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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:診療情報提供書と個人情報について)

診療情報提供書と個人情報について

このQ&Aのポイント
  • 就職後、過喚起症候群の発作に備えて診療情報提供書を提出しましたが、上司によって嫌味を言われ退職を迫られました。
  • 診療情報提供書を開封するのは個人情報保護法違反ではないのでしょうか?
  • 医師の診断によると就労に問題はなく、発作時は勤務先での対処を願っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • KAAZ
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回答No.5

その上司は、人事権限を持っている方なのですか?正当な理由の提示無く 色眼鏡で貴方を見て退職を迫る行為は、労働基準法的に違法です。 上司が勝手に奪い取って内容を読んだのであれば、明らかに権限を逸脱しており、刑事的には窃盗や強盗として処理する事が妥当です。開封した事で器物損壊にも該当します。(もちろん民事的にも、不法行為に対する損害賠償請求をかけられます。) 一般的に過換気症候群でしたら、発症の際に数分~20分間位「ペーパーバック法」や、ハンカチを口に当てたり口を閉じたりして「ゆっくりと呼吸」でもしていれば、落ち着いてくるものです。 これは、花粉症の人がくしゃみを繰り返したり鼻水を何回もかんだりする事や、ドライアイの人が時々目薬を注すのと同じ事です。 「喚起」という漢字について文句を言われたのでしたら理解も出来るのですが(←冗談です)、今までに甚大な迷惑をかけた訳ではないにもかかわらず、過呼吸を理由に解雇するのであれば、不当解雇になります。 ちなみに個人情報保護法は、個人情報をデータベースとして保有している事に関する規程なのであって、本件には直接関係しません。ですので「個人情報保護法云々」といって対峙するのは、ただ馬鹿にされる結果を招くだけです。 「プライバシー権」というのは、法治国家の最上位法である憲法13条で云う「幸福追求権」の中の一部分としての保護法益である と解釈するのが我が国の通説です。 (その特別法=下位法として 例えば#2様の仰っておられるような条文がある訳です。) とりあえずは、お馬鹿な上司の言う事は無視しておいて、院長等もっと上の上司に、この旨すべてを伝えるのが宜しいかと存じます。この病院は従業員をそんな理由で辞めさせるのか 院長としての見解を伺ってください。 いつまでもアホ上司がグダグダ言って来るようでしたら、先述した他にも、侮辱・冒涜などで訴えても構いません。民事でも刑事でも職場的にでも お好きなようにやっつけちゃって下さい。 私は貴方を応援します。ファイト!!

noname#49013
質問者

お礼

ありがとうございます。 人事権限は、ありません。 総務課長など複数でしか人事に関することを決定はできません。 おっしゃるとおり、ペーパーバック法や頓服、注射ですぐに落ち着くので、もし、発症してしまった場合に、1時間もかかるかかりつけ医ではなく勤務先で対応をしてくださいという事をかかりつけ医が診療情報提供書として書いてくださったものです。 かかりつけ医も驚いて、「すぐにこっちに来るようにしていいからね」と言ってくれました。 明日の連絡を待ち行動します。 実は、私は、ある事件がきっかけで「PTSD」となった過去があります。 その過去も「侮辱」されました。 「なんでそんなものになるの?」って。 うちの病院は、「災害時救済指定病院」です。 おそらく災害時にショックで体調不良を訴えても相手にしないスタンスなんでしょうねその部長は・・・(笑) ありがとうございました。

noname#49013
質問者

補足

労働基準監督署の指導のもと、明日、再度退職の意思がないことを伝え、医師の診断書をもとに強制的に休まされている期間の休業手当の請求をする予定となりました。 他に、アドバイスなどございましたらお教えください。

その他の回答 (4)

  • o24hi
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回答No.4

>本人の同意なしに目的外の用途に個人情報を使ったのですから十分おかしいですよね。  道義的には私もおかしいと思いますが、個人情報保護法という観点からは違反であるかは微妙なところですね。  あくまでもこの法律でいう「利用目的」は、個人情報収集者が定めた利用目的ですから、病院が「診療情報提供書」の利用目的をきちんと定めて、公開し、初めて利用目的と認められます。そして、その利用目的に反した利用がされれば法律違反になります。  と言うことで、今回のケースが目的外の利用かどうかは、病院に聞かないとわかりません。  なお、事業者(今回は病院ですね)は、個人情報を取り扱う場合は、利用目的をできるだけ特定し、本人の同意を得ずに利用目的を超えた利用をしてはいけないとされていますから、もしこの法律にこだわられるのでしたら、そう言う観点から申し出られればよいと思います。 (まとめ) ・「診療情報提供書」の利用目的をちゃんと決めて公表しているか聞いてみる。 ・決めていたら、その利用目的を超えた利用ではないか聞いてみる。  個人的には、労働基準監督所に相談されたうえで、交渉された方が良いと思います。専門の相談員がおられ、丁寧に相談に乗っていただけますよ(私の場合はそうでした)。  つまり、今回の件は、個人情報の取り扱いと言うより、労働問題として捕らえた方がよいと言うことです。

