• 締切済み

辞めたはずなのに辞めさせてくれない!

辞めたはずなのに辞めさせてくれない! こんにちは。長くなりますが、お願いします。 キャバクラで働いていたのですが、今月から罰金制度を作ると言われたので、10月1日(罰金制度を作ると言われた日)に退職を申し出ました。この店は店長ではなくマネージャーが仕切っているので、マネージャーに退職を申し出たのですが、「1か月前じゃなきゃ認められない。今すぐ辞めるなら、給料は払わない」と言われました。 「働いた分の給料は貰います。罰金が無いからこの店に入店したのに、いきなり作られて今月から適用というなら辞めます。いいですか?」と聞いたところ、「給料は払わないけど辞めるんだね?分りました」と言われました。 給料日になっても給料が支払われないのなら、労働基準に相談しようと思ってたのですが、「給料は払わない」というのは店長も同じなのか確認するために店長に電話をしました。 怒鳴り散らしながら、辞めるなんて聞いてない。今日から出勤しろ。今日から30日出勤すれば、給料は払うし辞めさせてやる。と一方的に言われ、電話を切られてしまいました。 電話のさい、なんとか間を割いて「聞いて居ないならもう一度言います。私は仕事を辞めます」と言った所、認められない。昨日来てないのも当欠になっている。と言われました。 その後マネージャーから今月のシフトを全てメールで送られてきましたが、出勤しなければ当欠扱いで罰金を取るようです・・・ この場合、退職は認められないのでしょうか? 契約に退職は1か月前に申し出ると書かれていたか忘れてしまったのですが、書かれていた場合でも、今月からの罰金制度・マネージャーから一応退職はOKされた、というので、上記の契約無くして辞めることはできないのでしょうか? それと店長からの電話の怒鳴り声などが怖くて、情緒不安定になり、ストレスなのか食欲も無く吐きまくっています。会ったら何かされるかも・・・という思いで、怖くてたまりません。それでも、店にある身分証などのコピーを返してほしいのですが、この場合、労働基準の方か警察の方が同行してくれる・・なんて事は出来ないのでしょうか? 無理な事だとは分っていますが、可能なら・・という思いです。 説明の足りない箇所がいくつかあるかもしれませんが、助けてください。 お願いします。。

みんなの回答

noname#119957
noname#119957
回答No.4

契約上に、1ヶ月の告知機関が必要であるという主張であるなら、罰則規定は、契約書にはないので、双方契約を守れない状況となり、そのことを理由に歩み寄って、契約を無効にしてもらえないでしょうか? という話を弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?

回答No.3

法律では雇用形態を問わず、2週間前に退社の意思を伝えれば良いことになっています。逆に言うと2週間は辞められません。 法律とは別に、私の会社の社内規定では、1ヶ月前に退社意思を伝えることになっていました(多くの会社で用いられているそうです)。 社内規定には1ヶ月ルールがありましたか?社内規定にあった上で入社&サインをしていたならば、1ヶ月ルールに従わないといけませんが、そうでないならば会社側が完全に違反していると取れます。 しかし本来、法律の2週間ルールに対して、1ヶ月ルールを定めていること自体がグレーゾーンですよね。校則による高校生のアルバイト禁止や、社内規定によるアルバイトの禁止と同様ということです。法律的にはアルバイトを認められていますので。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

マネージャーに人事権があるかどうか、 ある場合は、10月1日付で、双方合意の上労働契約は即日解除になっていますが、 言った言わないのはなしになるので、少々面倒くさいです。 ない場合は、確実に労働契約の解除には至っていませんが、 質問者様が、普段からマネージャーが店を切り盛りしているので、人事権もあるだろうと認識していた場合もまた微妙なことになります。 この件に関しては労基署で相談がいいと思います。 >店にある身分証などのコピーを返してほしいのですが、この場合、労働基準の方か警察の方が同行してくれる・・なんて事は出来ないのでしょうか これは無理です、腕っ節の強い男友達(または強そうに見える)を連れて取りに行くしかないです、 それか弁護士を介入させれば、弁護士に同行を依頼できます。 それと、罰金制度に問題もありそうですので、それも合わせて相談されてみては、 会社側が勝手に罰金制度は作れませんし、多分制裁金の上限超えていると思います。

na19929206
質問者

お礼

回答ありがとうございます 調べもしないで、口頭でのやり取りでは微妙な所が多くなってしまうんですね。 弁護士の方は同行依頼できるんですね! 最悪、小額起訴も考えているので、その場合の弁護士でも同行してくれるのか調べてみます 今調べて、罰金制度の上限などが分かりました。 どうやら今月からの罰金+当欠の罰金は違反してそうです。 労働基準に直接行って話を聞いみます。

