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長文です。これは単なる言いがかかりですか?それとも犯罪性がありますか?

長文です。これは単なる言いがかかりですか?それとも犯罪性がありますか? 独身男Aが既婚者と偽り独身女Bと数回合い肉体関係を持ち、その後、女Bは男Aに内密に自分の彼氏との結婚に向けて彼氏との同棲を始め、彼氏の両親に結婚を前提とした挨拶のため彼氏の実家を訪問したりしていました。 同棲を始めて2か月後、男Aが女Bに「次の火曜日に会わないか」とメールを入れたところ、そのメールが彼氏に見つかりその事が原因で女Bと彼氏との関係がこじれ1か月後に別れてしまいます。 同棲していた住居を追い出され引っ越しをした女Bはメールを入れてきた男A(Bは男Aを既婚者だと思い込んでいます)に「メールのせいで破綻したんだから引っ越し費用を払え!払わなかったら訴えるから!」と引っ越し費用の請求をしてきました。 これは単なる言いがかり?それとも犯罪性があるのでしょうか?また男Aは法律知識が乏しく、引っ越し費用を払ってしまった場合その返還請求は可能でしょうか?

みんなの回答

回答No.2

たんなるいいがかりでないでしょうか。 >同棲していた住居を追い出され引っ越しをした女Bは メールを入れてきた男A(Bは男Aを既婚者だと思い込ん でいます)に「メールのせいで破綻したんだから 引っ越し費用を払え!払わなかったら訴えるから!」と 引っ越し費用の請求をしてきました。 仮に男Aに妻がいて、その妻が女Bに精神的苦痛と して損害賠償を求めるならわかりますが、 女Bが二股をかけ彼氏と別れる原因を作っているため 男Aには、なんの責任もないと思われます。 そのため引っ越し費用を払う必要はないと思われます。 引っ越し費用の返還請求を行う場合には、不当利得 (「正当な理由(法律上の原因)なしに他人の財産 または労務によって財産的利益(利得)を受け、 これによって他人に損失を及ぼすこと(民法703条)) として請求することとなります。 ただし、返還の範囲は、利得者(女B)が法律の原因 がないことを知らない場合は、現存利益(50万円中30万 円使って、20万円しか残っていない)しか返還されません。 (同条)つまり、上述の例だと20万円しか返還されません。 女Bがだまし取るつもりだったなどの悪意の場合には、 利得(引っ越し費用)の全額に利息をつけて返還させる ことができますし、男Aに損害があれば、その賠償も 請求できます。 今回の事案では、女が請求できないことを知らない場合には 前者の適用。知らなかったがだまし取るつもりだった場合には 後者が適用されます。

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.1

ただの言いがかりです。  メールの管理はBの責任です、他人に見られて困るメールなら読んだらすぐ削除すれば良かった事です。 普通婚約破棄になったのであれば慰謝料を請求しますが、引越し費用を支払えというのはおかしいです、バカか?(^_^; 引越し費用を支払ったのであれば、返還請求してください。

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