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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:初めまして。現在、高2の娘がいますが、最近彼氏ができたようです。仲が良)

高校生の娘の彼氏が20代後半で心配。性交為を要求して問題になる?

このQ&Aのポイント
  • 高校生の娘が20代後半の彼氏を持っていることに驚きましたが、彼は真面目で娘を思いやる人だと感じました。
  • しかし、娘が性に興味を持っており、彼氏に性交為を要求する可能性に心配があります。
  • もし娘が性交為を要求し、彼氏が応じれば、法律上の問題が生じる可能性があるため、注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

性的行為に応じてしまえば、青少年保護条例(各地で名前は多少異なります)違反になりますし、性的な画像や動画の交換等は、児童ポルノ禁止法違反になる可能性が高いです。 いずれも法律上は非親告罪であり、理屈の上からは、被害者が告訴をしなくても、処罰の対象になります(淫行罪は親告罪だと回答されている方がいますが、おそらく強姦罪や強制わいせつ罪と誤解されているのでしょう)。 もちろん、娘さんやその家族に被害意思が少なければ、非親告罪であっても、事件にならないことはあるのですが、罪に問われる可能性の有無を尋ねられれば、「ある」と言わざるをえません。 娘さんから求めていっても、上記の罪は成立するおそれがありますから、娘さんには、くれぐれも大切な彼氏を犯罪者にしないように諭してあげてくださいね。

その他の回答 (5)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.6

両親が真摯な交際だと認めているのなら大丈夫ですよ。 18歳未満と性行為をしても、真摯な交際だと認められて無罪になったケースはいくつかあります。 ただ、あなたは認めていても父親が認めていないとかなるとちょっとややこしいことになってきますので 両親でちゃんと結論を出しておくか、18歳になるまで性行為はしないでおくかどちらかにしておきましょう。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.5

娘が本当に相手に性交為を要求して・・・ そんな娘さんですか・・信頼しましょうよ そしてきちんとお話をすることがまず大切じゃないですか

回答No.3

18歳未満の相手に性行為をすると,淫行罪に問われます。 ただし,双方が誠心誠意愛し合っている場合は除くようです。 結婚の約束をしているとか,双方の両親が交際を認めている等の場合が相当するとのことです。 そもそも親告罪ですから,娘さんやその両親が騒がなければ問題になりません。 もし性行為に及んだ後に別れて,娘さんが腹いせのために訴えたら,問題にはなる可能性はありますね。 公務員の場合,一般の人以上にモラルが要求されますから。

noname#121405
noname#121405
回答No.2

付き合ってるのに罪に問われないでしょう。文見てて思ったんですが質問者様が関係もったら訴える気に聞こえますが… 私の勘違いでしょうか? 普通は娘に彼氏が出来て年の差だからって罪になるとか考えない気がしますが…年齢が離れ過ぎてて心配…ならまだ分かりますが。

saki117
質問者

補足

ありがとうございます。誤解をさせてしまってすみません。娘の彼氏ですから、私も大切にしたいんですよ。ですから、性交為に及んで彼氏が罪に問われないか気になりました。

  • sotom
  • ベストアンサー率15% (698/4465)
回答No.1

住所がどこかは判りませんが、流行の児ポ関連か、青少年保護条例のような 法律には引っかかるかもしれません。10歳ぐらい年齢が離れていて健全なのは、 珍しいですね。本当にいい人であれば、いい出会いなのでしょう。 最低限、避妊はするようにと、性行為の有無にかかわらず言っておくべきでしょう。

saki117
質問者

補足

そうします。ありがとうございます。

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