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抵当権に関して質問がございます。

lawlawlawlawの回答

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回答No.2

端的に答えるならば、抵当目的物が滅失又は損傷したとき、抵当設定者が不法行為による損害賠償請求権や、火災保険金請求権などを持つ場合があるが、この場合はこれらの権利にも抵当権の効力は及ぶということ。 #1の方には失礼だが、回答を拝見し間違いがあるので、指摘しておきます。 途中まで正しいが、 >この損害賠償請求権は,Aが抵当権を付していた建物の価値に代わるものといえます。 そこで,Aは,この損害賠償請求権に対して,抵当権の効力を及ぼし, BがCから受けた損害賠償から,優先して貸金債権の満足を受けられる, というようになっているのです。 とあるが、明快な誤り、ないしは重要なことが書かれていない。 もし上記の考えが正しいとすると、Bのもとにある金銭のうち、Cから支払われた金銭にAに優先弁済権を認めるということになるが、金銭はBのもとで一般財産に混入し特定性を失うから、結局Bの一般財産に対する優先弁済件を認めるのに等しいことになり、このような強力な権利を認めるのは、一般債権者との関係で問題がある。 そこで民法は372条(304条)で「払渡し又は引渡し前に差押えをしなければならない」としている。そのため、BがCから損害賠償を受けた後(金銭を受領した後)であれば、優先して貸金債権の満足を受けることは不可能。

rokawear80
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。論理的かつ明確なご回答で理解できました。 それにしても、回答履歴を拝見しましたがすごい知識豊富な方ですね。。。かなり勉強されたんだと思います。

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