回答No.1

いきなり辞めるは経営者として非常に困ると思います。 これは責任っという者があるのではないのかと思います。 この際、この店と関係をなくしたいのであればおとなしく1ヶ月間頑張って辞めた方が無難だと思いますよ。 訴えたり、警察事にしても後々めんどくさくなるのは間違いないです。 1ヶ月なんだし、YOU頑張っちゃいなよ!!

na19929206
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私としては、いきなり辞めて店が損害を・・・というのはあり得ないと思っています というのも、シフトを決める際、女の子が多いから別の日に変えてくれというのが多かったからです。女の子が少ないという理由で退職させたくないのなら分かるのですが、ただ罰金が嫌だからって辞めさせない!という答えしか返ってこないもので・・・。 1か月なら・・・と電話のさい一瞬考えましたが、店長の言う一ヶ月は30日間出勤という意味らしいです。週2~3日しか出勤させてもらえないので、そうなると辞めるのは2~3か月先になってしまいます↓

関連するQ&A

  • 1年以内に退職すると罰金10000円これってどうですか

    妻がケーキ屋でバイトを始めました。入店する時にオーナーから1年以内に退職すると罰金10000円だが承諾するかといわれ、承諾して3ヶ月勤めたが、体が続かなくて店に退職を申し入れ、その後残り出勤5日のところ3日出勤しやめました。給料の振込みがあったのですが、10800円のところ800円だけ支払われました。確かに罰金に承諾しパートをはじめたのですが、遅刻とかなににもかかわらずこういう罰金って、許されるのでしょうか?労働基準法第91条ではこう定めがありますが、 「就業規則で、労働者に対して減給の制限を定める場合は、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」教えてください。

  • 10日払いの給料がまだ支払われていません。

    私は掛け持ちバイトとして某コンビニで 先月の頭から働きはじめました。 姉も仕事をやめて今年から学校へ通うと言うことで 姉妹で3月から同じバイトをしています。 今月、初めてお給料がもらえるということで、10日に ワクワクしながらバイトに行ったのですが、 店長、社員さんがいなかった為、もらえませんでした。 まぁ、今回は手渡しだし、次に行くときに貰えばいいか。と 思い、その日は諦めて姉がバイトに行くときに店長に 「給料もらえますか?」と聞いてもらいました。 その時店長は「本社にまだ取りに行ってないから、 二人分、用意していつでもあげれるようにしとく」 と言ったみたいです。 それでも、それからバイトに出ても貰える気配はなく、 姉に、もう3度くらい聞いてもらってるのですが、全然くれません。 私は掛け持ちの為あまりバイトに入ってなく、 それでも最近出勤した日にちょうど店長が居たので 「店長!給料ください!」と言ったのですが、 そしたら、ため息を吐かれ「はぁ~、、、忘れてた。明日取りにいく」 とだけ言われました。 私は「よろしくお願いします」とだけ言ってその日は帰りましたが、。 それからもまだ貰えてなく、もう一週間以上待ってます。 こっち側にもお金の予定(ケータイ代やあらゆる支払い)が あるのに、もう待ってられません。 それに、これは労働基準法に引っかかるんじゃないかと思います!? お金の問題は受け取る側はすごく言い出しにくい問題です。 けど、こっちから言わないとあっち側は答えてくれません。 今回の問題も給料日が過ぎてるのに、あっちからは何の連絡もなく、 姉が聞いたときにやっと、お金を取りにいこうとしてる段階です。 しかも、お金取りに行って無かったし、、、。 普通、遅れるにしても給料日の事前に言ってくれるとか、「ごめん」と一言でも侘びをいれるとかするのが、常識だと思います。 こっちも期待して待ってるわけだし、すごく嫌な気分で 働く気もなくなりました。 そんな所で安心して働けないし、もう、これ以上働くのはやめようと思っています。 友達には本社に電話しなよ!って言われました。 もちろん未払いの給料はどうにか払ってもらいますが、 本社に電話してバイトをやめさせて貰う事って出来るのでしょうか? あと、やめる場合、一ヶ月以上前に連絡をするというのがマニュアルに 書いてありました。 このような状況の場合でもその規則に従わなければいけないのでしょうか? あと、これは労働基準法に引っかかりますか? 教えてください。 長文ですみません。 乱雑な文章ですが、最後まで読んで頂いてありがとうございます。

