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相続についてご教示願います。

相続についてご教示願います。 今年の夏に父が他界しました。 生前、私が幼い頃から私の名前で少しずつ貯金をしていてくれたようで 3年くらい前から私が母に生活費として渡していた額も含め その額1200万円くらいありました。 これは相続税の対象になりますか? 父はかなり計画性があって、私たちが困らないようにと してくれたことなのだろうと思うのですが 時期が来たときに、どう申告したら良いでしょう。

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  • 0621p
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回答No.1

毎年あなたに「贈与」していた事になると思うので、相続税は関係ないと思います。 贈与なら贈与税がかかるだろうという話ですが、毎年110万円までは非課税です。 相続にならないように毎年少しずつ贈与する人もいます。 ところで、お父さんの財産は相続税の対象になるのでしょうか? 相続税の基礎控除は 5000万+1000万×法定相続人の数 になります。 あなたに兄弟がいなくても法定相続人はお母さんとあなたの2人ですから、相続する財産の合計が7000万までなら相続税は関係ありません。兄弟が1人増えれば基礎控除は1000万増えます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>私が幼い頃から私の名前で少しずつ貯金をしていてくれ… 判子と通帳を父が握ったままだったのなら、父の財産です。 既にもらっていたのなら、あなたの財産ですが、前総理と同じで贈与税の対象です。 毎年 110万 (昔は 60万) 以下だったとしても、意図的に毎年繰り返すのは一時にもらったという解釈になります。 「連年贈与」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >父はかなり計画性があって… 「連年贈与」で間違いないですね。 とはいえ、贈与税は高いですから、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 知らなかったことにしておくのが利口です。 前総理も最初は知らなかったととぼけていましたが、親が死んでいるわけではないのでごまかしきれませんでした。 あなたの場合は既に亡くなられているので、相続財産だと主張するほうが節税になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm >時期が来たときに、どう申告したら… 亡くなったのは去年なのでしょう。 贈与税か相続税かどちらにせよ申告期限はとっくに過ぎていますよ。 相続税の対象だとして、他の人が相続した分もすべて含めて 5,000万 + 1,000万×[法定相続人数] http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 以下だったのなら申告しなくて良いですが、それ以上あったのなら明日にでも税務署へ行ってください。 税金の利息は年 14.6% とサラ金も顔負けするぐらいですから 1日も早くね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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