交番の警察官が遺失物の受け取りを拒否する場合、法的な根拠はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 交番の警察官が敷地外から持ち込まれた遺失物の受け取りを拒否する場合、法的な根拠は何か気になります。
  • 私どもの会社では、利用者が敷地外から持ち込んだ遺失物を交番に届ける際に、警察官に拒否されました。法律上、警察官は遺失物の受け取りを拒否できるのでしょうか?
  • 本署では24時間遺失物の対応が可能だと言われましたが、交番が出払っている場合や夜間には対応できず、会社の社員が遺失物を持ち込むことが困難です。警察官が交番での受け取りを拒否するのは法律的に許されるのでしょうか?
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交番の警察官に、遺失物の受け取りを拒否されました。

交番の警察官に、遺失物の受け取りを拒否されました。 私はある施設で働いている人間で、占有施設の私どもは警察と同じに遺失物を取り扱います。 ただ、施設内の遺失物は扱いますが、管理していない敷地外の物は取り扱いができません。 先日、利用者が全くの敷地外から財布を拾ってきまして、時間がないからと私どもの会社の社員に渡されました。その社員はすぐ外にある交番に持っていくと、そこにいた警察官に「ここの交番の警察官は出払っていて、私は応援警察官なのでこれは受け取れない」と言われたそうです。 私どもの会社では、利用者から問い合わせがあった場合、他の職場の社員も端末で検索できるように、端末登録をすることが義務付けられています。しかし、施設外の物は当然こちらで扱えるわけがないので、目の前の交番に持って行くのが一番問題が発生しません。 私どもは、週に2回警察署に遺失物をまとめて持って行くようになっていますので、その件について警察署の会計課の人に聞きました。 返って来た言葉は、「交番には3人しか警察官がいないので、事故や事件があれば遺失物の対応ができないのはわかりますよね?応援の警察官はそこの交番に届けられた遺失物は扱えないことは一般の人には言っています。本署なら24時間対応できます。」と。 私が、「こちらの社員の人数にも限りがあるので、その度に本署まで持って行くことはできません。夜に敷地外の物を届けられても、こちらで扱うことができないから、次の日に交番に届けてもいいのか?」と聞くと、本署の会計課の人間は「できるだけ早く。それ以上は説明しようが無い。本署まで持って来れないのは、そちらの企業の問題で、こちらは関係無い。」と。 その、物の言い草には頭にきました。 法律上、応援の交番の警察官といえども、遺失物の受け取りを拒否することができるのかどうか、どなたか教えてください。できれば、何法の何条とか細かく内容がわかれば、その会計課の物に言ってあげることができるのですが。それとも、私どもがいけないのでしょうか?社員の人数や勤務の体制上、敷地外の物を利用者に届けられても、交番に警察官がいない度に本署まで行く余裕がありません。ましてや、時間が無いからと預けられた遺失物を持って来た利用者に、「受け取れない」というわけにはいきません。 警察官が応援の者だからと、遺失物の受け取りを拒否できるものなのか、法律に詳しい方教えてください。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

古い話ですが、私も同じような経験があります。 「定期的に落し物を届けるなら、本署まで行って欲しい」と言われました。 交番業務は人員が少なく、大量の遺失物の対応には時間が掛かりますから、 一般の遺失物対応と線を引くのは、まぁ正論なんでしょうけどね。 本署なんて行ってられないので、当時の私は貴重品を警察に届ける際は、 その交番が留守の時を見計らって、机の上に放置して 帰宅するようにしました。 届けずに持っていれば遺失物横領罪、届けても迷惑がられる上に 財布一つの調書作成に10分近く待たされこちらも面倒臭い。 ですので、自分の責任の無いように楽に片づけるようにしました。 相談者さんの望む答えではないと思いますが、 何か参考になれば幸いです

その他の回答 (6)

回答No.7

最初の方回答されているような身分の警察官はいません 交番相談員という身分の警察官では無い方が、交番にいることがありますが、警察官との肩書きは付きませんが、遺失物などの取り扱いはできます かりにも応援「警察官」などという肩書を持つものが、遺失物の取り扱いができないなどということはありません そもそも警察署の会計課だって事務職員がいるだけで、警察官なんていないし だいたい横領の恐れがあるような輩を交番に勤務させるわけないでしょうが あくまで本来はそこの交番に勤務している警察官ではないが、人手が足りなくて応援で来ている、という意味だと思います さて、応援の警察官では遺失物の扱いはできないのか、と言われれば、そんなことはありません 法律上から言えば、遺失物の取り扱いができない警察官なんていませんからね ただ、何らかの理由で他の警察署から応援に来ている場合、ビミョーです おそらくは取り扱えないと思います 逮捕などの司法警察の仕事ではない、遺失物や許認可などの行政警察の仕事は管轄がはっきりしているからです また、忙しいからという理由で断られたとしたら、頭にはくるでしょうが、仕方の無いことです 何事にも優先して遺失物を扱わなければならない、という規定はないからです