  • 給料滞納、退職について。

    はじめまして。私は、OLとして6ヶ月間働いています21歳の女です。 給料日は、毎月10日なのですが、先月は5日間の給料滞納、今月は、本日、10日が給料日なのですが、昼過ぎに社長から電話がかかってきました『今日は、忙しくて給料が振り込めないから、明日、手渡しするから』と電話を切られてしみました。 納得がいかず、社長に電話したところ、『入れたくても、お金がない。でも、夜にお金を借りれるから明日は絶対渡す。』『あと、今月以降は、給料日は15日に変更してもらいたい』とのことでした。 明日、給料がもらえなかった場合は、労働基準監督署に申請し、会社を即退職したいと考えています。 また、給料をもらえた場合も会社を辞めたいと社長に言うつもりです。 しかし、会社の規定で『離職の2ヶ月前には退職届を出すこと』と定められています。 監督署の方は、規定があっても対退職届けを出した14日以降は、退職したという形になれるといっていました。しかし、規定違反として社長が私を訴えることもありえると言われました。 ん~。どうしたら良いのでしょうか? 自分としては、明日、給料をもらい即退職。したい気持ちです。また、受理していただけない場合は、1月11日をもって退職したい(明日から2ヵ月後)と考えています。 アドバイス、意見等よろしくお願いします。

  • いきなり時給って下げてもいいもの?

     水商売の話なのですが、いままで(他店でも)こちらの計算通りお給料が出たことが無いものなので質問します。  雇用契約(口頭)では、週4日以上出勤で日当*****円ですよ、となりました。 その後、当日欠勤&遅刻(罰金アリ)を繰り返しました。(今のお店で) そして1月後半、“ちゃんと出勤しないと日当が下がりますよ。”と警告を受けその時は来月(2月から週5で)キチンと出勤します。店長は“わかった。けど日当200円は下がるよ。”となり了解しました。   そして1月分の給料日、明細を見るといきなり日当5000円ほど 下げられていました。(明細は時間単位)  労働局のHPによると『 昇給に関する事項 』は 口頭の説明でよい。とありますが、今回の減給については全く聞いていません。 上記の約束から 自分は 減給されるのは2月からと聞いており、1月分についてはおかしい、と指摘すると 自分が当欠&遅刻が多いのがイケナイ。となっています。    いくら給料に関する取り決めがあってないようなものが当たり前の水商売だからといって勝手に日当を下げてもいいのでしょうか?   自分が悪いのはわかりきっていることですが、減給は2月からと言っていたので 詐欺にでもあった気分です。長々とすみません。  

  • バイトをクビ?になっていた

    前にバイトしていた店のことなんですが、3ヶ月バイトしていました。 シフト制であらかじめ出勤できない日を報告して、店長がシフトを決めていました。 ある日以来、私のシフトが真っ白になりました。 忙しい時期が終わったから出勤回数が減るのかなと思っていました。 最後に給料を取りに行った日に店長が「また連絡する」といったので私は連絡を待っていました。 それまでも、シフト未定の時にシフトが組まれると店長から電話がありました。 しかし、それ以来なんの連絡もありませんでした。 私はバカ正直に連絡を待っていたのですが、店長と性格が合わないこともあり、もしこれからも連絡がなくてもそれはそれでいいと思っていました。 それから数ヶ月が過ぎました。 三ヵ月後に一度どうなっているのか確認の電話をしたのですが、その時は店長はおらずバイトの人に確認をしたところ、クビになってると思うと言われました。 連絡をくれるように伝えたのですがありませんでした。 昨日確認したのですがその時点で店にはもう私の連絡先は分からない状態になっていたようです。 昨日店長と電話で話す機会があり、確認すると、 「クビじゃなくて、こっちはおまえが飛んだ(無断でやめた)と思っていた」 といわれました。 連絡待ちの指示があったのでそのとおり待っていたというと、 「なんでおまえみたいに役に立たない奴に俺が連絡せなあかんねん」 それまで必要な時は連絡があったのにです。 「もし、バイトに入れさせてくださいと連絡をしてきたら、入れてやらんこともなかった」 すごく腹がたったのでなんとかしたいのですが、これは労働基準監督局に相談したらなんとかなる問題でしょうか? カバチタレでは首といわれた主人公が内容証明を送るだけで、数か月分の給料を得ていました。 店の勝手な判断で辞職扱いになっているので解雇とは違うのかもしれませんがどうでしょうか?

