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医師同士の情報交換について
医師同士の情報交換について 医師が、個人が特定される形の患者の情報を、患者の承諾なしに院外の医師に提供することはあるのでしょうか。他の病院の医師に、患者の承諾なしに、そのような情報の提供を要求することはあるのでしょうか。教えてください。
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No1です。 医師の守秘義務違反は刑法に値するようです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1117791911
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- komomodayo
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回答No.1
医師には守秘義務がありますので個人が特定されるような情報のやり取りはありません。
質問者
お礼
ありがとうございました。 どうやらその守秘義務を守っていただけないケースに最近出くわしましたので、質問させていただきました。ありがとうございました。
お礼
過去の質問と回答を探してくださりありがとうございます。 現実的には、どうこうできないように思われました。 私としては、こうした法律の遵守を関連の組織に訴えることで担保することすらままならない医師との圧倒的な不平等を解消すべく運動をしたいところですが。なにかしらそれに資することはしていきたいです。