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民法の不当利得に該当するかどうか質問させて下さい。          

民法の不当利得に該当するかどうか質問させて下さい。           彼氏と同棲している女性Aに、過去にAと肉体関係にあった男性Bが3ヶ月ぶりにメールを送りそのメールを彼氏に見られた事が原因で同棲関係が破綻しAは引っ越しをせざるを得なくなりました(BはAが彼氏と同棲している事は知りませんでした) その後AからBに「あなたのメールが原因で引っ越しを余儀なくされた!引っ越し代を払って!払わないと訴えるから」と要求がありBは渋々、支払いました。これはAの不当利得に該当するのでしょうか?民法に詳しいかたお願いします。

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回答No.1

今のところ該当しない。 不当利得とは法律上の原因なくして何らかの利益を得ること。支払要求に対して「渋々」であれ合意の上金銭を払ったのであるから法律上の原因はある。よって不当利得ではない。 しかし、この支払いの意思表示が取り消されたり、あるいは無効とされた場合には、法律上の原因がなくなるのでその後は不当利得として返還請求できる。

mrcb777
質問者

お礼

ありがとうございます。法律に無知なので改めて教えていただきたいのですが、支払いの意思が取り消されたり無効となるとは具体的にはどういう事を指すのでしょうか?具体例でもかまいませんので教えていたたければ助かります

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その他の回答 (1)

回答No.2

○支払いの意思が取り消されたり無効となるとは具体的にはどういう事を指すのでしょうか? 法定のものの例としては、錯誤、詐欺、脅迫、等。 (錯誤) 第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 (詐欺又は強迫) 第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 上記のほか、契約を合意により解除した場合でも同様。なお、今回の場合がこれらの例に該当すると言っているわけではありません。

mrcb777
質問者

お礼

条文を読んでみて分かったような気がします。ありがとうございました。

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