noname#49013
質問者

お礼

おはようございます。 ありがとうございます。 本当は、本日より通常業務の予定でしたが、一方的に、16日に「処分」を決定するので勤務しなくて良いとの「命令」を受けました。 かなり心外ですが、明日の「処分」決定連絡次第では、すぐに動こうと思っています。

回答No.3

個人情報保護法に抵触するんでは? 大きな総合病院なら5000件のデータなんて余裕でもってます、小さな診療所でさえ5000件くらい保持してますよ。カルテは5年保存ですから。 本人の同意なしに目的外の用途に個人情報を使ったのですから十分おかしいですよね。 しかしこの法律、違反があったから直ちに誰かが逮捕されるとかということはなく、最初は勧告からでしょう。 未だに摘発されたなんて話聞きませんから。 ただ個人情報うんぬんでなく、不当な理由で退職をせまられているのでしたら労働基準監督署などへ相談したほうがよいかもしれませんね。

noname#49013
質問者

お礼

ありがとうございます。 毎日外来500名程度、入院250名程度の規模です。 現在は、強制休暇中です。 担当医(自分が働く病院ではない病院の医師)は、就労可能としています。 16日に解雇かどうか連絡するらしいので、(といっても、「過喚起症候群」で通院の為1日休んだだけで解雇騒ぎですが)それから動きます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

>プライバシーの侵害という点では、抗議することも可能でしょうか?  プライバシーに関する違反としては、 1 有線電気通信法十四条 『通信の秘密を犯す罪』 有線電気通信の秘密は侵したものは、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 有線電気通信の業務に従事する者が秘密を侵した場合は二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 刑法百三十条 『住居侵入罪』 理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場所から退去しない者は三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 3 軽犯罪法一条二十三項 『窃視罪』 正当な理由がなく、他人の住居、浴室、更衣室、便所、そのた人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞきみた者は拘留または科料に処する。 4 刑法百三十三条、郵便法七十七条・八十条 『信書開披罪』 理由なく封をした手紙を開けた者は一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 5 刑法百三十四条、『秘密漏洩罪』 医師、薬剤師、産婆、公証人、弁護士またはこれらの職にある者は理由なく職業上知った他人の秘密を漏らしたときは六ヶ月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 と言うことで、郵便物でしたら「4」に該当する可能性があります(あて先が、先生の名前の場合などですね)。  郵便物でなければ、該当する法律は無いですね(多分)。 >院内に勤務していれば、受診したカルテをナースで回し読みなんて日常茶飯事ですから。  んー。これは、業務とプライバシーの侵害の区分が難しいですね。業務のために読んだと言われればそれまでですし。  ただし、院内にちゃんとプライバシーに関する規定が設けられていた場合、まったく自分の業務に関係無い方のカルテを見た場合、院内で問題になることはあり得ますね。

noname#49013
質問者

お礼

なるほどですね。 ありがとうございます。 カルテの回し読みは、業務に関係なく「このナース、こんな病気だって」って感じです。 どちらにしろ、医師あての診療情報提供書を自分の引きだしにしまうのは、いけないことなので、休み明けにでも抗議します。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。 >個人情報保護法違反  関連法令は読まれましたか?何処かに違反と書いてありましたか?誤解されている方が多いですが、下記を読んでください。 ----------------------------------------------- ○個人情報の保護に関する法律施行令 (個人情報取扱事業者から除外される者) 第 二条 法第二条第三項第四号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所若しくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。 -----------------------------------------------  まず、貴方の病院が個人情報保護法の対象事業者になるには、上記の政令で除外されるもので無い必要があります。まずは、五千件の個人情報を取り扱っていないと法律の対象事業者になりませんよ。  問題になるとすれば、プライバシーの侵害でしょうか。

noname#49013
質問者

お礼

なるほど。 個人情報保護法の本を読みながらお恥ずかしい。 プライバシーの侵害という点では、抗議することも可能でしょうか? 院内に勤務していれば、受診したカルテをナースで回し読みなんて日常茶飯事ですから。

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