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教員免許取得のための介護等体験ができる方法
現在教員1年目です。 大学の時に教員免許(高1種理科)を取得したのですが、 中学校の免許の必要性を感じ、取得しようと思っています。 道徳教育や理科教育など、講義で取得できる単位は全て取得済みですが、 教育実習2単位・介護等体験の認定がまだです。 教育実習の単位は「実務経験1年=1単位」として取得できると聞いたので、 このまま教員をやっていれば2単位取得できるはずです。 しかし、介護等体験の認定は、大学でしかしてないと知りました。 介護等体験だけの受講でも受け入れてくれる大学や ほかの方法があれば教えていただきたいです。 ちなみに、現在の勤務校は特別支援学校なので、 毎日が介護等体験・・・。 よろしくお願いします。
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- riripasu
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>教育実習の単位は「実務経験1年=1単位」として取得できると聞いたので、 このまま教員をやっていれば2単位取得できるはずです。 教育職員免許法施行規則第6条と 教育職員免許法施行規則第10条では、 「幼稚園・小学校教育実習は、幼稚園・小学校の勤務経験 中学・高校教育実習は、中学・高校の勤務経験を、 教員として1年以上良好な成績で勤務した者について、 経験年数1年につき1単位の割り合いで、 教育実習の単位の全部または一部を、他の教職科目の単位で振り替えることを認める。 ※勤務経験を単位として認めることは出来ない。 ※教育実習の分の単位を免除するということではない。」 ・・・と規定されています。 ですから、教員をしているだけで、教育実習の単位をとることは出来ません。 そのため、教育実習単位の読み替えを希望される場合は、 中学理科免許を取得出来る明星大学通信教育部や 文部科学省が教員免許の単位として許可している放送大学で、 教職科目の単位をさらに追加修得して積み上げる必要があります。 ※通信制大学のどの科目を履修すれば良いのかなど、 もっと詳しいことについては、 都道府県教育委員会へお尋ね下さい。 >介護等体験の認定は、大学でしかしてないと知りました。 ☆小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係わる教育職員免許法の特例法に関する法律 (介護等体験特例法)では、 介護等体験は、 「教職課程のある大学や短大が、 都道府県社会福祉協議会や、都道府県教育委員会に、 実習希望者全員分を一括申し込みすること 大学や短大からの申し込みにもとづき、 都道府県社会福祉協議会や、都道府県教育委員会で、 ・A施設で実習するのは○人、B施設で実習するのは○人といった人数振り分け ・実習日程 を調整し、大学・短大に通知する」 となっています。 そのため、 ・個人で直接申し込もうとしても、はじかれてしまい、受付されません。 ・個人で実習施設を探したり、内諾を得る必要はありません。 ですから、 通信制大学へ3年次編入し、介護等体験のみ履修し、 実習が全て終わったら、通信制大学を中退する ・・・といった方法があります。 ※実習先によっては、土日や祝日はお休みというところもありますので、 実習は、ほぼ平日になるとお考え下さい。 >ほかの方法があれば教えていただきたいです。 ア)「保健師」「看護師」「准看護師」「助産師」「特別支援学校教員免許」「理学療法士」「作業療法士」「社会福祉士」「介護福祉士」「義肢装具士」のいずれかの資格を取得している者。 イ)身体障害者手帳を持ち、障害の程度が、1級から6級と記載されている者。 ・・・以上のアかイの条件に当てはまる場合のみ、 介護等体験は免除となります。 >介護等体験だけの受講でも受け入れてくれる大学 女子栄養大学夜間部(東京・駒込キャンパス)では、 科目等履修生の介護等体験の履修を認めているようです。 http://www.eiyo.ac.jp/kamoku/ ※女子栄養大学は、通学の昼間部は、女子のみですが、 夜間部は男女共学のため、男子学生の受け入れをしています。 http://www.eiyo.ac.jp/edhn/