  • kumap2010
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回答No.6

>警察官が応援の者だからと、遺失物の受け取りを拒否できるものなのか、 当たり前です。 じゃあ殺人の捜査をしてる人に「はい、遺失物」って渡したら手続きをしてくれると思いますか? 警察署で拒否されたのならともかく交番なら警官がいないことだって普通にありますし、対応は間違っていません。 幹部交番と呼ばれる特殊な交番なら各種手続きが出来るようになっていますが、通常の交番は各種手続きをすることを前提には作られていません。 >次の日に交番に届けてもいいのか?」 遺失物は1週間以内に届ければ良いことになっています。 >社員の人数や勤務の体制上、敷地外の物を利用者に届けられても、交番に警察官がいない度に本署まで行く余裕がありません。ましてや、時間が無いからと預けられた遺失物を持って来た利用者に、「受け取れない」というわけにはいきません。 これはあなたの企業が悪いです。 遺失物というのは「拾わない権利」も認められており、その代わり拾った以上は絶対に届けなければいけないと法律で定められているのです。 「受け取れないというわけにはいかない」のではなく、届けないのなら受け取ってはいけません。 それならせめて「預かっておきます」と、名前と住所だけ書いて貰うぐらいの対応は出来るでしょう? 警官のいない交番など日本全国に山ほどありますし、「交番にしか届けられない」というのは警察から見たら「企業の問題であって関係無い」と言われて当然ですよ。

  • oo14
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回答No.4

千代田区の交番以外のところにいる警官って、100m先のことも知りません。 聞くだけ無駄というか。 どこからきたの?と聞いて田舎の世間話でもすると乗ってくれますが、からっきし役に立ちません。 遺失物の届は対応する方がいらっしゃるときのほうが、かつ経験を積まれた方にやってもらうのが 早いです。 逆にいないほうが好都合という見方もあります。 落ちていたところと時間のメモだけ残してズらかることができます。 やっぱり手続きに30分はかかりますからね。 なた、いまでこそ、拇印は押印しなくでもよくなってますが、 ちょっと前だと印鑑を持っていないだけで まるで犯罪者扱いでしたからね。

  • 777oichan
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回答No.3

まったく困ったものですね。貴方様のお怒り失望感お察しいたします。先日、駐車違反(迷惑駐車)を取り締まって貰おうと管轄の交番に電話しました所、転勤してきたばかりで様子が解らないとか、駐車するのはその人がわるいんだよなぁ、、とか言いましたので、その言い草を県警本部、本庁に言いますけどよいですか?、、そしたら、しどろもどろになってしまい、此方の住所やら聞かれて速攻で来て取り締まってくれました。法律的には解りませんが、モラルややる気の問題でしょうね。職務怠慢とも言えます。本署か警察本部に電話してみては如何でしょうか。その警察官の名前は解らなくても、日時と交番さえ特定できれば大丈夫です。がつんと言って上げて下さい。

  • Cupper
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回答No.2

(´-ω-`)んー… 警察官の話に何も落ち度はないと思うんですけど。 結論としては、「時間に余裕のあるときに持ってきて」 って事ですよね。 たまたま忙しいときに持って行って断られたって事ですから、それは職務上しかたのないことだとおもいますよ。 忙しくないときは受けとってもらえたんでしょ? ■本題 法律的に問題ありません。 遺失物届け出の受け取りは業務の一つですから、他に優先される業務がある場合は受け取りを保留することができます。 (拒否ではないんですよ。保留なんです。今後絶対に受けとらないと言うことではないでしょ。) こんなんで良いですか?

noname#135061
noname#135061
回答No.1

>応援警察官 応援警察官では受け取れないという意味です。 警察官なら受け取れます。 ただ、警察官がいなかっただけです。 警察官がいなければ、不在と同じなので持ち帰るか、別の署を当たればよい ということになります。 無人交番もありますので、この点は警察官の言い分もわかります。 >遺失物の受け取りを拒否できるものなのか 応援警察官は警察官ではありません。 あくまで公務は司れないのです。 万が一、応援警察官が対処し殉死したとしても警察からは なにも保障されていないボランティア身分の方たちです。 遺失物の場合は応援警察官による横領があり得ます。 調書も取ることができません。 よって、遺失物を預かることができないということですが、 頭に来るほどのことでもないと思います。 私は警察官ではありませんが、 冷静に考えれば解決できるのではないでしょうか?

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