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どなたか是非教えて下さい。

どなたか是非教えて下さい。 3年前に母親名義の土地(約50坪)に新築一軒家屋(自分名義)を建てました。 先日母親より、土地を譲ると言われました。こういう場合、「生前贈与」の手続きを するのでしょうか?それとも土地の「名義変更」すれば宜しいのでしょうか? 最も費用(税金)を抑える方法・手続きを教えて頂ければ幸いです。また、超々 概算で結構ですので、その場合の費用をザックリ教えて頂けるとうれしいです。 (土地の価格を1000万くらいと算定された場合)

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>それとも土地の「名義変更」すれば宜しいのでしょうか… 名義変更、つまり登記の変更は税金とは次元の異なる世界です。 どうぞしてください。 >こういう場合、「生前贈与」の手続きをするのでしょうか… 「生前贈与」などという言葉は税法にありません。 ただの贈与です。 「贈与税の確定申告」を普通にしても良いですが、贈与税がしっかりかかってきますよ。 >土地の価格を1000万くらいと算定された場合… 税法による評価額ですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm それで間違いなければ、 (1.000 - 110)× 40% - 125 = 231万円 の納税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >最も費用(税金)を抑える方法・手続きを… 親子双方に年齢制限はありますが、合致するなら「相続時精算課税」を申告しておけば、現時点での贈与税支払いは免れます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nana1224524
質問者

お礼

mukaiyamaさま 早々の御回答ありがとうございました!大変参考になりました!!

nana1224524
質問者

補足

mukaiyamaさま 先日は早々にご丁寧な回答頂きまして、本来にありがとうございました。 母親は65歳以上のため、頂いたアドバイスを元に、「相続時精算課税制度」について 勉強中なのですが、なかなか探してる答えが見つかりませんでしたので、恐縮では ございますが、今一度ご教示頂ければ幸いです。 「相続時精算課税制度」を利用した場合、土地の名義はどうなるのでしょうか? (母親が亡くなるまでは母の名義のまま?) 次に、仮に母親より先に相続人(私)が死亡した場合、私の妻や子供に土地は相続 されますでしょうか?(これまた母親が亡くなるまでは母親の名義のまま?それとも 私の妻や子供に名義が移せるものでしょうか?) ※今回ご相談させて頂きましたのは、持病により私が長生き出来そうになく、万一 の際は、土地と建物だけでも妻と子供に遺したいと思い、生きているうちに必要な 手続きを終えておきたい一心からご相談させて頂きました。 もしも「相続時精算課税制度」では当方の目的が叶わない場合はやはり「通常の 贈与?名義変更?」という形で高い税金(231万円)払ってでも土地の名義を私に 変更しておく必要があるのでしょうか? 図々しいお願いかもしれませんが、この主旨(土地と建物は妻と子供に遺したい)に おきまして、最も出費を抑えられる最適な方法をご存知でしたらお教え頂ければ幸い です。(むしのいいお願いして本当に申し訳ありません) 最後に、今回のご相談で相続する土地の価格を仮に「一千万円」とさせて頂きましたが、 正確な評価額はどのようにして確認すれば宜しいものなのでしょうか?(市役所や 税務署など訪れれば、試算してくれたりするのでしょうか?) 以上、ややこしい御質問ばかりさせて頂きまして、誠に恐縮ではございますが、何とぞ 宜しくお願い申し上げます。(ご多忙でしたらお時間できた際で結構です。本当に申し訳 ございません)

その他の回答 (4)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

>「相続時精算課税制度」を利用した場合、土地の名義はどうなるのでしょうか… 登記 (名義) の変更が先です。 「相続時精算課税制度」を申告するか、あるいは今すぐ贈与税を払ってしまうかは、翌年の確定申告時期までに決めればよいことです。 >私)が死亡した場合、私の妻や子供に土地は相続されますでしょうか… 何も問題ありません。 >土地の価格を仮に「一千万円」とさせて頂きましたが、正確な評価額はどのようにして確認すれば… 不動産屋の「時価」ではありません。 税法上は「路線価」です。 路線価の定められたいない土地なら、「固定資産税評価額」に一定の倍率をかけたものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >市役所や税務署など訪れれば、試算してくれたりするのでしょうか… 「路線価」は国税庁のページにありますが、分からなければ税務署で聞けばよいです。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ 「固定資産税評価額」は市役所です。