  • 給料未払い→此方から追及 その間のやり取りについて

     初めまして宜しくお願いいたします。  さて、ご相談したいこととは労働基準法及び企業の内情についてです。  私は今年の5月にとある大手の企業にてアルバイト形態の労働を始めました。初日 から不審に思う点が数々あり申し訳無さもありましたがその月に辞職致しました。 その会社の給料は月末払いで、日が不明確でありますが6月末には確実に振り込まれる はずでした。  三日前、給料の振込確認をし未だ未入金であることが分かりその日に電話で連絡を 取り直接店長と話をしました。その内容なのですが 店「先月の給料計算の際、きみの分の計算を忘れていた。もう締めてしまった状態だから 今月末でいいかい?」 私「いえ、即日入金してください」 店「そういわれても締めちゃってるしねーしかも君の口座が分からなかったんだよねぇ」 私「月一度の給与は義務ですよね、それに私の口座番号の控えは店長の机の上に  置いておいたはずです。これは店長自身が指示したことであり、もし自分が不在で  あれば机の上にでも置いておいてくれと言いましたよね。その私の口座の控えを渡しに  尋ねた当日は不在だったため確かに机の上に置きました。更に私は念を置いて  そこに居た従業員に伝えました」 店「いやそんなこと誰からも聞いてないよ。分からないものは仕方ない」 私「それは其方の確認不足ですよね」 店「わかった早急に手配するよ。今日はもう銀行が無理だから今日は無理だね。  なるべく早急にどうにかしてまた電話折り返すよ」 (電話した時間は15時過ぎだったのですが) こんな感じの会話でその日は終わり、三日経った今も尚折り返しもなく又振込もありません。 まず私が疑問に思ったことは私の給料分の支出が無いにも関わらず当月の売り上げが 締められていることで、普通に収支計算したら+の誤差が出ますよね。それを平気にもう 締め終わったと言う責任者でもある店長なのですが、これはなにを意味しているのでしょうか? もう一つ、私はこれを労働基準法違反だと考えるのですが、実際はどうなのでしょうか? もし勘違いだったら恥ずかしく匿名性のある此方を利用させていただきました。 気が弱くて申し訳ございません。 お時間ありましたらご教授ください。お願いいたします。

  • 車の事故に対する、会社の罰金制度

    <状況説明>  私が所属する会社は、就業規則に「減俸・損害賠償」について規定しており、別表に「車両事故に対する賞罰」が設けられています。つまりり、就業規則に車両事故を起こした場合の罰金制度があります。  罰金制度の内容は、「事故の過失割合による罰金」と、「法人が支払った損害額の一割」の合計で決まることになっています。「事故の過失割合による罰金」は、過失割合によって罰金が決められています。「法人が支払った損害額の一割」は、事故の程度によって罰金が異なります。  私の場合は、5万円の支払いを求められています。私の1カ月の給与は18万円で、罰金(5万円)は月給の10%(1万8千円)を超えており、労働基準法第91条「制限規定の制限」の範囲を超えています。  罰金は、「一括支払い」か「分割支払い」を選択することとされ、給料から天引きされることになっています。以下、質問です。 1.罰則規定が、先述したように労働基準法第91条「制限規定の制限」の範囲を超えています。この罰則自体が違法であると考えてよいのでしょうか? 2.罰金は、一括支払いか分割支払いを選択することとされ、給料から天引きされます。このことは違法でしょうか? 3.経営者に罰金制度が違法であると指摘しても、素直に応じるとは到底思えません。都道府県労働局や労働基準監督署に相談して、勧告してもらえるものでしょうか?その他に、何かよい方法はないでしょうか? 以上が質問です。大変困っています。よろしくお願いします。

