同僚が再三の注意に拘わらず遅刻をしました。勤続や解雇通知についての質問

このQ&Aのポイント
  • 同僚が再三の注意に拘わらず遅刻をし、会社の上司から進退を求められました。勤懲や解雇通知の関係について質問です。
  • 退職届を出さない限り、会社が解雇通知を出さなければ、同僚は勤続することができるのでしょうか?また、解雇通知を受けた場合、今後の就業に影響は出るのでしょうか?
  • 解雇通知は懲戒解雇と同様の扱いになるのでしょうか?解雇通知を受けて辞めた場合は、履歴書に記載する必要があるのでしょうか?
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私の同僚が再三の注意に拘わらず遅刻をしました。

私の同僚が再三の注意に拘わらず遅刻をしました。 正当性な理由の無い遅刻です。 会社の上司から今後について進退を求められたようです。 状況からいって普通ならば勤続は断念すると思いますが、相談があると言われ話を聞いてみました。 『勤怠不良』と判断はされたが『解雇通知』でない点 自主退職の場合、就業規則で15日前ではあるが、15日後は就職先が決まるまでは 実質 無収入となる しかし、解雇通知となった場合は事業所は 30日以上前に通知することが義務づけられ、さらに労働者は次の勤務先を その30日間で探す事が出来る。 つまり、30日間中の勤務に対した給与は貰える為、無収入にはならない。もちろん、会社が『解雇通知』を出さず 本人が冷ややかな扱いを受けたとしても『解雇通知』が出るまで退職届を出さない限りは働くことが出来る。 それが、減給処分されたとしても無収入よりはマシだと言われました。 そこで質問です。 倫理的な部分は置いておいて 1.同僚が言うように退職届を出さない限り、会社が解雇通知を出さない限り、勤続することは可能なのか? 2.万が一、解雇通知を受けた場合、今後の就業に影響は出るのか? 3.解雇通知は懲戒解雇と同様な扱いになるのか? です。 3に関しては、 過去に懲戒解雇をされた場合は、それを履歴書に記載しなければならない と過去に聞いたことがあります。 では、『解雇通知』を受け辞めた場合は同様に履歴書に記載しなければ 『経歴詐称』となるのか を知りたいです。 説得したい部分もありますし、本人の言ってることも幾分は解るのですが よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ttt1214
  • ベストアンサー率20% (65/323)
回答No.2

1.同僚が言うように退職届を出さない限り、会社が解雇通知を出さない限り、勤続することは可能なのか? 同僚が仕事を継続する事は可能です。 「勤怠不良」という事で、厳重注意処分をされた事になります。 2.万が一、解雇通知を受けた場合、今後の就業に影響は出るのか? 解雇通知は賞罰の罰にはあたりませんので、履歴書に書くことは本人の意思次第ですが、基本的に書かないと思いますので、次の仕事を探す為の影響はありません。 3.解雇通知は懲戒解雇と同様な扱いになるのか? 解雇通知と懲戒解雇の違い、ですが、 解雇通知の場合は、会社は、本人に対して3ヶ月分の給料を支払わなければなりません。 解雇通知の場合は、退職理由が会社側の理由になるからです。 懲戒解雇の場合は、本人に対しての理由になりますので 同僚が犯罪などや会社に対して多大な損害を与える行為(横領)などの犯罪をおかした場合のみ会社側から懲戒解雇という処分ができます。 遅刻が原因では懲戒処分はできないのです。

hizyli
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変解り易く 簡潔な回答で感謝いたします。 私自身が今後に事業や人事に携わる役職に就いた時の知識として、参考になりました。

その他の回答 (2)

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.3

会社内での諸規則を遵守し、業務に誠実に取り組んではじめて会社の同僚であり仲間です。質問者様が記載されている方はそのルールを破り、会社や周囲へ多大なる悪影響を及ぼしているので、もはや同僚でも仲間でもありません。そのような人の為に、質問者様が気を遣う必要は全然ありませんよ。 前フリはこれ位にして、ご質問に回答します。 1.同僚が言うように退職届を出さない限り、会社が解雇通知を出さない限り、勤続することは可能なのか? →その通りです。但し、雇用期間を定めてある場合は、退職願や解雇通知が無くても、期間満了で雇用契約は終了となります。 2.万が一、解雇通知を受けた場合、今後の就業に影響は出るのか? →転職先によりますが、「懲戒解雇」でない限りはあまり影響しないでしょう。転職先によりますが、まれに「前職調査」と称して、前就業先へ退職理由等の確認をする会社があるようです。 3.解雇通知は懲戒解雇と同様な扱いになるのか? →会社によって扱いは違いますが、一般的には違います。退職金が無くなったり減額したりする等、懲戒解雇の場合は厳しい内容になっている事が多いと思います。就業規則を確認される事をお勧めします。 因みに、労働基準監督署から「除外認定」というのを受ければ、解雇予告手当等を支給する必要が無く、即日解雇が出来ます。 色々記載しましたがもう一つ、転職活動における履歴書の記載は敢えて「懲戒解雇」と記載する必要は無いと思います。

hizyli
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が説得するのは『会社に残って勤続できるように便宜を計る』のではなく、あくまで倫理的な思いを伝えるだけですのでご安心下さい。 私自身、周囲に『懲戒解雇』または『解雇通知』を受け辞めた人は居なかった為に質問した次第で参考になりました。

  • ymt3
  • ベストアンサー率18% (253/1379)
回答No.1

他人事だから、ほっとけばいい 自業自得です

hizyli
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が知りたいのは 『倫理的』ではなく 『労働法』としてです。 『自業自得』とか 『私に損得がある』とかそういう答えは求めてません。 放ってしまえばいい というのは 私から見たら 倫理的な意見として 受け止めておきます。

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