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会社が倒産後の消費税の支払い義務について。

経営していた小売店が、昨今の不景気と安売り競争でついに閉店になり、借金が残りました。 消費税は当然払えずに日々の生活費に消えていまして、ついには倒産しました。 サラリーマンになった今でも少しずつ国税局に納めているのですが、知人が言うには、倒産したんだから納める必要はないんじゃあない? 法人は、人間と同じ人格を持っているのだから、言うならば借金している誰かが亡くなったら借金を支払う必要が無いのと同じでは?とのことですが、実際のところどうなんでしょうか? もし納める必要がないのなら、日々の生活が少し楽になるのですが。 どなたかご助言をお願いします。

  • 経済
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  • ベストアンサー
  • tasukoceo
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回答No.1

同じような質問がありましたので下記URLを参照してください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1022042285 国税徴収法34条1項の第二次納税義務を賦課される(あるいは、既に賦課されている)可能性があります。 要件は次の2つです。 (1)法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないて残余財産の分配又は引渡をしたこと (2)その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められること(徴収不足) 効果として、次の者に第二次納税義務が発生します。 残余財産の分配は又引渡をした清算人 残余財産の分配又は引渡を受けた者 第二次納税義務の範囲は、次のとおりです。 清算人:分配又は引渡をした財産の価額の限度 残余財産の分配等を受けた者:その受けた財産の価額の限度 第二次納税義務者から国税を徴収する場合には「納付通知書」が送達されます(国税徴収法32条1項前段)。

その他の回答 (1)

  • 658429
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回答No.2

そもそも考え方がおかしい。 >消費税は当然払えずに日々の生活費に消えていまして、ついには倒産しました。 消費税はお客様から預かっているものでそれを生活費に使い込みして チャラになると思いますか?? 自己破産しても税金は残るのと同じです。

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