  • 就業規則の説明がなかったのに、給料を引かれました。

    4月から約2ヶ月間、個人経営の飲食店で働いていたのですが、 店長の人柄や仕事内容がどうしても自分に合わず、 突然やめてしまいました。 無責任なやめ方をしたので、文句を言える立場ではないのかも知れませんが、納得がいかないので、ここに疑問点を書きます。 お店のお給料は手渡しなのですが、支払日から何日経っても連絡がないので、 こちらから店へ行ったら、 「始めに店のマニュアル本を見せたけど、 最後の方まで読んである?」 と言って、巻末の方のページを見せられ、 そこには、 就業規則13項 研修期間内(実働50時間)に退職する場合、 2日分の給与をカットする。 14項 月シフト内に退職する場合、罰則金5000円。 と、手書きで書いてありました。 週に2、3日、1日あたり平均2.5時間で、時給800円のバイトです。 なので、お給料は、もともと16000円くらいの予定でした。 全部で9800円もカットされ、手元には7000円しかもらえませんでした。(また、このお店は深夜22時以降のお給料も800円のままです。) 店のマニュアル本というのは、面接時に、 「一通り目を通したら返してね」 と言われましたが、 その本は、「お客さんと仲良くなろう」というような、お店の仕事内容から始まり、かなりページ数のある本だったので、 わたしはそこの罰則に関する文章を全く読んでいないまま、 返してしまっていました。そのマニュアル本が普段どこにしまってあるのかも知りませんでしたし、 お給料を受け取りにいくときまで、罰金規則について、全く知らない状態でした。 店長は、「君みたいに急に無礼なやめ方をするバイトの為に書き加えた項目だ」と言っていましたが、 自分の分のマニュアル本をもらって、いつも手元にあったわけではなく、 「ここは大事だから読んでおいてね」と言われたわけでもないので、 その罰金&カットの項目が、本当に始めから書いてあったのかもわからない状態です。 わたしにはカットされた分、罰金分のお給料をもらう権利はないのでしょうか? 先ほど別の方の質問トピックを読み、 労働基準法第91条に違反しているのでは? とも思いました。 給料の10分の1どころか、半分以上を減額されているのですが・・・。 自分で調べれることは調べてみたのですが、 お金を請求できるのかどうか、わかりません。 どうぞよろしくお願いします。

  • 労働法のお勉強

     労働法の基本書を読んでいて法的に疑問に思った点です。実際に争う気はありません。現実社会ではよくあること、というつっこみはご容赦ください。 1 労働基準法などの労働関係法規は強行規定であって、アルバイトの仕事説明会の際、「私は説明会の内容を理解し、就業規則を遵守します」といった誓約書にサインしたとしても、就業規則や業務上の指揮命令が労働関係法規に違反する部分については、誓約書へのサインは意味がないという私の理解は正しいですか? 2 勤務開始時間に遅刻をたような場合にその分の時給を罰金という形で引かれるような場合は別として、たとえば、当日出勤確認の連絡を入れることを忘れた・遅れた、集合時間に遅刻をした(まだ給料は発生していない時間)といったような理由で罰金制度を設け、例えば500円給料から引くことは労働基準法24条1項の賃金全額払い原則に反しませんか?  また、給料振込みの際の手数料を労働者側に負担させることも、賃金全額払い原則に反しませんか?(確定申告の際、税務署の職員が、それを労働者に負担させるのは明らかにおかしいといってました。法的に違反といことでしょうか) 3 勤務開始時間の例えば45分前に集合時間を設け、実際にはその時間から「拘束」しているにも関わらず(集合時間遅刻に罰金制度まで設けています)、集合時間からの給料を支払っていない場合、後日訴訟によってその部分の給料を支払わせることは「法的に」可能ですか?  判例によると、労働基準法上の「労働時間」とは「使用者の指揮命令下に置かれていた時間」とされていたように思います。とすると、集合時間に当日の業務説明を行い、許可なくその場を離れていはいけないと言われ、時間に遅れると罰金を科される以上、判例の労働時間の定義にあてはまる気もします。

  • 給料未払いと不当解雇について

    正社員として7月1日から7月12日まで働いたのですが、7月の給料明細書には7/1~ 日割×6日間と書いてあり、基本給もその分しかもらえていません。実際に休めたのは1日だけです。 10日締めで、今月の給料日にその分もらえるかと思いましたが一円も貰えてないです。 店長に何回も電話しましたが、そんなん大した額じゃないんだからと相手にされません。 一ヶ月の基本給の12日分はもらえないのでしょうか? あと退職についてです。基本12-15時間労働は辛うじて我慢できていたのですが、ある日、昼から出てくれと言われたので仕方なく出たら、実質17時間労働くらいになりました。死にそうだったので何とか昼を出ないようにしていました。ほぼ毎日、店長にどうするんだ?(昼出てくれ)と問われ、厳しいです。と答えていました。じゃあ昼出れないと俺どうなるんですか?と聞いたら社長に聞いてみると言われ翌日、もう来なくていいと言われました。 これは不当解雇に当たるでしょうか? 店長にそれを聞くと自分から辞めたんだろとはぐらかされます。 昼出る出ないの話をする度にやる気ないなら辞めてくれとは言われていました。 文章が下手で読みにくいと思いますが。ご回答よろしくお願いします。