nana1224524
質問者

補足

mukaiyamaさま またまた早々の御回答、本当にありがとうございます。 母親より先に私が死亡しても、土地の名義は私の妻か子供になり、問題なく 相続継続されるということで宜しかったでしかね? そこでまた疑問が出てきたのですが、私の死亡後、妻が再婚などした場合、 私の母と、私の妻は、戸籍上「他人」になると思うのですが、その場合は 土地の名義はまた母親に戻るのでしょうか?それとも私の妻の名義のまま になるのでしょうか?(もし後者の場合、母親が死亡した際、相続時精算課税 は他人である私の妻に課されるのでしょうか?) だんだん質問がややこしくなりまして重ね重ね申し訳ございませんが、もし 御存知でしたら御教示頂ければ幸いです。(本当に申し訳ございません)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>「生前贈与」の手続きをするのでしょうか?それとも土地の「名義変更」すれば宜しいのでしょうか? 名義変更すれば、贈与されたということになります。 >最も費用(税金)を抑える方法・手続きを教えて頂ければ幸いです。 お母様の年齢が65歳以上なら、「相続時精算課税」という制度を使えば税金かかりません。 なお、その場合申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf 65歳以上でなければ今贈与してもらうのではなくそれまで待つか、相続にすれば相続財産の合計が 5000万円+1000万円×相続人の人数(今後、控除額が少なくなる可能性もありますが)までは、税金かかりません。 >その場合の費用をザックリ教えて頂けるとうれしいです。 今、普通に贈与を受けた場合 (1000万円-110万円(基礎控除額))×40%-125万円(控除額)=231万円 が税額です。

nana1224524
質問者

お礼

ma-fujiさま 早々の御回答ありがとうございました!大変参考になりました。母は今63歳なので、もう少し待つことに致します。本当にありがとうございました!!

nana1224524
質問者

補足

ma-fujiさま 先日は早々にご丁寧な回答頂きまして、本来にありがとうございました。 母親は65歳以上のため、頂いたアドバイスを元に、「相続時精算課税制度」について 勉強中なのですが、なかなか探してる答えが見つかりませんでしたので、恐縮では ございますが、今一度ご教示頂ければ幸いです。 「相続時精算課税制度」を利用した場合、土地の名義はどうなるのでしょうか? (母親が亡くなるまでは母の名義のまま?) 次に、仮に母親より先に相続人(私)が死亡した場合、私の妻や子供に土地は相続 されますでしょうか?(これまた母親が亡くなるまでは母親の名義のまま?それとも 私の妻や子供に名義が移せるものでしょうか?) ※今回ご相談させて頂きましたのは、持病により私が長生き出来そうになく、万一 の際は、土地と建物だけでも妻と子供に遺したいと思い、生きているうちに必要な 手続きを終えておきたい一心からご相談させて頂きました。 もしも「相続時精算課税制度」では当方の目的が叶わない場合はやはり「通常の 贈与?名義変更?」という形で高い税金(231万円)払ってでも土地の名義を私に 変更しておく必要があるのでしょうか? 図々しいお願いかもしれませんが、この主旨(土地と建物は妻と子供に遺したい)に おきまして、最も出費を抑えられる最適な方法をご存知でしたらお教え頂ければ幸い です。(むしのいいお願いして本当に申し訳ありません) 最後に、今回のご相談で相続する土地の価格を仮に「一千万円」とさせて頂きましたが、 正確な評価額はどのようにして確認すれば宜しいものなのでしょうか?(市役所や 税務署など訪れれば、試算してくれたりするのでしょうか?) 以上、ややこしい御質問ばかりさせて頂きまして、誠に恐縮ではございますが、何とぞ 宜しくお願い申し上げます。(ご多忙でしたらお時間できた際で結構です。本当に申し訳 ございません)

  • 10311026
  • ベストアンサー率22% (30/135)
回答No.3

土地の名義変更をして固定資産税を年間払えばいいのではないですか? こういう事は親が亡くなる前に手続きするといいと思います。 今、親が兄弟同士でもめていて本当に大変です><

nana1224524
質問者

お礼

10311026さま 早々の御回答ありがとうございました!大変参考になりました。!!

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.1

贈与税は課税されます。 亡くなられてからの相続にされれば1000万円は課税されません。

nana1224524
質問者

お礼

goodn1ghtさま 早々の御回答ありがとうございました!大変参考になりました!!

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