーなり、生活保護支給担当者にでも、生活保護支給停止を覚悟した上で、相談して見られる事です。

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