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二重国籍は可能ですか?

二重国籍は可能ですか? 先日新聞を読んでいたらノーベル賞受賞者の記事で二重国籍の人がいました。 世界的に見て複数の国籍を持つことは可能なのでしょうか? 可能ならどんなメリットがあるのでしょうか?

noname#133962
noname#133962

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>世界的に見て複数の国籍を持つことは可能なのでしょうか? 可能です。全般的にいえば、国籍を単一化の強制が行われている国家が少ないのが全体の現像です。 つまり、日本のように強制的に国籍を単一化選択させられる国が少数派です >可能ならどんなメリットがあるでしょうか? メリットの主体は、個人と国家のどちらなのか?が不明ですので、両方で提示しますと ・個人のメリット 1、グローバルに経済活動が行いやすくなる。 (国によっては様々な財産権が国籍を前提にする場合があるから) 2、好みの国の行政サービスを取捨選択できる ・国家のメリット ・才能ある個人を国籍で縛ることなく自由に活躍させることができる ・税制的余裕の発生 メリットもありますが、デメリットもあります。 政治用語としては、二重国籍ではなく、”重国籍”というのが正しいので、出来れば、「重国籍」と表現したほうがいいと思います。 下の回答には一部間違いが見受けられますが、指摘するのが面倒なので、要請があれば指摘します

noname#133962
質問者

お礼

回答有難うございます。 確かにEUの国どうし、又はアメリカとカナダなどはさほど問題無いのかもしれませんね。

その他の回答 (3)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

>可能ならどんなメリットがあるのでしょうか? 国籍を持つということは、その国に対して国民としての権利を有するとともに、義務を果たさなければなりません。 2つ以上の国籍を有するということは、それぞれの権利・義務が重複したり、矛盾を生じる可能性があります。 特に兵役や外交保護権の衝突、相続等の民法適用の混乱、同一人物であることの特定が困難などがデメリットとしてポピュラーな問題です。 たとえば、A・B国籍を持つ人がA国人として入国したC国で犯罪を犯し国外退去となっても、B国人としてずくにC国に入国できますし、A・B国で別々の配偶者と婚姻届を提出することができることになります。(これらの例は国家にとってデメリットで、本人にとってはメリットかな?) 一方、外国人に対しては、滞在や就労について制限を設けている国がほとんどであるため、居住する国の国籍がないと、ビザなどの資格更新のための手続きを頻繁に行わなければならないし、社会保障などの権利についても制限されていることが一般的です。 その国の国籍を持つと、「外国人」と扱われませんから滞在や就労等の制限がなくなり、国籍を持つ複数国の間では行き来、居住、就労が自由になりますし、社会保障も享受できます。これがメリットとして最も大きなものです。 >二重(多重)国籍を認めている国はどんな理由で認めているのですか。 過去には、「永久忠誠の原則」により国籍離脱を認めていない国も多く見られましたが、国家による国籍の強制は決して望ましいものではないという考え方(国籍自由の原則)が主流になり、国籍離脱を認める国内法の整備が進みました。 さらに現在では、南北アメリカ圏やEU圏を中心に多重国籍を容認する国が増えています。 これは、グローバル化が進んだ現代社会で経済活動をよりスムーズに行うのが、そのもっとも大きな理由です。 単一国籍制度でグローバル化を進めるには、就労問題だけでなく絶対的居住権や社会保障、参政権など多くの法律を改正する必要があります。

noname#133962
質問者

お礼

回答有難うございます。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

結論からいえば、日本では二重国籍を認めていないため、一時的には可能ですが、恒久的に二重国籍を持つことはできません。日本国籍か他国の国籍かのいずれかを選択します。 Ano1さんの回答にあるように、アメリカやカナダ、ブラジル、アルゼンチン、パキスタン、バングラディシュ、フィジーなどは、現在でも国籍について生地主義(自国で生まれた子どもは親の国籍にかかわらず自国民とする制度)をとっています。 一方、日本はかつて父親の国籍しか認めない父系血統主義をとっていましたが、1985年の国籍法改正で両親のどちらかの国籍を選択するという両系血統主義となりました。 このため、日本人夫婦が生地主義をとっている国で子どもを出産すると、その子は自動的に日本国籍と出生地の国籍を取得します。 しかし、この場合、出生後3カ月以内に出生の届け出とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。 また、その子が22歳に達するまでに国籍の選択をしなければならず、期限内に選択しなかった場合は、法務大臣からの催告を受け、日本国籍を失うこともあります。 結婚や条件付き生地主義などにより、ある程度の年齢になってから他国の国籍を取得して二重国籍となった場合も、未成年者は22歳に達する日まで、成年者は取得してから2年以内に国籍を選択しなければなりません。

noname#133962
質問者

お礼

回答有難うございます。 >日本では二重国籍を認めていないため一時的には可能ですが、恒久的に二重国籍を持つことはできません。 とのことですが、日本のように二重国籍を認めないのが普通だと思いますが、二重(多重)国籍を認めている国はどんな理由で認めているのですか。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.1

女性漫才師で最近は漫才しないで通販の番組やってるコンビいますよね。。コンビ名が出てこない・・ リンゴとモモコって芸名ですが、モモコの方がワザとアメリカで子供を産みました。 アメリカで生まれたので、モモコの子はアメリカ国籍ゲットです。 そして日本人同士の夫婦から生まれた子なので日本国籍もゲットです。 こんな人多いですよ。 将来好きな方に永住出来たりとか選挙に参加したり、保障だって国民と外人じゃ扱い違う事もあるでしょうから・・色々メリットありそうだけどね。

noname#133962
質問者

お礼

回答有難うございます。

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